行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

第一種金融商品取引業に登録する

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第一種金融商品取引業登録の概要第一種金融商品取引業に係る業務範囲第一種金融商品取引業の登録要件適一種金融商品取引業の登録申請の手続き

第一種金融商品取引業登録の概要

当事務所は、金融商品取引業・ファンド組成の専門家として、多くの証券会社等の金融商品取引業者の運営のお手伝いをさせていただいております。第一種金融商品取引業の新規登録の完了までの支援実績も複数あり、また、証券会社・FX業者の継続的に支援を担当しております。

一般に第一種金融商品取引業の新規登録の案件はそう多いものではありません。

令和3年9月現在、第二種金融商品取引業者は、1212社存在しますが、第一種金融商品取引業者は、308社しかありません。しかもその中には、野村證券や大和証券のような大手証券会社も多く含まれているため、中小零細業者も多い他の業態ほど、登録業者に入れ替わりがありません。そのため、新規で第一種金融商品取引業に登録する業者は、非常に数が少ない存在です。

第一種金融商品取引業の参入には、買収であっても新規登録であっても、確実に億単位の予算が必要となります。また、買収後も登録要件の維持のためには多数の役職員の継続雇用が必要であり年間の維持費も最低でも数千万円と高額になります。そのため、中小の事業会社や個人が母体になって第一種金融商品取引業を買収したり、又は、第一種金融商品取引業に新規登録をしたという例は、近年ではあまり聞かなくなっています。

実際、金融庁のホームページを見る限り、この3、4年の第一種金融商品取引業の新規登録の事例(第一種少額電子募集取扱業者除く)は、大手企業のグループ会社か、少なくとも、もともと業界内では知名度を有する企業が母体となっているのが主流です。

とはいえ、近年では、FINTECH企業を中心として、暗号資産等関連デリバティブ取引やSTOなどにも関連して第一種金融商品取引業への参入意欲を持つ会社が増えています。スタートアップ企業でも実際に登録が認められる例もあります。今後新たな業態の活性化が期待されるところです。

なおFX業者に関しては、その新規参入は政策的に厳しく抑制されています。事実上、新規の登録を受けることは不可能です。国内系の大企業の傘下であれば、例外的登録事例が、10年に1度程度はあるので一縷の望みはあるかもしれませんが、いずれにせよ外資系又は独立系は、絶対に新規登録は無理です。

第一種金融商品取引業に係る業務範囲

株式、社債や投資信託等の、いわゆる「一項有価証券」の売買、取扱等業務や、FX、証券CFD等の店頭デリバティブ取引の提供には、原則として第一種金融商品取引業の登録が必要となります。

当事務所では、第一種金融商品取引業の登録及び登録後の業務支援を取り扱っております。当事務所代表も第一種金融商品取引業者での職務経験がありますので、実務と経験に根差した的確なアドバイスが可能です。もちろん、第一種金融商品取引業の登録手続きに関しましても豊富な経験がございます。

また、株式や投信等の伝統的金融商品だけでなく、FX、CFDなどのデリバティブや電子募集取扱業務等の新しい金融商品分野に関しても対応できます。さらに、第一種金融商品取引業の運営に不安がある場合は、当事務所で広範な事務の支援も可能です。

外国業者様の日本進出や、海外スキームが関連する内容も多数の関与経験があります。実際の参入が決定する前の検討段階又は買収を実行する前の計画段階でのご相談も歓迎しております。早い段階で、業界の実像、必要な行政手続き、留意点などを知っておくことで、的確な事業計画立案に貢献できます。また、買収をする際は、対象会社の事業内容の精査や、アドバイスも可能です。

なお、当事務所の業務の形態は、登録申請手続き一式の引き受けから、一部書面のみの作成や、単発のアドバイスまで柔軟に対応しております。御社のニーズに合わせてご相談ください。初回の相談は無料ですのでお気軽にご連絡頂ければと思います。

第一種金融商品取引業の登録要件

FX業者や証券会社を新規に始める際に必要な「第一種金融商品取引業」の登録要件としては、(1)取締役会及び監査役又は委員会設置会社の株式会社であること、(2)純資産及び資本金が5000万円以上あること、(3)自己資本規制比率120%以上であること、(4)主要株主が一定の欠格者でないこと、(5)第一種金融商品取引業を的確に遂行するに足る人的構成を有すること等(他にも細かいことは複数ありますが主要なものを抜粋)の基準が定められています。

