行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

適格機関投資家等特例業務でファンドを組成する

ファンド組成・設立支援

このページの目次
ファンドを始めたい方へ適格機関投資家等特例業務の利用適格機関投資家等特例業務でのファンド運営適格機関投資家等特例業務を行うために必要な要件適格機関投資家等特例業務の運営について業務開始の流れ一般的な適格機関投資家適格機関投資家の探し方有価証券10億円保有

ファンドを始めたい方へ

当事務所では、ファンドの組成及び設立支援業務を提供しております。いわゆるファンドには、様々な法的形態が存在しますが、ここでは投資事業組合、投資事業有限責任組合匿名組合その他の組合型ファンド(集団投資スキーム)を指しています。当事務所では、ファンドに関連する各種行政手続きや、スキームに関するアドバイザリー、各種ファンド関連書面の作成を行っています。

また、ファンド会計及び監査業務を行う公認会計士や、複雑な設計のファンドのドキュメンテーションを行う専門的知識を有する弁護士並びに金融商品取引業者をアレンジメントすることが可能であり、総合的にファンド組成の支援をしております。

本ページでは、金融商品取引法第63条に掲げる適格機関投資家等特例業務に基づき、1名以上の適格機関投資家と49名以下の特例業務対象投資家から構成される少人数プロ向けファンドを私募及び運用することによりファンドの組成・設立することをお考えの方を対象に、当事務所での支援業務の内容について説明させて頂きます。

  • 長年金融業界にはいるが、ファンドの組成・設立や運営が初めてで不安がある
  • 金融関連の規制は専門的で細部について詳しく聞きたい
  • 専門性が高く信頼出来る専門家が見当たらない

上記のような状況であれば、是非当事務所にご相談ください。当事務所では、証券・金融関連業務専門事務所の高い専門性を発揮し、依頼者のファンド関連業務を支援しております。適格機関投資家等特例業務を含むファンドの組成に多数の支援実績があり、膨大な先例の経験に基づく的確なアドバイスが可能です。

また、当事務所は必要なときに依頼者様から迅速に連絡が通じること及び依頼の確実な納期を業務の基本的な執務方針としております。専門知識と迅速な事務処理で、事業者様の金融領域事業の成功を強力に支援しています。

当事務所は、ケイマン・ラブアン・BVI等のオフショア・スキームが絡むような複雑なスキームのファンド組成支援も長年にわたる多数の実績があります。さらに、監督官庁の方針や業界の方向性を常に情報収集しており、規制動向に関しても的確なアドバイスが可能です。ファンド組成に関して豊富な実績を持つ我々が、組成から運営まで、実務に根ざした的確な支援をさせて頂きます。

ここでは、適格機関投資家等特例業務に基づく組成を解説しておりますが、他のファンド形態での資金調達の形態として第二種金融商品取引業に基づいて組成する方法があります。

適格機関投資家等特例業務の利用

適格機関投資家等特例業務に基づいて組成されるファンドは、1名以上の適格機関投資家と49名以下の特例業務対象投資家から構成されることが要件であり、その出資者はプロ、セミプロ又は密接関係者のみに限定されています。そのため、証券業界に経験やネットワークがあったり富裕層に人的コネクションを有することにより、出資者として想定される顧客が少数の機関投資家や大口投資家に限定される場合に利用しやすい制度です。また、第二種金融商品取引業及び投資運用業に比して手続きの所要時間が大幅に短いので、スケジュール的に組成を急ぐ場合にも有力な選択肢になります。

他方、参入まで多少の時間はかかっても、一般投資家からからファンド形態で資金を集めたいという方は第二種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。ただし、第二種金融商品取引業は、登録を受けるためには業務に係る人的構成(金融業務経験者)を確保する必要があります。

一方で、金融商品取引業登録のための人的構成(金融業務経験者)を確保できず、また、勧誘対象をプロ、セミプロ又は密接関係者のみ(適格機関投資家及び特例業務対象投資家)に絞ることもできない場合には、ファンドの組成は不可能ですので、株券、少人数私募債等を出資法その他の法令を遵守したうえで少人数自己私募をする以外の資金調達手法は存在しません。

スキーム選択にあたり、事業継続性のある形で適法に運営することが重要です。適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法施行時に比べて当局の規制監督が大幅に強化(平成28年2月3日付け金融庁リリース)されており、適格機関投資家等特例業務届出者には、金融商品取引業者と同等の行為規制が課せられていることから、一定程度のコンプライアンス態勢を確保することが必要です。

適格機関投資家等特例業務でのファンド運営

適格機関投資家等特例業務は、投資家からファンド資金を集める、いわゆる自己私募(金融商品取引法第2条第8項第7号業務)と、集めたファンド資金を、主として有価証券又はデリバティブ取引への投資で運用する、いわゆる自己運用(金融商品取引法第2条第8項第15号業務)を、金融商品取引業登録をせずに事前の届出のみで行う事のできる特例的業務です。

