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投資事業有限責任組合とは

投資事業有限責任組合とは

このページの目次
投資事業有限責任組合の法的性質投資事業有限責任組合を組成するライセンス事業目的の制限二層化GPに関する事項ファンド・オブ・ファンズ分離課税監査LPS法解説及びモデル契約

投資事業有限責任組合の法的性質

投資事業有限責任組合(以下「LPS」という。)は、「投資事業有限責任組合に関する法律」に定める投資事業有限責任組合契約に基づき、複数当事者間で組成される組合であり、仕組み上は民法上の任意組合の延長線上のヴィークルです。

従来、我が国のファンドは匿名組合や投資信託等の形態で組成が行われていました。しかしながら、民法上の任意組合をファンドとしての利用する手法が、昭和50年代後半から昭和60年代にかけて広まり、現代でも多くの場面で利用されています。

しかし、民法上の任意組合は構成員が無限責任を負うことから、借入を行って組合事業を行うことが難しいなどの問題点があり、立法による改善が望まれていました。

そこで、業務を執行する無限責任組合員と、出資のみを行う有限責任組合員を区別して、投資ファンドとして任意組合契約を利用しやすくることを目的に、平成10年に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が制定され、出資のみを行う組合員を有限責任とすることができるLPSの組成が可能になりました。

さらに、2004年にはLPS法改正において、組合員の資格制限や人数制限の撤廃、融資・金銭債権取得に関する出資先企業限定の撤廃、取得可能な有価証券の範囲の拡大、ファンド・トゥ・ファンド(※経済産業省用語ママ)に関する制限の撤廃などの規制緩和があり、より使いやすい制度になっています。

立法当時の通商産業省の目論見通り、現代ではLPSはベンチャーキャピタルやプライベートエクイティファンド等のヴィークルとして広く利用されており、企業に対する直接的なエクイティ資金の供給に役立ってます。

投資事業有限責任組合契約

投資事業有限責任組合契約を締結後は、登記する必要があります。LPS法第5条では「その名称中に投資事業有限責任組合という文字を用いなければならない」と定められています。また、LPS法第6条は、組合員は、出資一口以上を有しなければならず、また、金銭その他の財産のみをもって出資の目的とすることができると定めており、民法上の組合には認められる労務出資等を禁じています。また、出資一口の金額は、均一でなければならないとされています。

また、業務執行に関しては、LPS法第7条は組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行すると定めており、有限責任組合員が業務執行することは許されず、また、無限責任組合員が複数いる場合に、組合契約によって一切の業務執行権のない無限責任組合員を定めることは解釈上できないとされています。なお、業務執行の範囲に関しては、経済産業省が指針を示しています。

なお、有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合には、当該有限責任組合員は、その誤認に基づき組合と取引をした者に対し無限責任組合員と同一の責任を負うと定められています。

さらに、組合財産は、貸借対照表上の純資産額を超えて、これを分配することができないとされています。有限責任組合員が、この規定に反して分配を受けた場合は、当該分配を受けた金額の範囲内において、分配を受けた時から5年は、組合の債務を弁済する責任を負うとされています。

外国LPSとの比較

外国にはLimited Partner Ship契約が定められている国が多くあり、日本の投資事業有限責任組合に類するものとして、オフショアファンドスキーム等で外国LPSもよくファンドヴィークルとして利用されています。ただし、講学的には日本の投資事業有限責任組合契約とLimited Partner Ship契約は法的性質が異なるため、一概に同視出来る制度ではないとも言われます(ちなみに、Silent Partner Shipと匿名組合契約にも同じ議論があります。)。

実際、税務上の有名な先例では、デラウエア州法のLPSの法人格を肯定して課税した先例(最判平成27年7月17日)もあります。

これは金融商品取引法の集団投資スキーム規制の観点からは妥当性への疑問が大きく、金融レギュレーション解釈にはそのまま適用できない先例だと思います。

ちなみに、外国エンティティーへの本邦LPS法の適用に関して、経済産業省の公表している「投資事業有限責任組合に関する最近の問い合わせ事例に対するFAQ集」(以下「Q&A」という。)では、GP、LP、組合の事務所を国外に置くLPSも、LPS法上許容されるとする一方で、組合の事務所について登記が義務づけられ、またGPについても、「氏名又は名称及び住所」の登記が義務づけられているため、これらが登記できるかどうか留意する必要があると回答しています。ちなみに、実務上は、GPが外国法人という事例を散見します。

