行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

暗号資産関連デリバティブ取引の経過措置の終了

2021/02/05

昨年5月の改正金融商品取引法の施行により、暗号資産関連デリバティブ取引が、第一種金融商品取引業者に位置づけられるようになりました。暗号資産デリバティブ取引に関するレバレッジ規制は、個人の場合には2倍が上限とされていますが、経過措置で施行日から1年間に限り4倍を上限とすることが許容されていました。

いよいよこの経過措置の終了が近づいていることから、直近では、大手業者が、2月中旬以降から新規発注時のレバレッジを2倍までに制限し、4月中旬以降からは、すでに持っているポジションを含めた全建玉のレバレッジを2倍に変更すると発表しています。

また、法人に対してのレバレッジ規制は「暗号資産リスク想定比率」を用いたレバレッジ倍率が適用されることになりますので、個人と法人でレバレッジ規制の上限が異なることになります。法人に関しても、新しいレバレッジ規制を前提とする制限に移行することが発表されています。

暗号資産関連デリバティブ取引を巡っては、有力な暗号資産交換業者すら、みなし業者の状態が継続しており、既に暗号資産関連デリバティブ取引の提供終了を打ち出した事業者もあります。暗号資産関連デリバティブ取引を行う第一種金融商品取引業の登録は、実務上きわめてハードルが高くなっています。

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