法令上の原則としては、自己私募は第二種金融商品取引業に該当し、自己運用は投資運用業の登録が必要となります。しかしながら、適格機関投資家等特例業務においては、要件を充足することで、かかる登録義務が免除され、事前届出のみの手続きで、開業することが認められます。

上述のように、第二種金融商品取引業、投資運用業の登録には、多額の資本金や登録完了まで通常は1年を超える審査期間を要します。そのため、仮に想定している出資者がプロ、セミプロ及び密接関係者(適格機関投資家等。すなわち適格機関投資家及び特例業務対象投資家)のみであり、かつ、セミプロ及び密接関係者である特例業務対象投資家の出資者数が49名以下であれば、適格機関投資家等特例業務にてファンドの組成をするのが一般的です。

とりわけ、近年はベンチャーキャピタルやPEファンドのライセンスとしての利用が非常に多くなっています。また、一定の要件を満たすベンチャーキャピタルには、出資可能な投資家範囲を、投資に関する知識及び経験を有する者まで広げる緩和措置(ベンチャーファンド特例)もあります。

適格機関投資家等特例業務を行うために必要な要件

適格機関投資家等特例業務を行うには、まず以下の要件を満たす必要があります。

  1. 出資を行う適格機関投資家以外の投資家が特例業務対象投資家の要件に該当し、かつ49名以下であること。
  2. 1名以上の適格機関投資家が出資を行っていること。
  3. 私募及び運用の開始前に財務局に届出をすること。

1.出資を行う適格機関投資家以外の投資家が、特例業務対象投資家の要件に該当し、かつ49名以下であること。

出資者が機関投資家、富裕層等セミプロや密接関係者(適格機関投資家又は特例業務対象投資家)のみであり、かつ適格機関投資家に該当しない投資家(特例業務対象投資家)の出資者数が1ファンドで49名以内で収まるのであれば、適格機関投資家等特例業務を使ったファンド組成が時間的にも費用的にも最もコストを抑えて組成する事が出来ると思います。

特例業務対象投資家の出資者数の制限に関しては、株式等の場合と異なり、「声掛け」勧誘の数が49名以下ではなく、実際に出資を行う人数が49名以下であれば私募の範囲です。そのため、大きな規模のファンドにならない限りは問題なく機能すると考えられます。また、自己運用業務に関しては、同一の出資対象事業を行うファンドはすべて合算で人数の計算を行います。

また、適格機関投資家を加えたファンドの総人数に関しては、金融商品取引法第63条で「私募」という制限があるので、499名までが総数の上限となります。非常にややこしいのですが、これは例えば「銀行(適格機関投資家)が450行出資、特例業務対象投資家は49名が出資で、合計499名」という状況のファンドであれば、適格機関投資家等特例業務の要件を満たすということです。「適格機関投資家等特例業務では、1ファンド49名まで」という把握は誤りです。

なお、適格機関投資家等特例業務では、前述のように適格機関投資家又は特例業務対象投資家を相手方とする必要がありますので、投資性金融資産1億円かつ取引経験1年以上等の一定の要件を満たさない個人投資家への勧誘はできず、いわゆる一般投資家を相手方とすることはできません。また、ファンドやSPC等の二層構造が発生しうる一定の投資家は、いわゆる不適格投資家として、法令上適格機関投資家等特例業務の権利者としてはいけないと定められています。

投資事業有限責任組合や有限責任事業組合の場合には、二層の人数合算ルール下で一律には不適格投資家には該当しないなど、複雑な規制がありますので、いわゆるファンドオブファンズになりそうな場合には十分な注意が必要です。

さらに、適格機関投資家又は原則的な特例業務対象投資家(密接関係者及び投資に関する知識及び経験を有する者に対する要件緩和により出資可能になるものを除く特例業務対象投資家)以外の出資金額はファンドの出資総額の50%未満である必要があります。

2.1名以上の適格機関投資家が出資を行っていること。

適格機関投資家等特例業務を行うためには、「1名以上の適格機関投資家からの出資」を受ける必要があります。これは、適格機関投資家等特例業務を使ってファンドを設立する際の大きなハードルとなります。それに関しては、後段で詳しく説明させていただきます。

3.私募及び運用の開始前に財務局に届出をすること。

実際にファンドを組成・設立するには、財務局に適格機関投資家等特例業務の届出を行う必要があります。必ず事前届出である必要があり、届出前に投資家から出資を受けることはできません。また届出時には適格機関投資家が内定している必要があり、平成28年以降は「未定」では届出は受理されなくなっています。

