行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

令和2年資金決済法改正及び金融商品取引法改正のパブリックコメントの結果等の公表

2021/03/26

令和3年3月19日、金融庁は「令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案等」に関するパブリックコメントの結果等について及び「令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案」に関するパブリックコメントの結果等についてを公表しました。

令和2年の金融商品取引業法改正は小規模でしたので、今回のパブリックコメントについても、金融商品取引清算機関等や金融商品取引業者等が行う店頭デリバティブ取引について、取引情報蓄積機関に対するその取引に係る清算集中取引情報や非清算集中等取引情報の提供頻度、提供方法等に関する規定に関するもののみです。

一方で令和2年資金決済法改正では、資金移動業が第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の三段階制度に移行することで、大きな動きがありました。

資金移動業ではこれまで 100 万円が為替取引の上限額とされていました。今回の改正で、新たな資金移動業は1件当たり 100 万円を超えた為替取引が可能な「第一種資金移動業」、従前の資金移動業者である「第二種資金移動業」、従前の為替取引の上限額を大幅に下回る5万円以下の為替取引のみを取り扱う「第三種資金移動業」と整理されることが確定しました。

最低要履行保証額の計算方法は、パブリックコメントのP4 No16に示されており、「資金移動業者が営む資金移動業の種別・・・の数」(資金決済法施行令第 14 条第1号)は、「第一種」、「第二種」、「第三種」の「一」、「二」、「三」の数字を指すものではなく、例えば、第一種資金移動業と第二種資金移動業を営む資金移動業者は、2つの種別を営むことから、種別の数は2となります。」としています。そのため、最低要履行保証額は1000万円か999万円のいずれかとなるため、実質的には最低要履行保証額は旧法の1000万円が維持されることになります。

また、事務ガイドラインに第一種資金移動業者の滞留規制等(Ⅲ-1-1 厳格な滞留規制等 )に関して詳しい措置の基準が示されていることも注目されます。

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