投資事業有限責任組合を組成するライセンス

投資事業有限責任組合は、実務上、VCなどをはじめとする有価証券投資ファンドのヴィークルとして広く利用されています。LPSを組成するには、共同事業性の要件(金融商品取引法第2条第2項第5号イ及び金融商品取引法施行令第1条の3の2。詳細は下記。)を満たさない限り、原則として取得勧誘に第二種金融商品取引業、有価証券での運用行為に投資運用業の登録が必要になります。

ただし、一定の要件を満たす少人数プロ向けファンドに限り、適格機関投資家等特例業務として、届出のみでの組成・運用が可能になっています。組成の実例としては、第二種金融商品取引業者及び投資運用業者の関与により組成される事例よりも、適格機関投資家等特例業務として組成される案件のほうが多い印象です。

特殊な例外

以下のように、更なる例外として出資対象事業に関与する場合に該当すると、適格機関投資家等特例業務並びに第二種金融商品取引業及び投資運用業登録なしで、共同事業型の組合型ファンドを無登録で組成する余地があります。

しかし、LPS法を勘案すると、一般的なGP/LPのスキームで下記の要件を満たすのは現実的ではなく、LPSではダブルGPスキーム(全員が無限責任組合員=ファンド運用責任者)でないと、下記要件は充足できなそうに思えます。

(出資対象事業に関与する場合)
第一条の三の二 法第二条第二項第五号イに規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 出資対象事業(法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。以下この条及び次条第四号において同じ。)に係る業務執行が全ての出資者(同項第五号に規定する出資者をいう。以下この条において同じ。)の同意を得て行われるものであること(全ての出資者の同意を要しない旨の合意がされている場合において、当該業務執行の決定について全ての出資者が同意をするか否かの意思を表示してその執行が行われるものであることを含む。)。
二 出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
イ 出資対象事業に常時従事すること。
ロ 特に専門的な能力であつて出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること。

金融商品取引法施行令

よって、「金を出すだけ」「たまに会議に出るだけ」の投資家が存在するLPSを組成するには、原則として金融商品取引業者又は適格機関投資家等特例業務届出者の関与が必要になります。

なお、金融商品取引法の理論上は、LPSの無限責任組合員(GP)が募集又は私募の取扱いを第二種金融商品取引業者に委託し、運用を投資運用業者に委託すれば、GPがまったくの無登録でも適法に組成が可能になりますが、GKTKでは一般的なこの手法は、内国のLPSでは一般的ではありません。内国のLPSは、GPが自ら自己私募(7号業務)・自己運用(15号業務)を行うのがマジョリティーです。

非営利性

金融商品取引法は、前記の共同事業性の要件以外にもいくつかの集団投資スキームとしての規制から除外される要件を定めています。そのうちのひとつに「出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)」という非営利の要件(金融商品取引法第2条第2項第5号ロ)があります。

しかしながら、これに関しては、法令の趣旨及びQ&Aに即して考えると、要件を満たすことは困難と考えられます。

経済産業省が示しているLPSモデル契約の解説でもLPSは、営利組合であるとしており、営利性がないLPSの組成が有効か疑義があります。さらに、Q&Aでは「公益法人や一般社団法人に出資・寄付することはLPS法の事業の範囲外であるため、できません」とされています。第三者への寄付が不可である状況で、非営利型の設計をした場合、組合に発生した利益剰余金の帰属先がなくなります。清算手続きの際も清算人が利益剰余金を処分することができず、やはり法的に無理があります。

