行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

投資運用業の行為規制

投資運用業に適用される行為規制

このページの目次
投資運用業者の責務具体的行為規制及び禁止行為運用報告書等の交付運用報告書の届出自主規制規則による制限兼業規制

投資運用業者の責務

投資運用業の運営にあたっては、法令及び自主規制規則に定めのある、投資運用業者固有の禁止事項に注意する必要があります。投資運用業に特有の禁止事項は、旧投資顧問業法から引き継がれた規定が多く、その具体的な禁止の内容は投資助言・代理業者における禁止行為とかなりの部分で類似しています。これは投資運用業者と投資助言・代理業が、同じ「受託者」としての責任(フィデューシャリー・デューティー)を負っていることに基づくものと理解されています。

投資助言契約も投資一任契約も、いずれも法律上は「委任契約」であるとされています。委任契約は民法第644条に定められていますが「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」とされ、当然に善管注意義務を負うことが予定されています。

一般社団法人日本投資顧問業協会は、倫理綱領で「受託者責任の徹底」として、「我々は、顧客からの信任に応え適切に業務運営を遂行するため、受託者責任について再認識し、忠実義務及び注意義務を全うする。そのため、我々は、高い職業倫理意識をもって、顧客の利益を自己の利益より優先し、全ての顧客を公平に扱い、細心の注意を払って投資顧問業務を運営する」と謳っています。

具体的行為規制及び禁止行為

金融商品取引法は、投資運用業者の顧客に対する義務として、権利者に対する忠実義務・善管注意義務を定めています。

忠実義務・善管注意義務は、取締役が会社に対して負う責任と同等であり、専門的知識を持っている投資運用業者として高度の注意を払い、権利者の利益のために忠実に業務をすることを求めるのがその趣旨です。

過去には、投資運用業者の行う不適切な運用に関して「ファンド契約書等に記載された投資対象事業と関係のない会社の株式等に投資する」等した投資運用業が、顧客出資金の目的外運用及び流用行為は、金融商品取引法第42条第1項に定める「金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない」ことに違反するものと認められるとして、行政処分を受けた事例など、忠実義務・善管注意義務に基づく多数の行政処分事例が存在しています。

その点は、同様に忠実義務・善管注意義務を追う投資助言・代理業者に、同義務違反で行政処分が行われた先例を殆ど見ないことと対照的といえます。

令和4年には、電力会社系投資運用業者に対し忠実義務違反でREIT業態として15年ぶりの行政処分が行われるなど、規制当局の投資運用業者に対する要求水準が高まっています。

その他行為規制として、特定投資家へのアマ成り告知、誠実義務 、名義貸しの禁止、広告規制、契約締結前交付書面・契約締結時交付書面等の交付義務、虚偽告知・断定的判断その他金融商品取引法38条及び金融商品取引業等に関する内閣府令第177条に定める一般的禁止行為、投資運用業特有の禁止行為、適合性の原則、顧客情報適正取扱、運用財産の分別管理等があります。

投資運用業特有の禁止行為とは、金融商品取引法第42条の2及び金融商品取引業等に関する内閣府令130条に具体的に定められています。以下にその簡略化した概要を列記します。これは、その趣旨はいずれも忠実義務・善管注意義務を具体的化したものといえます。

