行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

各種届出手続・コンプラ委託等

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各種届出手続き支援コンプライアンス業務の委託について内部監査の受託

当事務所では、新規参入の登録手続きだけではなく、登録完了後の金融商品取引業者の行う日常的な行政手続きの支援を引き受けております。

弊所では、財務局に提出する毎年の事業報告書やマネーロンダリングに関する報告書の作成、各種変更届(業務の内容及び方法、所在地、商号、役員等)の作成支援等の手続きに関するアドバイザリー等のお引き受けすることが可能です。

業務の内容を大きく変更する場合の業務方法書の変更届出や、買収等に関連する行政手続等の専門性や難度の高いご依頼に関しても対応可能です。

※業務方法書の変更

業務方法書とは、法令監督指針自主規制等に次ぐ重要性を持つ社内規程であり、金融商品取引業者がどんな業務をするかを定めた最上位の社内規程です。この変更は、その都度財務局に変更届が必要になります。また、重要な変更(金融商品取引業の種別の変更等)については、変更登録手続きが求められます。変更手続きのルールや所要期間、やらないといけないことの詳細は以下の記事で解説しています。

金融商品取引業と業務方法書

金融商品取引法は、極めて複雑な規制の体系であり、多数の届出等が存在します。役員又は重要な使用人の変更届出や定款の変更届出のようなわかりやすい手続きの他にも、業態に応じて複雑な手続きが無数に存在しています。必要となる手続きを特定して求められる書面を作成するだけでも、非常に高度なノウハウが求められます。

費用感は以下の通りです。単発でのご依頼(都度費用)、顧問契約に基づく依頼(定額)、いずれも可能です。御社のご都合のいいように対応します。費用は難度により変動する部分が大きいのでお気軽に相談ください。

なお、単発でのご依頼の場合には、手続きの委託を受けた届出手続き以外は、ご依頼者様の事業内容に関知しません。よって、ご依頼に併せて、継続的に業務上の疑問点を質問したいといった場合には、顧問契約をご検討ください。

顧問契約(日常の行政手続支援含む)の場合
月額5万円~(要見積)

単発でのご依頼の場合
事業報告書 (要見積)
変更届出書(役員・本店等)3万円~(要見積)

※いずれも税別。

コンプライアンス業務の委託について

行政手続き代行の事務の委託にとどまらず、そもそも社内にコンプライアンス担当者を設置せずに、代わりにコンプライアンス部門の全面的な外部委託することを希望される場合には、一定の業態では、当事務所と連携する経験豊富な弁護士を受託者としてご紹介させて頂くことが可能です。

当局は、適格投資家向け投資運用業に限っては、コンプライアンス業務の外部委託余地を認めています。

また、投資助言・代理業では、完全な外部委託はできませんが、社内の態勢がやや弱い場合、弁護士等にコンプライアンス業務の補助、補佐等の形で一部業務委託をする場合があります。

もちろん、第一種金融商品取引業、「フル」投資運用業、第二種金融商品取引業に関しても、コンプライアンス業務の外部委託はできません。

当事務所も、行政手続きの面から弁護士らと連携して御社の業務を支援させていただくことができます。ただし、業務内容により、コンプライアンス業務を委託できる場合と、そもそも委託ができない場合があります。

ちなみに、弁護士等にコンプライアンス業務を委託した場合は、専任のコンプライアンス担当者を設置する場合よりも場合によっては費用的にコストを抑えることが可能になりますので、ご検討の方はぜひお気軽にご相談ください。

内部監査の受託のご紹介

金融商品取引業の登録にあたっては、基本的には、コンプライアンス部門と独立した内部監査部門の設置が求められることになります。当事務所では、内部監査の補助又は受託が可能な弁護士の紹介をすることが可能です。

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