事業目的の制限

LPS法第3条は、LPSの事業目的を下記の一定の有価証券投資事業等に制限しています。ここに出てこない事業は原則として行うことができません。

(投資事業有限責任組合契約)
第三条 投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。
一 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
二 株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有
三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号(第九号及び第十四号を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第八号まで、第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって同条第二項の規定により有価証券とみなされるものを含む。)のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの(以下「指定有価証券」という。)の取得及び保有
四 事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有
五 事業者に対する金銭の新たな貸付け
六 事業者を相手方とする匿名組合契約(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有
七 事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有(これらの権利に関して利用を許諾することを含む。)
八 前各号の規定により投資事業有限責任組合(次号を除き、以下「組合」という。)がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業
九 投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資
十 前各号の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの
十一 外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの
十二 組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用

投資事業有限責任組合契約に関する法律

(指定有価証券)
第一条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号。以下「法」という。)第三条第一項第三号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第三号に掲げる債券
二 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券
三 金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる社債券
四 金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券
五 金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
六 金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
七 金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる受益証券
八 金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券
九 金融商品取引法第二条第一項第十二号に掲げる受益証券
十 金融商品取引法第二条第一項第十三号に掲げる受益証券
十一 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる約束手形
十二 金融商品取引法第二条第一項第九号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券又は証書
十三 第一号から第十一号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により、有価証券とみなされるもの

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令

有価証券投資関連

比較的一般的な投資対象である、有限責任事業組合や合同会社に対する出資は、LPS法で認められていませんので注意が必要です。LPSの事業内容はLPS法に制約を受けるため、運用内容が非典型なファンドにおいては、LPS法に基づき実施可能な事業かどうかは、慎重に検討する必要があります。

ちなみに、かつて有限会社の持分の取得を誤って目的に記載した投資事業有限責任組合の登記が通ってしまった例を見たことがあります。投資事業有限責任組合は株式会社などの一般的な組織形態と異なり、とくに地域によっては頻繁に登記されるものではありませんので、法務局の審査にも限界があるようです。

なお、外国株式等への投資は、施行令第3条により「取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が百分の五十に満たない範囲内」とされており、ポートフォリオの50%未満に制限されます。

よって、ファンドの出資額の過半を超えて外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分に投資するファンドは組成することは、経済産業省から産業競争力強化法の認定を受けない限りできません。

もっとも、令和に入ってからの制度改正により、産業競争力強化法の認定を受けた場合には、50%未満への制限は適用されないようになりました。なお、Q&Aでは、この制限は出資約束額ではなく、既出資額ベースでの判定であるとされています。

他方、外国のファンド(前掲の「外国に所在するこれらの組合に類似する団体」)への投資は、50%未満に制限は適用されないため、外国の組合型ファンドへの投資(FoF)に関する投資比率は、LPS法では規制されていません。ポートフォリオの100%を海外組合型ファンド(ケイマンLPS等)で構成することも可能です。

ただし、当該外国ファンドの金融商品取引法の適用に関し、適法性に留意する必要があります。

なお外国株式等の取得制限は、2024年の法改正で撤廃する方針が報じられています。

また、令和5年9月16日付の日本経済新聞によれば、政府は、セキュリティートークンのみならず、LPSの投資対象に暗号資産やトークン(電子証票)を加えるとしています。報道によれば、政府は2024年にも投資事業有限責任組合法の改正案を国会に提出するとされています。

デリバティブ関連

LPSでは、FX・日経平均先物取引等のデリバティブ取引を目的とするファンドを組成することはできません。ただし、経済産業省は、Q&Aで、「LPS法に列挙される事業内容を補完し又は一体不可分として捉えることができる業務(例えば、LPSが、投資事業を実行するために借入れを行う場合に、金利変動のリスクヘッジのため金利スワップ契約を締結すること)については行うことが可能であると考えられることから、スワップ取引など各種デリバティブ取引がこのような趣旨で行われるのであれば可能であると考えられます」と回答しており、ヘッジ目的であれば一部デリバティブ取引を行うこと自体は許容しています。

余裕金の運用

同第4条では、業務上の余裕金の運用については、銀行その他の金融機関への預金、国債又は地方債の取得、外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得と、内外の公債への投資に限定されています。