  1. 自己取引(運用財産と自社又はその取締役若しくは執行役との間における取引)
  2. 運用財産相互取引(金融商品取引業等に関する内閣府令129条に定める例外の他、運用財産相互間における取引。)
  3. 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
  4. 通常の取引の条件と異なる条件かつ権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
  5. フロントラニング(運用として行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において取引を行うこと。)
  6. 損失補填(金融商品取引業等に関する内閣府令129条の2に定める例外の他、権利者の損失の全部若しくは一部を補塡し、又は利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。)
  7. その他自己取引(自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うこと。)
  8. 自己又は第三者の利益を図るため、権利者の利益を害することとなる取引を行うこと。
  9. 一定の場合を除き第三者の利益を図るため、不必要な取引を行うこと。
  10. 他人から不当な取引の制限その他の拘束を受けて運用財産の運用を行うこと。
  11. 不当に取引高を増加させ、又は作為的な値付けをすること。
  12. 一定の場合を除き第三者の代理人となって当該第三者との間における取引を行うこと。
  13. 取引の申込みを行った後に運用財産を特定すること。
  14. 公募投資法人に関し、市場リスクにより発生し得る危険に対応する額として算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、又は継続することを内容とした運用を行うこと。
  15. 公募運用財産に関し、信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  16. 一定の関係者が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該者に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込みの額が当該者が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該者の要請を受けて、当該有価証券を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。
  17. 運用の再委託時に委託を受けた者が当該委託に係る権限の再委託をしないことを確保するための措置を講ずることなく、当該委託を行うこと。
  18. 取引の決済のため顧客から口座に預託を受ける場合において、当該取引の決済以外の目的で当該口座を利用し、又は当該金銭若しくは有価証券を当該取引の決済のため必要な期間を超えて当該口座に滞留させること。
  19. 廃止前厚生年金基金令の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。
  20. 存続厚生年金基金から、廃止前厚生年金基金令の規定に違反し、運用財産の運用として特定の金融商品を取得させることその他の特定の取引に関する指図を受けた場合において、これに応じること。
  21. 積立金の運用に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。
  22. 投資一任契約に基づく運用信託財産の管理について、運用を行う金融商品取引業者が、対象有価証券について一定の情報の確認態勢を満たすことなく、当該対象有価証券の取得又は買付けの申込みを行うこと。

投資運用業務での損失補填の禁止は、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務と異なり、有価証券の売買その他の取引を禁止する金融商品取引法第39条ではなく、上記の金融商品取引法第42条の2が根拠となります。

自己取引の禁止への例外は、金融商品取引業等に関する内閣府令第128条に定まっています。また、運用財産相互取引への規制への例外は金融商品取引業等に関する内閣府令第129条に定められています。

また運用財産相互取引に関しては、二層構造ファンドの組成等でスキーム的に運用財産相互取引が発生する場合、かかる例外要件を充足するように組成することが必要ですので注意が必要です。

スキーム上のマスター・フィーダー構造の運用財産相互取引規制の該当性に関しては、平成28年パブリックコメント P103 No373では、否定的な見解が示されましたが、令和3年のパブリックコメントP45 No174では、マスター・フィーダー方式のファンドは、一定の条件で金商法第 42 条の2第1号に規定する自己取引又は同条第2号に規定する運用財産相互間取引に該当しないことが示されました。

また、投資一任業務においては、有価証券等管理業務(第一種金融商品取引業)として行う場合その他、法令の定める一定の場合以外で、「いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。」とされています。

さらに、原則として、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理することも、禁止されています。こうした預託・与信の禁止は、投資助言・代理業者と同様の規制です。

なお、親法人等及び子法人等の発行する有価証券の組み入れ規制に関しても、一般社団法人日本投資顧問業協会規則等の自主規制団体において、それぞれの業態毎に自主規制(ファンド運用業に関する業務運営基準業務運営にあたり留意すべき基準について等)が定まっており、同じく注意が必要です。

運用報告書の交付

投資運用業者は、原則として、原則半年(ただし権利者(投資一任契約の相手方に限る。)が存続厚生年金基金又は国民年金基金である場合3か月、適格機関投資家等特例業務で準用する場合、要件を満たすベンチャーファンド特例ファンドにつき1年)に1回、運用財産に関する「運用報告書」を作成して、権利者に対して交付をする義務があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第134条)。

なお、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第7項で「金融商品取引法第42条の7の規定は、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産については、適用しない」とされていることから、投資信託委託業を行う投資運用業者に限っては、当該投資信託財産の計算期間の末日(内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。)ごとに、運用報告書を作成するとされており、運用報告書に適用される規制に違いがあります。