適格機関投資家等特例業務の運営について

ファンドを設立し運営を開始する際には、事前に財務局へ届出をすると同時に、法令の定める行為規制に違反しないよう各種書面や社内態勢を整備する必要があります。

行為規制

適格機関投資家等特例業務届出者への行為規制として、平成27年金融商品取引法改正前から定められていた虚偽告知の禁止、損失補塡等の禁止に加え、特定投資家へのアマ成り告知、誠実義務 、名義貸しの禁止、広告規制、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面等の交付義務、断定的判断その他金融商品取引法38条に定める禁止行為、適合性の原則、顧客情報適正取扱、分別管理、金銭の流用が行われている場合の私募の禁止、忠実義務、自己取引・運用財産相互間取引等の禁止(ベンチャーファンド特例では、取引説明及びファンド持分の 3 分の 2(これを上回る割合を定めた場合にあっては、その割合)以上の同意により運用財産相互間で非上場株式の売買は可能)その他金融商品取引法第42条の2及び金融商品取引業等に関する内閣府令130条に掲げる投資運用業の禁止行為、運用報告書の交付が定められています。

また、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において、確認結果記録、顧客管理票等の作成が求められていることに加え、適格機関投資家以外の顧客に対して、出資対象事業の基本的な商品性、リスクの内容、種類や変動要因、適格機関投資家等特例業務が本来適格機関投資家(いわゆるプロ)向けの制度であり、出資できる者が限定されていることなどを分かりやすく説明することが求められています。また、ベンチャーファンド特例を利用する場合には、顧客との契約の締結までに、出資者に対し、運用財産の80%超を未公開株等に対する投資として運用するものであることなど金商法施行令第17条の12第2項第1号イ及びロ並びに第2号及び第3号に掲げる事項を記載した書面を交付し、当該書面及び交付日時に係る記録を作成及び保存する必要があるとされています。

ドキュメンテーション

また、投資家との契約である各種組合契約書の他に、法定帳簿として契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、契約変更書面、特定投資家制度関連書面、私募等に係る取引記録、顧客勘定元帳、運用権限の委託の内容を記載した書面、運用報告書及び運用明細書の整備及び備え付け等が必要になります。

金融商品取引法に基づき、適格機関投資家等特例業務届出者が作成保存を擁する帳簿は、制度改正時(平成28年)の金融庁webサイト記事において詳しく解説されているので参照ください。

なお、投資運用業者には義務付けられている発注伝票は、適格機関投資家等特例業務では、作成不要となっています。

これに関して、金融庁は「運用明細書と記載内容が重なる部分が多いことや、分単位での発注時間の記載を求める発注伝票の作成・保存義務は過大な負担となりうることを踏まえ、作成・保存を義務付けていません」(平成28年パブリックコメント P112 No.398 )としています。

他方、適格機関投資家等特例業務は犯罪収益移転防止法の適用がありますので、取引時確認の実施及び確認記録の作成及び保存をする必要があります。

当事務所は、これらの書面を作成し又は外部弁護士等と連携して作成支援する事が出来ます。

なお、特定投資家に該当しない投資家に対して交付義務を負う契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、契約変更書面及び運用報告書は、投資家を特定投資家に移行させることにより省略することができます。特定投資家に該当しない投資家を特定投資家に移行させた場合には、その投資家はいわゆるプロ扱いになりますので、他にも適合性原則や広告規制の適用除外など、適格機関投資家等特例業務届出者にとって、メリットがあります。

また、特定投資家に該当する投資家(国、日本銀行、適格機関投資家及び後記)に関しては、当初よりこれらの義務は負わないので、契約締結前交付書面等の書面交付の省略は当初から可能です。ただし、一般投資家に移行可能な特定投資家(独立行政法人等の特殊法人、投資者保護基金預金、保険機構等、外国法人、特定目的会社、上場会社、金融商品取引業者等、資本金5億円以上の株式会社)に関しては、いわゆるアマなり告知をする必要がありますので、ご注意ください。

特定投資家」は、適格機関投資家や特例業務対象投資家とは別の概念なので、複雑で非常に理解しにくいと思います。金融商品取引法には他にも「適格投資家」等の概念もあり、把握して的確に使い分ける必要があります。

業務開始の流れ

実際に投資家から出資を受けるには、分別管理義務があることからファンドの別段名義口座を開設する必要があります。株式ファンドでよく利用される「投資事業有限責任組合」は、登記が必要ですので、投資事業有限責任組合で適格機関投資家等特例業務に基づく出資金の払い込みを受けるには(1)適格機関投資家等特例業務届出(2)適格機関投資家との調印(3)登記(4)銀行口座開設(5)適格機関投資家からの払込(6)その他の投資家からの払込という順番を原則として踏む必要があります。