これらに関して、以下に当事務所の経験に基づく具体的な説明を記載します。なお、ここでの説明は、経験に基づく概略を説明することを目的とするものです。具体的な事案における登録の可否の見通しや留意点に関しては、直接お問い合わせください。

(1)取締役会及び監査役又は委員会設置会社の株式会社

第一種金融商品取引業の登録を受けるには、原則として取締役会及び監査役又は委員会設置の株式会社である必要があります。実務的にはほとんどの会社が取締役会及び監査役の設置により要件を満たすことになると思います。なお、第一種金融商品取引業者は、取締役及び監査役の任期の定款による延長は認められず、会社法の原則通りの任期となりますので、注意が必要です。

役員構成として、実際の経営にあたる代表取締役は、基本的に金融商品取引業者又は登録金融機関で十分な職務経験を有する者(その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質)であることが求められています。また、取締役のうち最低でも1名は、常勤のコンプライアンスのプロ(金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験)である必要があります

なお、外国人を含む非居住者や親会社の役職員等が非常勤で取締役に就任することは、具体的に利益相反などの弊害が想定されない場合であれば特段問題ありません。

(2)純資産及び資本金

純資産及び資本金の5000万円に関してですが、実際に5000万円を用意すれば資金的には登録が可能かといえばそれだけでは難しいです。というのも、この5000万円は維持要件ですので、これを割れば登録取り消し事由になる赤信号水準だからです。

そのため、新規に登録をしようとすれば、行政当局に対して「この先も、原則的に純資産が5000万円を割らない」ことの説明が求められます。

それは、親会社や株主が必要に応じて提供できる資金力でもいいでしょうし、本業の収益性でもいいでしょうし、十分に余裕をもって積んだ手元資本でもいいのだと思いますが、いずれにせよ「なぜ5000万円を割らないか、割りそうになったら誰がどう責任をとって解決するか」を、当局に対して、わかりやすく示す必要があります。

(3)自己資本規制比率

自己資本規制比率に関して言えば、これも純資産と同じく最低条件なので、120%ギリギリでは当局に難色を示されます。そもそも、登録業者であっても140%を下回った時は、いわば黄色信号として、当局に届出を要する制度になっていますので、十分に数字に余裕をもって登録審査に臨む必要があります。

ここでいう自己資本規制比率とは、平たくいえば、一定の計算方法に従って計算した、この先に発生が見込まれる経費や損失額に対して、現在何パーセントの流動資産を手元に用意しているかの比率です。つまり何かあった際に資金ショートせずにきちんと取引先にお金が支払えるかどうかの資金の余裕を示す数字ということができるでしょう。

よって、手元の経費やリスクに対して、多めの流動資産、多くの場合には現金を確保しておけば、自己資本比率は高くなりますし、逆に前述の5000万円の純資産をクリアするために、無理やり手持ちの不動産等の固定資産を会社資産に組み入れても、流動資産が少ないと自己資本規制比率は低いままなので、意味がありません。

一般論として、会社資産をすべて銀行の普通預金にしておけば、当然ながら自己資本規制比率は同じ資産を現物で持つ場合よりも、高い数字で出ます。そのため、資産はすべて銀行預金にしておくのが、登録を受けるためにはもっとも好ましい方法だといえます。

(4)主要株主規制

主要株主規制に関して実務上問題になりやすいのは、親会社が外資の場合です。親会社が外国の金融事業者で、日本居住者に対する無登録の営業行為を行ったことがある会社では、多くの場合、登録審査で問題が顕在化することになります。とりわけ、無登録営業の結果、当局から警告書を発出されて金融庁のホームページに掲載されてしまった業者は、その後に自ら又は子会社等での登録を希望しても基本的に登録は極めて困難です。

海外無登録業者のうち、無登録営業で関東財務局から照会があった場合に、直ちにこれを是正して真摯な対応を行った業者であれば、多くの場合問題はなく、実際にその後に金融商品取引業に登録した業者は複数あるのですが、その段階を超えて、警告書の発出及び公表まで至った業者というのは、総じて当局に対して無視又は抵抗した業者である傾向が強いです。そうした業者は、後日悔い改めて登録を希望したとしても、適法な営業は期待できないと当局としては考えているのだと思います。

