行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

取引規約・反社会的勢力に対する対応

取引規約

本規約は、行政書士トーラス総合法務事務所、トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社及びトーラス・IMHアドバイザリー株式会社(以下、当事務所)と依頼者の間の一切の取引に関して、包括的に適用される規定を定めるものとします。依頼者は、当事務所に対する依頼に先立って本規約を確認し、同意したうえで当事務所に業務を依頼するものとします。但し、両者間で別途締結した個別契約においてこれと異なる定めが存在する場合、個別契約の定めが優先されるものとします。

  • (1)当事務所の受任業務に係る報酬及び費用は、当事務所の個別に発行する見積書又は依頼者と当事務所が別途合意した金額の通りとなります。
  • (2)当事務所が受託した業務を遂行する上で過失により依頼者に損害を与えた場合、当事務所は、賠償責任保険が適用される場合には賠償責任保険により填補される金額を上限とし、賠償責任保険が現実に適用されない場合には、受領した報酬金額を限度として、その賠償の責めに任ずるものとします。
  • (3)依頼者は、支払った報酬金額を放棄することにより、いつでも依頼を解除することができます。また、当事務所は、受領した直近の報酬金額を返金することにより(直近の受領額のみ。中間金受領後は着手金を含まない)、随時受任業務に係る契約を解除することができるものとします。また、タイムチャージ制での報酬計算の場合、実施済み業務時間に関する報酬の返金は要しないものとします。
  • (4)当事務所を構成する、行政書士トーラス総合法務事務所、トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社及びトーラス・IMHアドバイザリー株式会社間で情報共有を実施しております。よって、各社の登記された役員、日本行政書士会連合会に補助者登録された補助者並びに雇用契約に基づくその他従業員の間では、行政書士法その他関連法令及び諸契約の負担する守秘義務に照らし、本包括同意に基づきグループにて、情報の共同利用及び共有を行う場合があります。依頼者は、その旨を予め了解し同意します。

反社会的勢力に対する対応

当事務所は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)と関係を遮断するため、以下の反社会的勢力排除方針を定めます。当事務所依頼者は、依頼に先立ち、事前にこれに同意及び承諾するものとします。

反社会的勢力排除宣言

  • (1)当事務所は、組織全体で反社会的勢力による不当要求に対応します。
  • (2)当事務所は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
  • (3)当事務所は、反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。又、反社会的勢力による不当要求には一切応じません。
  • (4)当事務所は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から徹底的に法的対応を行います。即座に捜査機関に全ての情報を共有し、報道発表するとともに、動画配信やSNSを含むwebにて経緯を全面公開します。
  • (5)当事務所は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、積極的にこれを公にし、事案を隠蔽する為の裏取引は絶対に行いません。
  • (6)当事務所は、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。

関係機関への通報、情報の提供及び公開

当事務所は、反社会的勢力に関係すると疑われる取引のうち、反社会的勢力の関与を当事務所に対して隠ぺいし又は当事務所を欺罔し、受任・関与させた事案に関しては、守秘義務の対象とは考えません。

判明した場合、検察庁、警視庁組織犯罪対策部、管轄財務局及び証券取引等監視委員会に対し、関係する書面及び通信記録を含めたすべての情報提供を即座に行います。

同時に、被疑関係者の住所・氏名・電話番号・メールアドレス、通話録音等を含め、網羅的に新聞、週刊誌、webメディア等へ報道発表をするとともに、webにて広く公開します。

受任の拒否

当事務所は、次に掲げる場合において、一切の業務受任に応じないものとします。

  • (1)委任者が反社会的勢力であると当事務所が認める場合
  • (2)委任しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると当事務所が認める場合
  • (3)委任しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
  • (4)委任しようとする者が当事務所従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
  • (5)委任しようとする者が当事務所若しくはその事務所従業員に対し、暴力的要求行為を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

契約解除権

当事務所は、依頼者が次の事由に該当すると判明した場合、契約を解除するとともに、受託額相当の損害賠償を求めるものとし、依頼者はこれを予め承認します。本規定に基づく解除をする場合、当事務所は依頼者に対して一切の返金・賠償の責任を負いません。

  • (1)反社会的勢力
  • (2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
  • (3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
  • (4)当事務所従業者その他に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
  • (5)当事務所若しくはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

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