事業の実施

LPS自体で事業を行うことができないかという質問を受けることがありますが、施行令第2条で、付随事業として行うことができる事業の範囲が定められており、法人(外国法人を除く。)及び事業を行う個人が発行し、又は所有する約束手形の取得及び保有を行う事業、譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業、約束手形若しくは有価証券表示権利又は金銭債権に係る担保権の目的である不動産及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業に限定されています。

例えば、太陽光発電所の運営や船舶航空機の取得といった証券化事業には利用することができません。

他方、法令でLPSには事業者に対する金銭の新たな貸付けが認められていますので、貸金業を営むことは可能です。ただし、LPSが反復継続して行う意図のもとに業として貸付を実施する際には、貸金業登録が必要であるほか、外国法人への貸付事業は不可とされていますので、注意が必要です。

また、営業者に貸金業登録があれば適法である匿名組合のケースと異なり、LPSでは、無限責任組合員が貸金業登録を有するだけでは足りず、投資事業有限責任組合、それ自体としての貸金業登録が必要であると解されています(令和4年6月現在で63組合が登録)。

なお、従来は、平成31年3月11日付けノーアクションレター及び貸付型ファンドに関するQ&Aに掲げる一定の要件を満たす匿名組合以外のファンドは、一般出資者は、複数性、匿名性が確保(LPSでは不可能)できない限り、組合構成員もまた貸金業登録が求められるとされていました。

これに対して、令和5年6月7日付のノーアクションレターにおいて借り手が法人である貸付型ファンドを行う場合、投資事業有限責任組合の投資者(有限責任組合員)は、一定の要件の下貸金業登録が不要とすることができる旨の解釈が、金融庁から示されています。

(1)事業スキーム
投資事業有限責任組合法に規定する投資事業有限責任組合契約によるものであり、投資者は投資事業有限責任組合法上の有限責任組合員であって、貸付債権に対する処分権限を有さず、貸付け業務を執行することができず、貸付け行為に関し投資事業有限責任組合法第9条第2項に規定するその出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負うことを除き義務を有していないこと。
(2)ファンド事業者(貸付実行者)
① 貸付約款等において、ファンド事業者(貸付実行者)自らが、貸付金額、貸付金利、資金使途等の貸付条件を設定のうえ借り手に提示し、借り手と投資者とが貸付けに関する接触をしない旨や当該接触をさせないことを担保するための措置が明記されていること。
② ファンド事業者(貸付実行者)は、貸金業法第24条の6の12第2項に規定する社内規則に、借り手と投資者とが貸付けに関する接触をさせないことを担保するための措置を規定していること。
(3)ファンド販売業者
① 投資事業有限責任組合契約等において、投資者は、貸付債権に対する処分権限を有さず、貸付け業務を執行することができず、貸付け行為に関し投資事業有限責任組合法第9条第2項に規定するその出資の価額を限度として組合の債務を弁済する責任を負うことを除き義務を有していないこと、また、投資者と借り手とが貸付けに関する接触をしない旨や当該接触をさせないことを担保するための措置が明記されていること。
② ファンド販売業者は、投資者に対し、借り手も投資者との貸付けに関する接触が禁じられていることを説明していること。
なお、上記の方策にかかわらず、投資者と借り手が貸付けに関する接触をした場合には、当該投資者は貸付行為を行っているものと評価され貸金業法違反となるおそれがあることに留意する必要があるものと考える。

法令適用事前確認手続 令和5年6月7日付

不動産投資

上記事業の範囲に、「不動産及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業」とありますので、LPSで不動産投資ファンドをできないかと着想する方がいます。

しかしQ&Aでは「LPSが不動産を取得・賃貸することは、LPS法及び同施行令に定める範囲内においてのみ可能であり、例えば、LPSが取得した、不動産担保が設定されている金銭債権の担保権の目的である不動産について、取得・賃貸することは可能です」としており、有価証券化された不動産又は金銭債権に係る担保権の目的ではない不動産を現物で取得して、賃貸する等の事業は許容されないと解されます。