もっとも、金融商品取引業ではありませんが、令和4年に暗号資産交換業の分野において、無登録営業の警告を受けている大手某社が、既存暗号資産交換業者の買収による本邦への参入を果たしました。

そのため、主にFXやCFD等の第一種金融商品取引業の分野においても、警告済み業者であっても、日本での金融商品取引業登録が可能なのではないかと論ずる向きが見られますが、それには実現味がないと思います。

規制当局は、暗号資産交換業以上に、単なる無登録の違法海外FX/CFD業者に、存在意義を感じていないものとみられます。確信犯的無登録営業を受けた警告済み業者の第一種金融商品取引業参入は不可能に近いものがあります。

もっとも、このあたりは非常に難しいところです。

例えば、第一種金融商品取引業では、新規登録同様、買収でもまた非常に密な当局とのコミュニケーションが必要です。しかしながら、一般にこうした交渉では案件検討の早期段階では、売主及び買主共に顕名を避ける傾向があります。

売主側が、買主の具体名を尋ね、交渉早期段階であるため、現時点で顕名できないと説明すると、「買主は無登録営業に関与した業者に違いない。お断りだ」という反応を示す、能力の低い事業者が存在します。

令和に入ってからですがこうした事例でも、実際にはとくに警告を受けていない誠実な事業者が買主であったため、本邦への参入へ成功したケースもあります。先入観に基づく決めつけもまた避ける必要があります。

(5)人的構成

第一種金融商品取引業を的確に遂行するに足る人的構成に関しては、監督指針で以下のように明示されています。ここのポイントは、「その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保」という部分にあります。例えばFXを提供するのであれば、原則として通貨関連店頭デリバティブ業務の3年以上の経験者を最低2名以上確保することが必要になります。また、人員配置の観点からは、コンプライアンス担当者、内部監査担当者、営業担当者にも必ず金融商品取引業の実務経験者の配置の必要があります。

もちろんビジネス規模にもよりますが、区分管理・分別管理の計算の担当者等の配置もあわせて考えると、スモールスタートの場合、常勤5、6名程度が第一種金融商品取引業の登録を受けるうえでの最低限の人数になってくると思います。

(1)その行う業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保の状況及び組織体制として、以下の事項に照らし、当該業務を適正に遂行することができると認められるか。
イ. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ. 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
ハ. 常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。
ニ. 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。(特に元引受け業務を行う際には当該業務を公正かつ的確に遂行することができる態勢・人員を確保すること。)
ホ. 営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置され、その担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
ヘ. 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b. ディスクロージャー
c. 顧客資産の分別管理
d. リスク管理
e. 電算システム管理
f. 売買管理、顧客管理
g. 広告審査
h. 顧客情報管理
i. 苦情・トラブル処理
j. 内部監査
(2)暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。
(注)なお、金融商品取引業者の主要株主における上記マル2イからホまでの事項等を総合的に勘案した結果、当該主要株主がその影響力を不当に行使することで、結果的に金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる場合も、当該金融商品取引業者は「金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない」と認められる可能性があることに留意する必要がある。

第一種金融商品取引業の登録申請の手続き

第一種金融商品取引業の場合は、新規登録にあたっての概要書の提出から、登録を受けた後に協会に加入して実際に業務を開始するまで、平均して1年~2年程度の時間がかかります。当事務所では、この時間を可能な限り短縮するための、最適な計画を作成することのお手伝いをします。また、証券会社、FX業者等の買収に伴う変更登録、変更届出等も同様の支援が可能です。

第一種金融商品取引業の登録にあたり、主に以下のような業務が発生致しますので、フルサポートでも、部分的なサポートでも、クライアント様のニーズに合わせて柔軟に対応させて頂ければと思っております。

当局に対する折衝

新規登録や変更登録又は買収に伴う業務方法書の変更等にあたっては、第一種金融商品取引業特有の求められる社内態勢、手続きなどに配慮して事業計画を立てる必要があります。とりわけ、第一種金融商品取引業者に関しては、社内体制の変更や株主の異動等が行政当局の大きな関心事になっていることから、他の業態以上に密接に監督当局に相談と報告をしながら手続きを進めていく必要があります。

当事務所では事業計画の立案から当局への説明まで広範な支援が可能です。また、登録にあたって必要となる経験者数や人的要件などについてもご相談ください。通例では、第一種金融商品取引業の場合、新規登録時であっても、それなりの職員数を必要とします。

