行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

貸付型ファンド大手をめぐる報道

2021/02/12

2月11日付けの一部報道は、金融庁が、大手インターネット証券子会社のソーシャルレンディング業者に対して、金融商品取引法に基づく報告徴求命令を出したと報じています。

これに先立ち、同社は2月5日付けで融資で問題が生じた可能性に関する第三者委員会の設置を公表しており、今回の命令はこれに関する詳しい報告を求めるものであるとみられます。

報道では、問題となっているのは太陽光発電関連事業への融資であり、資金が事業以外に使われていた恐れがあるとのことです。

太陽光発電関連事業への融資を巡っては、2018年に別の大手ソーシャルレンディング業者において、融資先が太陽光発電所事業を謳いながら、別の資金使途に使用していたことが「虚偽表示」にあたるとされて行政処分が行われた先例があります。

今回、大手ネット証券子会社の同社でも新たに問題が発覚したことで、いわゆるソーシャルレンディングに対する規制上の監督が強化される可能性が出てきました。

すでに、貸付型ファンドをめぐっては、金融庁による法令解釈の変更、一般社団法人第二種金融商品取引業協会自主規制規則やQ&A等により段階的に規制が強化されてきています。

今後、こうした業態への新規参入は一段とハードルが高いものになりそうです。

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