さらに、Q&Aでは「LPSによる不動産の取得・賃貸・売却については不動産特定共同事業法や宅地建物取引業法の適用が問題になります(原則として許認可の取得が必要となります」と経済産業省は回答してます。

従たる目的とならざるを得ない不動産投資のために不動産特定共同事業許可を取得するのは現実的とは言い難く、また不動産特定共同事業許可でもLPSによるヴィークルの組成は国土交通省の念頭にないと考えられることから、一層のLPSで不動産ファンドを組成することはほぼ不可能と見ていいと思います。

一方で、Q&Aで経済産業省が「信託財産が不動産である信託受益権や不動産に投資する匿名組合出資持分についても取得が可能です」と回答している通り、有価証券化された不動産であれば制約なくLPSで取得することが可能です。

よって、いわゆるGKTKで行う信託受益権投資やダブルTKと同じことが、法律上はLPSでも行うことができます。よって、不動産投資ヴィークルとしてLPSを利用したい場合には、二層ファンドの構造を取れば実現可能になります。ただ、二層化してまでLPSを利用するメリットが薄く、不動産証券化目的であればTKで十分であることから、実務上は不動産投資目的のLPSは、ほぼ見たことがありません。

なお、不動産証券化においても、登記されたLPSを投資家向けヴィークルとすべきであり、そこから不動産信託受益権やGKTKに再投資する二層構造を採用するのがいいとの珍説を聞いたことがあります。

しかし、当該スキームは、令和5年4月30日現在適格機関投資家等特例業務届出者のファンドリストにおいて、某大手証券とシンガポール資本の合弁会社の運営するファンド、わずか1本しかありません。当該スキームが一般的といえないことは明らかです。

なお、不動産特定共同事業の適格特例投資家(スーパープロ投資家)向けファンドでは、適格機関投資家がファンドに出資可能とされています。

投資事業有限責任組合は適格機関投資家に該当することから、当該スキームを利用した二層現物不動産ファンドを組成することが理論上は可能ですが、実例を聞いたことはありません。

なお、登記されるLPSの方が不動産ファンドの一次的なヴィークルとして望ましいという説を聞いたことがありますが、社会における実行を欠きます。

二層化

LPS法では、匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有や、投資事業有限責任組合若しくは民法に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資が認められており、また、こうした投資先の事業内容に関して特段の制限が設けられていません。

そのため、LPSがまず出資者から払い込みを受け、その資金を他のファンドに投資して、いわば二層化ファンドすることにより、事実上どんな事業も行うことができるようになります。

そのため、LPSで出資を受けた後にデリバティブ取引を行う任意組合に出資をすることにより、事実上、FXや日経平均先物取引等への投資ファンドを組成することも可能になります。

課税メリット

LPS・任意組合の多層構造は、個人投資家にとって課税メリットがあります。後述の分離課税が定められている一定のデリバティブ取引に匿名組合経由で投資すると、配当は雑所得として総合課税されるのに対して、LPS・任意組合の多層構造の場合には個人投資家が分離課税が享受できるためです。そのため、所得が高い個人投資家の場合にはLPS・任意組合の多層構造のほうが、所得税率が低くなります。

ただし、適格機関投資家等特例業務では、金融商品取引業等に関する内閣府令第235条で、以下のように二層構造のファンドに制限が設けられています。LPSから他ファンドへの出資は、二層合算で人数をカウントすることにより許容されていますが、注意が必要です。