また、それ以外にも金融商品取引業等に関する内閣府令第134条第5項に複数の運用報告書の交付義務の免除の規定が存在します。そのうち「他の法令の規定により、六月に一回以上、運用財産に係る知れている権利者に対して運用報告書に記載すべき事項を記載した書面が交付され、又は当該事項を記録した電磁的記録が提供される場合」の免除が重要です。

金融庁は、信託銀行が作成し、委託者に交付する信託財産の管理に係る報告書に関して、「信託財産状況報告書(信託業法第27条)は、6ヶ月に一回以上交付され、運用報告書に記載すべき事項がすべて記載されているものであれば」運用報告書に代わる書面に該当しうる(H19年パブリックコメントP445 No.13)としています。

運用報告書等の届出

なお、私募の集団投資スキームの自己運用業務を行う場合には、運用報告書を作成したときは、遅滞なくこれを内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。

これに対して、第二種金融商品取引業者が、集団投資スキームの募集又は私募の取扱いを行うとともに、集団投資スキームの発行者と投資運用業者が投資一任契約を締結する場合には、自己運用業務と異なり、運用報告書の届出義務はありません。

ただし、その場合、募集又は私募の取扱いに先立って、対象行為者の届出(金融商品取引法第二条の定義に関する内閣府令第16条第10項)を行う必要があります。

運用報告書の記載事項は、以下の通りです。

  1. 当該運用報告書の対象期間
  2. 当該運用報告書の基準日における運用財産の状況として次に掲げる事項
  3. イ 金銭の額
    ロ 有価証券の銘柄、数及び価額
    ハ デリバティブ取引の銘柄、約定数量及び単価等
  4. 当該運用報告書の対象期間における運用の状況として次に掲げる事項
  5. イ 取引を行った日
    ロ 取引の種類
    ハ 金融商品取引行為の相手方の商号、名称又は氏名
    ニ 取引の内容として次に掲げる事項
    (1)有価証券の売買その他の取引にあっては、取引ごとに有価証券の銘柄、数、価額及び売付け等又は買付け等の別
    (2)デリバティブ取引にあっては、取引ごとにデリバティブ取引の銘柄、約定数量、単価等及び売付け等又は買付け等の別
  6. 当該運用報告書の対象期間において支払を受けた運用財産の運用に係る報酬の額
  7. 当該運用報告書の対象期間において運用財産に係る取引について第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は登録金融機関業務に該当する行為を行った場合にあっては、当該運用報告書の対象期間における当該行為に係る手数料、報酬その他の対価の額
  8. 当該運用報告書の対象期間において次に掲げるものとの間における取引を行ったときは、その内容
  9. イ 自己又はその取締役、執行役、監査役、役員に類する役職にある者若しくは使用人
    ロ 他の運用財産
    ハ 自己の親法人等又は子法人等
  10. 当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める前号イからハまでに掲げる者を相手方とする金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  11. 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用として行った金融商品取引行為の相手方で、その取引額が当該運用財産のために行った金融商品取引行為に係る取引総額の百分の十以上である者がいる場合にあっては、当該相手方の商号、名称又は氏名並びに当該運用報告書の対象期間において行った金融商品取引行為に係る取引総額に占める当該相手方に対する金融商品取引行為に係る取引総額の割合
  12. 当該運用報告書の対象期間における運用財産の運用の経過(運用財産の額の主要な変動の要因を含む。)
  13. 運用状況の推移
  14. 財務又は投資一任契約に係る業務に関する外部監査を受けている場合において、対象期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

なお、運用の詳細の記録に関しては、運用報告書の作成・交付とはまた別に、法定帳簿である「運用明細書」及び「発注伝票」が必要です。

法定帳簿としては、他に「登録投資法人との資産運用委託契約や投資一任契約等の財産の運用その他の法律行為の内容を記載した書面」及び投資信託委託会社であるときは「未収委託者報酬明細簿」「未払収益分配金明細簿」「未払償還金明細簿」「未払手数料明細簿」(金融商品取引業等に関する内閣府令第170条及び第171条)を、社内で作成して保存する必要があります。

