行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

匿名組合の組成について

匿名組合とは

このページの目次
匿名組合の法的性質取引の名義と責任匿名組合の利用例匿名組合を組成するためのライセンス匿名組合をライセンスなしで組めるのか第二種金融商品取引業、投資運用業及び適格機関投資家等特例業務との関連匿名組合の税務所得の認識

匿名組合の法的性質

匿名組合とは、商法第535条に定めがある、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる」組合形態であり、事業型ファンドのほとんどは匿名組合形式により組成されます。

組成には、基本的に許可、登録及び届出等の何らかのライセンスが必要です。

組合型のファンドには、他に民法上の組合(「任意組合」、「投資事業組合」、「NK」等とも呼称)、投資事業有限責任組合(通称「LPS」と呼称)等がありますが、匿名組合の際立った特徴としては、匿名組合契約は営業者と匿名組合員の1対1の契約であり、また匿名組合事業の取引相手に対して匿名組合員が責任を負わず、また名義も表示されないことです。

匿名組合が対外的に事業を営む際には、営業者の名義により取引を行うことになり、匿名組合員である出資者は、対外的に表に出てくることはありません。そのため、「匿名組合」と呼称されています。たまにある誤解ですが、出資者の名義を対外的に秘密にしなければいけないわけではありません。

取引の名義と責任

例えば、民法に基づく投資事業組合では、株式の取引等の際は、投資事業組合の名義(※)で口座開設や売買を行うことになります。よって、その法的な責任は組合員一人一人に直接帰属します。信用取引の失敗で負債が生じた、といった場合、出資者ひとりひとりが、負債を弁済する責任を負うことになります。

しかし、匿名組合では、そもそも口座開設や売買は、営業者の名前(※)で行います。そして、損失が発生した場合でも、出資者である匿名組合員は、出資した金額以上の損を負いません。このように、対外的な表示や責任は、営業者だけで組合の取引を行うことになります。

(※)投資事業組合には法人格がないので、実際には業務執行組合員+組合員名義での口座開設になります。また、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に定める分別管理義務遂行の観点から、第二種金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務に基づく匿名組合は、営業者名+分別管理が分かる名義で口座開設が必要です(一般社団法人第二種金融商品取引業協会による「ファンドの分別管理・金銭の預託に関するQ&A」Q4)。よって、上記の理論的な整理に反して、実務上は口座開設事務に大差はありません。

匿名組合の利用例

有価証券又はデリバティブ取引を出資対象事業としない事業型ファンドの場合には、ほとんどのケースで、匿名組合が利用されます。匿名組合は、個人投資家が原則として雑所得として総合課税されるため、株式等の分離課税を享受できないデメリットはありますが、もとから出資対象事業が分離課税の対象にならない事業型ファンドに関しては、匿名組合であることにデメリットはほぼないからです。

こちらで記載したように、出資者の責任(投資事業組合は出資者無限責任。)や運営の事務コスト(投資事業有限責任組合は法定監査あり。)の面で、投資事業組合や投資事業有限責任組合よりも優れています。

そのため、再生可能エネルギーファンド、競走馬ファンド、レバレッジドリース、オルタナティブアセット(ワイン・絵画等)、不動産証券化等では、基本的に匿名組合が選択されています。

とりわけ、不動産証券化においては、匿名組合をペーパーカンパニーの合同会社に発行させ、合同会社の親会社は一般社団法人とする、いわゆる倒産隔離スキームが広く行われており、通称「GKTK」と呼ばれます。

事業型ファンドの組成において、匿名組合は「デフォルト」の位置にあるといっていいと思います。そのため、個人である出資者が分離課税が享受できるVC/PE等の有価証券投資ファンドやFX等のデリバティブ取引ファンド以外の、いわゆる「事業型ファンド」で、あえて匿名組合以外を選択するのには、相応の理由が求められます。

例えば、不動産特定共同事業では、民法上の組合形式でファンドを組成すると、投資家の不動産の共有での所有者としての権利が強まり、より直接所有に近い権利関係を実現できることから、いわば「共同所有スキーム」として民法組合が選択される場合があります。