しかしながら、社内体制の構築次第では最小限の人数で業務を開始することも可能になります。できるだけ初期コストを抑えた社内体制を提案しますのでご相談ください。

関連諸機関との折衝

第一種金融商品取引業の登録にあたっては、財務局のほかに、日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金等との折衝が必要になります。

とりわけ、日本証券業協会の加入審査は、当局の審査以上の厳密性と密度をもって行われるのが通例です。当事務所は適宜、弁護士等の外部専門家と協力しつつ、これらの折衝も支援することができます。

法定帳簿、顧客交付書面作成

契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、保証金受領書、取引残高報告書や取引日記帳など、第一種金融商品取引業者に求められる法定帳簿は煩雑かつ多種多様です。また、行おうとする業務が、大別してFX業者なのか、証券会社なのかによっても、必要な帳簿に違いがあります。当事務所は、豊富な法定帳簿の作成経験をもとに御社の法定帳簿作成をサポートします。

信託銀行との折衝

第一種金融商品取引業に新規登録する場合、有価証券等管理業務を行うため分別管理のため信託銀行と契約することが必要となる場合がほとんどです。当事務所は信託銀行のご紹介から交渉、契約手続きまでサポートいたしております。

証券会社が有価証券等管理業務を行う場合には、日本証券業協会の規則により分別管理監査も必要になりますが、監査法人と連携して分別管理監査のアレンジメントをすることも可能です。

また、株式のみならず、FX、CFDなどの店頭デリバティブの提供の際の区分管理又は分別管理体制の構築、事務支援も可能ですので、お問い合わせください。

細部まで行きとどいたサポート

有価証券関連業を行う場合の分別管理監査、ネット取引を提供する場合のシステム監査、顧客の取引時確認手続き、証券代行業者等への業務委託等の業務の細部に関しても、当事務所は経験とノウハウがあります。登録申請にあたっては、概要書の初回提出の時点で、これら細部が行きとどいた状態とすることにより、迅速に業務を開始できる可能性が高まります。

とりわけ、取引時確認に関しては、世界的なマネーロンダリング対策強化の流れの中で、従来の「身分証明書により本人確認をする手続き」という枠を超えて、規制が強まっています。具体的には、金融業者に対して特定事業者作成書面や関連する社内規程の作成や、各種リスク低減措置、教育研修や顧客・従業員受け入れ方針の作成といった以前よりはるかに詳細な態勢整備が求められるようになっています。

また、その根拠となる犯罪収益移転防止法に関しては、平成30年には非対面でのオンライン完結の取引時確認の方法(eKYC)が追加されるなど、日々規制は進化しています。

こうした取引時確認手続きを適切に構築することは、金融機関としての社会的な責任を果たすうえでも、また、ユーザーフレンドリーなサービスを構築するマーケティング的な観点からも、重要さを増しています。当事務所は、証券・金融関連専業の事務所として、最新規制への深い理解に基づく業務のフロー構築を、的確に支援いたします。

登録申請にあたっては、概要書の初回提出の時点で、これら細部が行きとどいた状態とすることにより、迅速に業務を開始できる可能性が高まります。

関連する許認可の取得

サービス提供にあたって必要な許認可の取得を支援します。一般に、金融商品取引業と兼業又は密接に関連することが多いのは、貸金業、宅建業、商品先物取引業、不動産特定共同事業許可などです。

貸金業に関しては、日本貸金業協会が無料で貸金業登録の支援をしており、私共は費用のかからない同協会のサービスの利用を推奨しております。

また、商品CFDの提供には商品先物取引業の許可が必要です。当事務所の代表は、商品先物取引業に関して、平成23年1月1日に施行となった法の改正後に、実際に事業者の商品先物取引業の許可を取得した経験がございます。商品先物取引業に関しては、平成30年10月5日現在で許可業者は、全国で45社のみであり、業界でも希少な実際のノウハウです。

また、近年では多くの第一種金融商品取引業者及び新規参入規模者様が、仮想通貨交換業や仮想通貨先物取引との兼営も検討をされています。そうした場合には、当事務所は、第一種金融商品取引業に関して多数の経験を有するのみならず、仮想通貨交換業に関しても、実際に登録申請を代行して事業者様の登録を支援した実績がありますので、机上の空論ではない実際の経験に基づくアドバイスをワンストップで提供することが可能です。

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