いずれにせよ、平常からの運用資産・取引状況の管理や利益相反防止体制が機能していれば、運用報告書、運用明細書等の法定帳簿作成に大きく手間取ることはないと思います。逆に言えば、ここに書いてあるようなことに関して、運用報告書作成の時点であわてて調査しなければわからないようであれば、そもそも普段から運用管理体制に問題があるといえると思います

自主規制規則による制限

金融商品取引法に定める投資運用業者の行為規制の他に、一般社団法人日本投資顧問業協会の自主規制規則を遵守する必要があります。同協会では、「業務執行体制に関する自主規制基準」「ファンド運用業に関する業務運営基準」「ラップ業務に関する業務運営基準」「投資一任契約に係る議決権等行使指図の適正な行使について」「投資一任契約における「引値を条件とした取引」に関する留意事項について」「平均単価による取引実施のための業務体制等の整備について」「顧客資産の合同運用・同一運用に関する自主規制基準」等の投資運用業者に関連する自主規制規則が定められています。

ちなみに、合同運用は、旧投資顧問業法に基づき平成12年に解禁された、当該運用に係る投資一任業務に関する規律です。

合同運用は基本的には信託銀行で合同して同一内容で資産管理が行われる運用であり、同一運用は信託銀行及び証券会社において個別に資産管理がなされるものの、いずれも同一の内容での運用を行う権利者財産の運用を意味します。

これは、基本的に、特定金銭信託(通称「トッキン」)を利用した通称「投資顧問付き特金」であることが含意されると解されます。特金と並ぶ信託を利用した株式投資スキームの指定金外信託(通称「ファントラ」)では、基本的に受託者が信託財産を運用するため、投資顧問(投資一任業務を行う投資運用業者)は登場しません。

近年参入する投資運用業者のほとんどは、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入するので、同協会の自主規制規則を遵守する義務を負うことになります。また、仮に同協会に加入しないとしても、基本的に自主規制団体の規則は、法令に定めのないことを新たに規則として「付加」するものではなく、法令の趣旨を具体化、実質化してその遵守すべき事項を詳細化したものといわれています。

同協会の規則は、他の自主規制団体規則に比べても、その性格が強いように思います。よって、実務上は、同協会の自主規制に関しても法令同様の位置付けとして遵守するよう、社内態勢を構築する必要があります。

関係会社発行有価証券の組み入れに関する規律をはじめとして、一般社団法人日本投資顧問業協会自主規制規則に目配りをしない限り、令和4年現在、事実上適切な業務方法書、運用ガイドラインの制定は難しい現状にあります。

兼業規制

第一種金融商品取引業及び投資運用業を行う金融商品取引業者には、金融商品取引法第35条に基づき、兼業規制が課せられています。兼業には、付随業務、届出業務及び承認業務の3種類があり、付随業務は当局への届出なしで、金融商品取引業に付随するものとして当然に営むことができる業務です。

投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人の資産の保管(同第1項第10号)及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する特定資産(不動産等を除く)及び政令で定める資産資産に対する投資として、運用財産の運用を行うこと(同第1項第15号)のように、明らかに投資運用業に付随する業務もあります。

他方で、第一種金融商品取引業の運営の記事でも解説しましたが、「他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。」「他の事業者の経営に関する相談に応じること。」といった、投資銀行業務的色彩のある毛色が違う業務もあります(金融商品取引法第35条第1項)。

また、届出業務に関しては、これを行う際に遅滞なく届出をすることが求められている業務であり、金融商品取引業との関連性が深い業務がこれに分類されています。商品市場における取引等や、貸金業、宅地建物取引業及び不動産特定共同事業等がこれに分類されています(金融商品取引法第35条第2項)。

また、金融商品取引法第35条第4項では「金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第1項及び第2項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる」とされています。

続く同第5項には「当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しない」とあり、問題がある兼業は、監督当局がストップをかけられる仕組みになっています。

なお投資運用業と他の業務種別又は各種兼業との間の弊害防止は、金融商品取引法第44条(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)及び第44条の2(その他業務に係る禁止行為)に定められています。

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