とりわけ、不動産特定共同事業の共有持分拠出型の民法組合ファンドでは、不動産の共有の所有者として権利者が登記されるため、権利の安定を目的として民法組合-共有持分拠出の形態が採用されることがあります。

他方、投資事業有限責任組合や民法組合であれば、適格機関投資家/投資家側から見て透明性が担保されるので、一般的に匿名組合よりも好ましいと、証券会社等の関係者に指導されたという話を聞くことがあります。これは、論理的根拠と実務上の社会実行を欠きますので、誤りと言っていいと思います。

匿名組合を組成するためのライセンス

組合型のファンドヴィークルにも多くの種類がありますが、匿名組合、投資事業組合、投資事業有限責任組合等の法的種別を問わず、組合型のファンド組成に課せられる規制は共通です。匿名組合だとこのライセンス、投資事業組合だとこちらのライセンス、という違いは、基本的にありません。

金融商品取引法及び金融商品取引法施行令に定める、登録義務が除外される一定のファンド(要件を満たす共同事業、不動産特定共同事業許可に基づく組合等)に該当する場合を除き、組合型ファンドの組成には、原則として第二種金融商品取引業(7号又は9号業務)が必要になります。

法令の除外規定を満たす共同事業は匿名組合では成立しにくいとされています(平成19年「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」P10.No34)。また仮に100%親会社を含む関係者への募集であっても金融商品取引業に該当する可能性がある(同 P36.No4)とされています。匿名組合ヴィークルは、ほぼ確実に何らかのファンド規制の対象になると考えるべきです。

匿名組合をライセンスなしで組めるのか

10年程前には、親子法人間での匿名組合組成及び出資行為は、無登録でも金融商品取引業に該当しないという整理での取引を実行した法律事務所や上場企業を見たことがありますが、実務上はリスクのある整理です。まともな企業や法律事務所であれば採用しません。残念ながら実務上は明らかな誤りです。

こうした感覚の緩さは、金融商品取引法の施行までは、匿名組合等の集団投資スキームの自己募集は、49名までは業登録が不要であった証券取引法時代の発想を引き継いだものといえます。

しかしながら、証券取引法時代、平成電電匿名組合事件等の問題が頻発して、集団投資スキームの自己募集が業規制の傘下に置かれるようになったという歴史経緯と上記パブリックコメントがあり、無理のある整理です。

親子会社間の契約や、1対1の契約であれば、業としての要件を満たさないため、無登録で匿名組合契約を締結してもいいのではないかという質問を良くいただきますが、上記のパブリックコメントを踏まえ、不動産証券化の一定のダブルTKを除き基本的にできないと考えています。

大手のファームであれば、例え密接当事者間でも常に無登録で匿名組合を組成していいという指導はしないと思います。しかし、金融分野に詳しくないファームは、契約上、税務上の理由に基づき、無登録で構わないので匿名組合を組成せよという法的安定性を欠くアドバイスをする場合もありますので注意してください。

これと同様の集団投資スキームのいわゆる「身内」により無登録での組成事例で、財務局の報告徴求命令の対象となり、適法性に関する説明を求められた事例及び適法性を十分に疎明できず無登録営業として財務局に警告された事例は無数にあります。

基本的に、金融商品取引業の規制実務では、反復継続ではないので業ではないという整理は通用しずらく、潜在的な対公衆性も含めて綿密な業要件の該当性の検討が必要です。実務上、金融商品取引業において、業にあたるか否かは、貸金業法や宅建業法等の関連法規に比べ厳しく解釈されています。

また、金融商品取引業に関連する限りにおいて、貸金業法や宅建業法等の関連法規の解釈も、金融庁、財務局は審査上、厳格な理解をしています。例えば1回限りの貸付けであるから反復継続性がないので業としての貸付ではないという整理で、貸金業の無登録SPCを前提とする貸付型ファンドスキームを、新規登録や業務方法書の変更届出で通せるかといえば、実務上はほぼ不可能です。