また、払い込みの順序は、適格機関投資家等特例業務届出者自らの出資分を除き、原則として適格機関投資家が最初である必要があると解されています。

適格機関投資家に対して

一般的な適格機関投資家

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条で「適格機関投資家」が多数定義されていますが、特例業務を使っているファンド運営者が出資を受けているのは、実務上は以下のいずれかに該当する適格機関投資家であることが多いです。

  • 第一種金融商品取引業者(証券会社のみ)、投資運用業者
    ※一定の要件を満たす海外業者で財務局に届出をしたものを含む
  •  純資産5億円以上の要件を満たす投資事業有限責任組合(LPS)
  •  有価証券残高が10億円以上で財務局に届出を行ったもの
    ※かつ個人の場合には取引経験1年以上

もちろん、銀行や信用金庫なども適格機関投資家ですが、金融法人又は大手事業会社以外がファンドを立ち上げて、こういった銀行等の金融機関から出資を受けるのは容易ではありませんそのため、実務上、上記のような比較的機動的に投資を決定してくれる適格機関投資家から出資を受けるケースが多いとされます。

なお、名目的な投資事業有限責任組合からの出資で適格機関投資家等特例業務を始めるのは困難です。上記のように投資事業有限責任組合は純資産5億円以上の投資事業有限責任組合のみが適格機関投資家等特例業務を行う上での適格機関投資家として認められており、満たない投資事業有限責任組合だけでは適格機関投資家等特例業務を行うことはできないためです。

適格機関投資家の探し方

適格機関投資家等特例業務には必ず適格機関投資家の出資が必要ですので、まずは適格機関投資家の出資内諾を得る必要があります。平成27年金融商品取引法改正以前には、それを形式的にクリアするため、実体のない投資事業有限責任組合等の問題ある適格機関投資家を利用して適格機関投資家等特例業務を行うスキームが存在しましたが、行政当局による規制強化で、現在ではほぼ行われていません。

安易に出資してくれる適格機関投資家をブローカーに紹介してもらい、それに伴いコンサルティング料を、相手方等関係者に払ったりする等は金融商品取引法違反を構成する可能性が高いので、絶対に行わないようにしてください。適格機関投資家は、基本的には国内の証券会社や銀行等の機関投資家からの純投資で考える必要があります。また反対に、出資した適格機関投資家サイドでは、出資先に対して十分な指導監督を行う必要があります。

適格機関投資家を見つける方法の見当がつかないという場合には、ご相談いただければ、銀行等の機関投資家を勧誘する一般的方法等のマーケティングに関するアドバイスは可能です。当事務所では、業界先例を検討した上で、正攻法で取り組むことが、最も依頼者様の利益になる方法なのだと考えます。

有価証券10億円保有

令和3年現在、適格機関投資家等特例業務を行うに際しては、有価証券の残高が十億円以上の法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号イ)又は有価証券の残高が十億円以上であって取引口座を開設して1年を超える個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号イ)に該当するものとして届出を行った適格機関投資家を出資者とすることが多くなっています。

有価証券10億円の残高に関しては、非上場有価証券も算入することが可能です。

金融庁は、平成19年7月31日付のパブリックコメントP23 No21で、有価証券10億円保有にかかる法人又は個人の適格機関投資家の該当性につき「有価証券残高については、原則として時価により計算し、時価がないものについては公正妥当な基準により算定した額により計算することが適当であると考えています」と回答しています。

さらに、適格機関投資家該当性ではなく、特例業務対象投資家該当性の判断基準ではあるものの、平成28年2月3日付パブリックコメントP27のNo91及びNo 92で未上場株式の評価について「基本的には市場価格によるものと考えられますが、非上場株式のように市場価格の算定が困難な資産等については、一般に当該資産等の評価のために用いられる方法により算出される価格や簿価を用いることも可能と考えられます」と回答しており、基本的には適格機関投資家該当性も同様に解されるものと考えられます。

そのため適格機関投資家になりうるのは、大企業又はそのオーナーに限られません。

一般に、大都市部の中小企業やそのオーナー経営者にとって、非上場有価証券の10億円は決して高いハードルではありません。戦後の高度経済成長からバブルに至るまでの地価高騰の流れで、不動産の相対価格は戦後直後と比べて大きく上昇しました。そのため、歴史ある企業で、かつ自社不動産を保有している企業は、相当の資産を不動産として保有している例が多いです。そうした企業のオーナー及びオーナーの資産管理会社であれば、一般に、届出により適格機関投資家となることができる者に該当している可能性は高いといえます。

そもそも、適格機関投資家等特例業務は基本的に機関投資家などを相手方とする業務です。そのため、制度を利用するには最低限、事業法人や富裕層を主たる相手方とする必要があります。実務上、こうした属性の顧客に対する勧誘を前提とするだけのリテラシーがある事業者であれば、殆どの場合、知り合いから適格機関投資家を見つけることができています。

ここまでの説明で概要はわかったので詳細を知りたいという方は以下へどうぞ。

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