2022/01/20
令和4年1月18日、金融庁は「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表しました。
同第2条では以下のように、金融庁長官の定める書類については、英語で提出できることを定めています。
第2条 法(第三章から第三章の四までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の四までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
同2項では、公益又は投資者保護のため必要がある場合には、訳文の提出が求められる場合があることを明記していますが、これはいわゆる「できる」規定であって、常に訳文の添付が義務付けられているわけではありません。
これに基づき、金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件で、具体的な対象が定められています。
具体的には、1つ目が一定の海外証券業者等が、特定投資家を相手方として、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等の一定の第一種金融商品取引業務を行う場合の登録申請書若しくは変更登録申請書若しくはこれらに添付すべき書類又はPTSの認可申請書若しくはこれに添付すべき書類です。
2つ目が、一定の海外資産運用業者等が、その行う投資運用業等に関し行う第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業を行おうとする場合の登録申請書若しくは変更登録申請書又はこれらに添付すべき書類です。
上記の一定の業者とは、以下の業者が該当します。
イ 外国の法令に準拠し、当該外国において同種類の業務を行っている者
ロ イに掲げる者の親会社等、子会社等又は関連会社等
ハ イに掲げる者の役員又は使用人であった者
ニ 役員又は重要な使用人のうちにハに掲げる者のある者
また、これに加えて、当該書類のいずれかについて金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定の適用を受ける者(その適用を受けて前二号に規定する業務を行う範囲又は同令第二百四十四条第一項若しくは第二百四十六条の二十七第一項の届出書について同令第二条第一項の規定の適用を受けて適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務を行う範囲に限る。)に係るものに関しても指定されています。
今回の改正により、従来の海外資産運用業者だけでなく、新規に日本に参入する外国証券会社のうち一定の要件を満たす者に対して手続きの英語化への道が開かれます。
なお、海外資産運用業者の本邦参入のスキーム等に関しては、こちらの記事でもまとめておりますのでご参照ください。