貸付型ファンドの組成にあたっては、貸金業登録業者をファンドの発行者とするか、貸金業の適用除外に該当するグループ貸付スキームに該当する必要があります。

第二種金融商品取引業、投資運用業及び適格機関投資家等特例業務との関連

こうした組合型のファンドに関して出資された金銭を主として有価証券又はデリバティブ取引で運用する場合には、投資運用業の15号業務(ファンド運用業)の登録が必要になります。また、これに代わり12号業務(投資一任業)に基づき、対象行為者届出を行って投資運用業者に運用権限の全部委託する方法もありますが、いずれにせよ投資運用業者の関与が必要になります。

なお、匿名組合に基づき出資された金銭を出資先に対して「事業投資」すれば、投資運用業は不要であり、第二種金融商品取引業だけで組成できるかと質問を受けることがあります。しかし、法令には「事業投資」という言葉は存在せず、資金拠出者が資金等を出資して、出資先が事業を営み、財産の分配を約する契約は、ファンド(集団投資スキーム)であるとされています。

よって、「事業投資」と称して第三者に資金を再投資した場合には、有価証券に該当する集団投資スキームの取得を行う集団投資スキームの運用行為に該当し投資運用業の登録が必要である可能性が相当にあるものと解されます。

なお、1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家を相手方とするファンドの私募及び運用は、適格機関投資家等特例業務として、第二種金融商品取引業及び投資運用業の登録なしで行うことができます。

匿名組合の税務

匿名組合は投資事業組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合等と並んで、構成員課税(通称「パス・スルー課税」)であり、二重課税が回避されています。

匿名組合の出資対象事業にかかる損益は、まず営業者において計上され、営業者において生じた損益を匿名組合員に分配するという会計処理になります。匿名組合分配金が損金に計上できるため、営業者の段階で課税が生じないという仕組みです。

源泉徴収

匿名組合員が居住者個人である場合には、匿名組合からの分配金の課税区分は原則として雑所得とされており、総合課税です。内国法人又はPE(恒久的拠点)を有する法人が、匿名組合から利益の分配を受けた場合には、通常通り益金に参入されます。

匿名組合分配金には、20.42%の源泉徴収がありますが、源泉分離で課税が完結するわけではなく、実際には、匿名組合員の所得に応じて確定申告時に追納又は還付になります。

非居住者または外国法人が利益の分配を受ける場合には20.42%の源泉徴収で課税は完結します。ただし、前述のように国内にPEを有していないことが必要です。

これらに関連して、非居住者または外国法人の匿名組合員に出資対象事業に係る同意権や参加権を付与する場合には、慎重な検討が必要になります。

匿名組合等を運営する投資運用業者がPEに該当するかという論点に関して、ファンド業者が「独立の地位を有する代理人」として認められれば、ファンドないしファンド業者は投資家の恒久的施設(PE)に該当しないとされ、金融庁から具体的な要件が示されています。

なお、源泉徴収を行わず、匿名組合員が自己責任で納税する形がとれないかと質問をされることがありますが、それはできません。源泉徴収をしなかった場合には、源泉徴収漏れとなりますので、税務調査で発見された場合、営業者が本来行うべきであった源泉徴収金額相当額を税務署に納付することが求められますので、必ず源泉徴収を実施する必要があります。

また、匿名組合員は、一定の少額の場合を除き原則として確定申告が必要です。源泉徴収をされているからといって確定申告を行わない場合、申告漏れになります。

所得の認識

個人は、所得税基本通達36・37共-21に基づき、営業者から受ける利益の分配は雑所得とされ、「匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配とは、匿名組合員が当該営業者から支払を受けるものをいう(出資の払戻しとして支払を受けるものを除く。 ) 」とされています。よって、個人の匿名組合は、財産の分配時に所得が認識されます。

なお、匿名組合員が営業者の営む事業に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は、営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とされていますので注意が必要です。

法人に関しては、法人税法基本通達達14―1―3に基づき、匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとされています。

よって、現実の分配を受けていない場合にも課税が発生しますので、組成にあたっては十分な注意が必要です。匿名組合の会計上の利益が多額に計上された場合、現実の分配金がゼロ又は僅少でも、キャッシュフローの面で匿名組合員の多大な負担となりかねないためです。

なお、一定の場合には匿名組合損失の損金不算入の規定があるなど、複数の例外がありますので、必要に応じ税理士にご確認ください。

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