(適格機関投資家等から除かれる者)
第二百三十五条 法第六十三条第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格機関投資家以外の者が取得している特別目的会社
二 法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る契約その他の法律行為(当該契約その他の法律行為に基づく権利が同項第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)で適格機関投資家以外の者を相手方とするもの(次に掲げるものを除く。)に基づき当該相手方から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて当該投資事業を行い、又は行おうとする者
イ 次に掲げる数の合計数が四十九以下である場合における当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約(これらに類する外国の法令に基づく契約を含む。(2)において同じ。)
(1) 当該投資事業として出資又は拠出された金銭その他の財産を充てて行う出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
(2) 当該投資事業に係る投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約(当該投資事業を行い、又は行おうとする者が金融商品取引業者等(投資運用業を行う者に限る。)であるものを除く。)に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数
ロ 当該投資事業を行い、又は行おうとする者と当該投資事業として出資又は拠出をされた金銭その他の財産を充てて出資対象事業を行い、又は行おうとする者とが同一であり、かつ、次に掲げる数の合計が四十九以下である場合における当該投資事業に係る契約その他の法律行為
(1) 当該出資対象事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者(当該投資事業を行い、又は行おうとする者を除く。)の数
(2) 当該投資事業に係る契約その他の法律行為に基づく権利を有する適格機関投資家以外の者の数

金融商品取引業等に関する内閣府令

ファンド・オブ・ファンズの形態で、他のファンドへの再投資を前提としてスキームを構築する場合には、そもそも出資先となるファンドが適法な手続きを踏んでいるのかという点も十分に確認・検討する必要があります。

国内で組成されたLPSは居住者に該当すると考えられますので、国内外の組合型のヴィークルに投資する際には、相手方も原則として金融商品取引法上の手続きを踏んでいる(金融商品取引業登録、適格機関投資家等特例業務届出、移行期間特例業務届出又は海外投資家等特例業務届出)必要があります。

ただし、募集又は私募行為については、第二種金融商品取引業者に勧誘を全部委託して取扱いを行わせる方法があるほか、主として有価証券又はデリバティブ取引での運用行為に関しては、登録投資運用業者に運用を一任している又は外国集団投資スキームの運用者の適格機関投資家向け登録義務の除外の要件に該当している必要があると考えられます。

これらの検討が不十分で、法令違反のファンドに再投資をしていることが発覚した場合には、投資運用業者又は適格機関投資家等特例業務届出者としての善管注意義務違反(金融商品取引法第42条)を問われ、行政処分を受ける可能性があります。

なお、無限責任組合員への優先的な利益分配は、金融庁の示す公表文書(キャリード・インタレストの税務上の取扱いに係る公表文)により、一定の要件を満たす場合にはキャピタルゲインとして取り扱われて、分離課税が認められています。

GPに関する事項

GP出資

無限責任組合員の出資の要否の質問を受けることが多いですが、必ず必要になります。Q&Aで経済産業省は「LPS法上、GPであっても金銭その他の財産を目的とした出資を一口以上有しなければならないことから、GPが金銭その他の財産を出資しない旨を定めた組合契約で適法に投資事業有限責任組合を組成することはできないと考えています」と回答しています。

また、Q&Aでは、LPSにおいて出資一口の金額は均一である必要があるとされており、GPだけ出資一口の金額を引き下げることはできないとしています。そのため、GPの出資金額のみを小さくしたい場合には、組合契約書上の1口金額を低額にして、有限責任組合員の出資口数の下限を設ける措置が必要になります。

GPの資格

GPへの就任資格に関してもよく質問を受けますが、LPS法はGPの資格を定めていません。個人、法人に加え、LLPがGPに就任するパターンをよく見ます。LLPをGPに就任させる理由はいくつかありますが、ファンドマネージャーとなる個人が後述の分配金の分離課税を享受するために、組合を介した個人としての資格でLPSに参加する一方で、個人として無限責任を負担するのを回避するためというケースが多いように思います。

従来はLLPをGPとするLPSの登記はできず、従来はLLP構成員のそれぞれの名義で無限責任組合員に就任していましたが、令和5年6月12日施行のLPSに関する省令の改正でLLPをGPとして登記することが可能になりました。

なお、Q&Aでは経済産業省は「合同会社や一般社団法人、外国法人がLPS法上GPになることは禁止されていません。しかしながら、GPについては、LPS法で組合契約書の必要的記載事項である「氏名又は名称及び住所」の登記を義務づけているため、外国法人が登記を行えるかについては留意が必要です」と回答しています。なお、実務上、外国法人がGPに就任しているLPSは組成例があるため、外国法人の就任も問題なく可能であると解されます。

