行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

適格機関投資家の出資を受ける

適格機関投資家の出資を受けるには

適格機関投資家出資の必要性

適格機関投資家等特例業務を行うためには、運営するファンドへ適格機関投資家から出資を受ける必要があります。適格機関投資家等特例業務の相手方である適格機関投資家等が、法令上1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家を意味するため、適格機関投資家等の構成要素として必ず適格機関投資家の存在が前提となっているからです。

適格機関投資家等特例業務に基づく集団投資スキーム持分の自己私募業務と自己運用業務は、本来であれば、第二種金融商品取引業(金融商品取引法第2条第8項第7号)と投資運用業(金融商品取引法第2条第8項第15号)の登録が必要なところを、出資者が大口投資家やセミプロのみ、具体的には1名以上の適格機関投資家及び49名以下の特例業務対象投資家を対象として業務をするのであれば届出で行えるという主旨ですので、まず適格機関投資家からの出資の内諾を受ける必要があります。

適格機関投資家のご紹介

当事務所は適格機関投資家等特例業務の届出を検討する事業者に対して「適格機関投資家」を紹介することは絶対にはしません。それは、2010年代前半に、「適格機関投資家の紹介及びコンサルティング料を収受するスキーム」が根こそぎ取締まられて、関係者には逮捕者すら出ているからです。

純投資で適格機関投資家を確保できないにも関わらず、無理に適格機関投資家等特例業務を行おうとすることは、リスクだけ高く無益な行為です。

多数の証券取引等監視委員会や財務局検査を経てその危険性が周知徹底された2010年代後半には、いったん消滅したスキームですが、2020年代に入って、当時を知らない事業者によりにわかに復活の兆しを見せています。

こうした歴史的経緯を踏まえれば、こうしたスキームは自殺行為といえます。

出資と引換えにコンサルティング料その他出資額を上回る見返りを要求する事業者は、法令等遵守を無視した問題ある事業者である蓋然性が高いです。

適格機関投資家の届出等

「適格機関投資家」の定義は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令10条1項に下記参考のように詳細に定められています。もっとも、これらのなかには実務上ほとんど目することのない適格機関投資家もあります。

金融法人、大手事業法人等が機関投資家相手にファンドを組成する場合を除き、とくに小規模事業者では、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者(証券会社)や投資運用業者投資事業有限責任組合、有価証券を10億円以上保有するものとして届出を行った法人又は個人(個人は取引経験1年以上又は全組合員の同意を得たファンドの業務執行組合員等)が適格機関投資家になる事例が多いと考えられます。

なお、ファンドからの出資についての適格機関投資家からの出資の該当性は、投資事業有限責任組合(LPS)のケースを除き、GP(業務執行組合員等)が適格機関投資家に該当するか否かで判定します(平成19年パブリックコメント P25 No32)。

投資事業有限責任組合に注意

投資事業有限責任組合を唯一の出資を受ける適格機関投資家とする場合には、適格機関投資家等特例業務届出者が業務を行わなくなるまでの間、当該投資事業有限責任組合につき(純資産(運用を行う金銭その他の財産の総額から借入金の額を控除した金額)5億円以上)が5 億円以上であると見込まれる必要がありますので注意が必要です。

なおこれは、投資事業有限責任組合の純資産が5 億円を下回ると、その組合が適格機関投資家ではなくなるわけではありません。5億円を下回ると「適格機関投資家等特例業務における唯一の適格機関投資家」としてはいけなくなるという業規制です。

そして「5 億円以上であると見込まれることが困難」、すなわち唯一の適格機関投資家である投資事業有限責任組合の純資産が、5億円を下回ることとなった場合には、引き続き業務を行うための法令上の要件を満たしている場合(他の適格機関投資家が出資又は拠出をしている場合及び金融商品取引業登録を受けている場合を除き、適格機関投資家等特例業務を停止する必要があります(平成28年パブリックコメントNo.134-N0.145)。

VCやPEでは、保有する投資有価証券の処分の際に投資家に金銭分配を行うファンドが多いため、当初は5億円要件を満たしていたものの、投資有価証券の処分が進むにつれて、適格機関投資家等特例業務における適格機関投資家としての要件を満たさなくなる恐れがあります。

有価証券10億円以上を保有する者

「有価証券10億円」の保有の定義について質問を受けますが、非上場株式や、他の適格機関投資家等特例業務届出者や第二種金融商品取引業が発行するファンド持分等も金融商品取引法上有価証券ですので、算入が認められます。ただし、保有金額の評価は適切に行う必要があります。

直近の基準日が有価証券10億円の保有の判定基準日になりますので、例えば直近の決算日や直近の月末又は四半期末等の基準日を届出者自ら設定し、適格機関投資家の届出を行うことになります。適格機関投資家の届出は、毎月の末日までに届出がなされた者に関して、翌々日の1日から適格機関投資家として効力が発生します。