また、経営者が同一の別会社や親会社と子会社で、それぞれLPSのGPとLPになることはできるかとの問いに対して、Q&Aでは「経営者が同一であっても別法人であれば、それぞれ一方をGP、他方をLPとすることは可能と考えられます」と回答しています。ただし、適格機関投資家等特例業務において、親会社、子会社がLPとして出資する際に、適格機関投資家又は特例業務対象投資家に該当せず、密接関係者として出資を受け入れする場合には、密接関係者のファンド全体の出資比率が2分の1未満である必要があることに注意が必要です。

また、実質的にGPが支配下に置くLPが唯一の適格機関投資家となる適格機関投資家等特例業務のスキームでは、適格機関投資家等特例業務の該当性が監督指針等に照らして問題になりえます。

GP関連会社への投資

Q&Aでは、GPが自身が役員をしている会社の株式を取得することについて、Q&Aは「明示的に禁止されていません」とするものの、「GPの利益相反行為に関して、双方代理となる場合は民法上の双方代理の禁止の適用があるほか、会社法上一定の手続きが必要とされる場合もあります。

また、GPがLPに対してLPS法において準用している民法上の善管注意義務を負っており、さらに金融商品取引業者である場合には金融商品取引業者として金融商品取引法上の忠実義務等を負っている点にご留意ください」と解説しており、一概に不可とは言えないものの、抑制的に解する必要があります。

また、LPSの運用が、投資運用業者によって行われる場合には、一般社団法人日本投資顧問業協会の自主規制規則「ファンド運用業に関する業務運営基準」により、会員又は関係法人等が発行する有価証券の運用資産への組入れは原則的に禁止されています。会員である事業者はこれを遵守する必要があります。

ファンド・オブ・ファンズ

経済産業省は、任意組合や匿名組合、LLPはLPSの組合員になることはできるかとの問いに対して「LPS法ではGPの資格のみならず有限責任組合員(以下「LP」と言う。)の資格についても制限する規定はありません。

しかしながら、上述のとおり、GPについては、「氏名又は名称及び住所」を登記しなければならないことから登記が行えるかどうかご留意ください」としており、匿名組合については「営業者が各匿名組合員と個別に締結する匿名組合契約に基づき匿名組合事業の対象財産を所有することとなりますが、営業者がGPになることはLPS法に直ちに反するものではないと考えています。」と回答しています。

しかしながら、この回答に続く「また、LPSのGPが適格機関投資家等特例業務(後述)の特例の適用を受ける場合には、これらのファンドがLPSの組合員となることにより当該特例の要件が満たされない場合があるため(*)、当局や弁護士等の専門家にご相談するなどして事前に留意していただくことが必要です」との説明にある通り、二層合算の問題があり、また、適格機関投資家等特例業務として行う場合には、適格機関投資家以外の者が出資する匿名組合や民法上の組合を有限責任組合員として受け入れることは金融商品取引法に抵触するので注意が必要です。

分離課税

個人が分離課税を認められている一定の有価証券やデリバティブ取引にLPSを通じて投資を行った場合、LPSが享受する株式譲渡益や社債利息等に関して、配当を受ける個人が分離課税を享受できます。その点、匿名組合を経由すると投資家の所得は雑所得となり総合課税になりますので、個人の所得税率次第ではありますが、一定以上の所得を有する投資家層を相手方とする限り、FX、株式、社債等への投資は、LPSを通じて行ったほうが、有利である可能性が高いといえます。

ただし、デリバティブ取引等のLPS法に定めのない投資に関しては、前述のようにファンドの2層化による間接投資の形態にする必要があります。

なお、法人税基本通達では、LPSを含む任意組合等の利益等の帰属時期に関して、現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとされており、LPSから配当を受けていないくても、LPSで利益が発生していれば課税対象になります。また、この所得認識の時期は、法人に限らず、個人に関しても同様と解されています。

再投資前提のヴィークルの場合には、投資家に配当が分配されていないにもかかわらず課税が発生するケースが考えられますので、ファンド設計上、注意が必要です。なお、匿名組合と異なり、投資事業有限責任組合は、原則として源泉徴収がありませんが、組合員が非居住者等に該当する場合に限り、源泉徴収を行う必要があります。

(任意組合等の組合事業から生ずる利益等の帰属)
14-1-1 任意組合等において営まれる事業(以下14-1-2までにおいて「組合事業」という。)から生ずる利益金額又は損失金額については、各組合員に直接帰属することに留意する。(平17年課法2-14「十五」により追加)
(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合並びに外国におけるこれらに類するものをいう。以下14-1-2までにおいて同じ。

(任意組合等の組合事業から受ける利益等の帰属の時期)
14-1-1の2 法人が組合員となっている組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(以下14-1-2までにおいて「帰属損益額」という。)は、たとえ現実に利益の分配を受け又は損失の負担をしていない場合であっても、当該法人の各事業年度の期間に対応する組合事業に係る個々の損益を計算して当該法人の当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
ただし、当該組合事業に係る損益を毎年1回以上一定の時期において計算し、かつ、当該法人への個々の損益の帰属が当該損益発生後1年以内である場合には、帰属損益額は、当該組合事業の計算期間を基として計算し、当該計算期間の終了の日の属する当該法人の事業年度の益金の額又は損金の額に算入するものとする。(平17年課法2-14「十五」により改正)
(注)
1 分配割合とは、組合契約により定める損益分配の割合又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》、投資事業有限責任組合契約に関する法律第16条《民法の準用》及び有限責任事業組合契約に関する法律第33条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。以下14-1-2までにおいて同じ。
2 同業者の組織する団体で営業活動を行わないものは、この取扱いの適用はない。

法人税基本通達

監査

LPS法は、無限責任組合員は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書並びにこれらの附属明細書(第三項において「財務諸表等」という。)を作成し、組合契約書及び公認会計士(外国公認会計士を含む。)又は監査法人の意見書(業務報告書及びその附属明細書については、会計に関する部分に限る。)と併せて、五年間主たる事務所に備えて置かなければならないと定めています。

さらに組合員及び組合の債権者は、営業時間内は、いつでも、財務諸表等並びに組合契約書及び意見書の閲覧又は謄写を請求することができるとされています。

LPSは事業年度毎に会計監査を受けることが必要であり、監査コストが生じます。通常、監査コストは安くても100万円程度からとコスト上の負担になりますので、数千万円、数億円程度の小規模なファンドの組成の場合では、LPSを利用するのは難しいケースも出てきます。

なお、LPSは、清算手続き中においては公認会計士又は監査法人の監査を必ずしも受ける必要はありません。

LPS法解説及びモデル契約

LPSは、金融商品取引法により詳細が規定されている制度ではありません。金融商品取引法が規制するのは、集団投資スキームとしてのLPSの販売行為と運用行為であり、LPS契約の構造を金融庁ないし金融商品取引法が定めているわけではないためです。投資事業有限責任組合の法令所管は経済産業省ですので、経済産業省はホームページで逐条解説を含む詳細な説明を掲載しています。

経済産業省は、LPS契約に関して平成16年、平成22年及び平成30年と3回に渡り、モデル契約を示しています。平成30年のモデル契約は、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会・みずほ情報総研株式会社(協力:弁護士法人大江橋法律事務所)により作成されており、以前のものと比べてもさほどアレンジせずに利用することができるため、使い勝手が向上しています。

実務上、LPS契約の内容はモデル契約通りでないとステイクホルダーが煩いのが実情のため、当事務所では、原則としてモデル契約に沿った組成をお勧めしています。当事務所では、LPS組成にあたっての第二種金融商品取引業及び投資運用業登録又は適格機関投資家等特例業務の届出の手続きをはじめ、実際の組成に関してもご相談を受け付けています。実際の組成に際しては、経験豊富な弁護士と連携して、組合契約書から契約締結前交付書面や契約締結時交付書面等の関連書面も含めた総合的なドキュメンテーションを支援しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

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