ここで設定された「有価証券10億円」は、ある程度の規模にある中小企業の経営者個人や、その資産管理会社であれば、普通に満たせるラインである一方で、未上場株式の評価は「純資産法」「DFC法」「類似業種比準方式」等の色々な評価がありえますので、同時にグレーゾーンも多く発生しそうな金額帯ともいえます。

その点、当事務所では、安全策を取って「純資産法」での評価を推奨しています。なお、純資産法にも、簿価純資産法と時価純資産法がありますが、制度趣旨から考慮すると、当事務所としては、時価純資産法を採用したとしても、株価評価方法として相応の蓋然性があると考えます。

他方、令和3年現在、テック関連スタートアップ企業は、収益に対して過大なバリュエーションになる傾向がありますが、例え直近ファイナンス価格に基づいていても、過大な評価に基づく時価総額計算に基づく適格機関投資家届出は、法的不安定性を内在します。当事務所としては、そこは冒険すべき場所ではないと思います。

法人又は個人が、誰がどう見ても10億円以上の価値の有価証券を有している状況において、適格機関投資家の届出を行うのが、適格機関投資家等特例業務の制度趣旨に叶い、適切であると考えられます。

実態基準

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針IX-1-2の以下項目において、出資をする適格機関投資家が、実体のない又は違法な投資事業有限責任組合(令和3年現在、実務上ほぼ消滅)、実体のない対価を受け取っている者、子会社・関連会社であり実体のない者等に該当する場合には、適格機関投資家による出資とみなされないこととされています。

前二者のスキームは、現在ほぼ消滅していますが、適格機関投資家が子会社・関連会社に該当して適格機関投資家等特例業務の要件を欠くことがないかは、事案に応じて慎重に検討を加える必要があります。

とりわけ、自社に関連するSPCを適格機関投資家等特例業務届出者とする場合に、当該SPCが適格機関投資家等特例業務を行うにあたり、SPCが自社関連の適格機関投資家に真正にファンド持分の取得勧誘を行っているかは、実態を踏まえて慎重に判断する必要があります。

また、実務上、適格機関投資家等特例業務の届出者と適格機関投資家の代表者が同一の場合には、一般に適格機関投資家等特例業務の要件を欠く可能性が高いと指導されているほか、近年では、資本的につながった親会社、兄弟会社等の事例でも、適格機関投資家等特例業務の要件該当性が解釈上問題になる事例も出てきています。

IX-1-2 実態把握
(1)実態把握に当たっての留意事項
①出資対象事業持分を取得する適格機関投資家や出資対象事業持分を有する適格機関投資家(以下(1)において、これらを総称して「出資適格機関投資家」という。)が、実体のない投資事業有限責任組合や、金商法上必要とされる手続を行わずに募集等又は運用が行われている投資事業有限責任組合(金融商品取引業等の登録や適格機関投資家等特例業務等の届出のない者が募集等又は運用を行う場合)などになっていないか。

②出資適格機関投資家が、例えば適格機関投資家等特例業者から、ほとんど実体のない業務に対する対価として報酬を受け取ることや、適格機関投資家等特例業者の子会社等又は関係会社等で実体のないものとなっていること等によって、実際には適格機関投資家として取得又は保有していないと評価し得るような状況となっていないか。

IX. 監督上の評価項目と諸手続(適格機関投資家等特例業務等)

適格機関投資家の出資割合

適格機関投資家等特例業務を行うにあたって、適格機関投資家等特例業務届出者の私募を行うファンドに対する適格機関投資家からの出資割合や金額については、明瞭な規制はありません。適格機関投資家からの出資の口数、金額などの下限は法令上の定めがない状況です。とはいっても、監督指針上、実体のある出資であることが求められています。客観的に出資実態のあるといえる出資金額を確保する必要があると思います。

証券取引等監視委員会は、平成26年10月24日の金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第2回)の配布資料2「適格機関投資家等特例業務届出者に関する証券検査の状況」P9及びP10において、問題が認められた特例業者に対する出資の状況については適格機関投資家からの出資割合が低い傾向にあることを指摘しており、適格機関投資家からの出資割合の低い事業者は投資者保護上問題がある可能性が高いという認識を持っていることが伺えます。

【参考】金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年三月三日号外大蔵省令第十四号)
(抄) (適格機関投資家の範囲)

第十条 法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。
一 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。)
二 投資法人
三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人
四 銀行
五 保険会社
六 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
七 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会
八 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
九 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会
十 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第一号、第二号イ及びハ、第三号、第五号、第九号並びに第十号に掲げる業務を行う場合に限る。)
十の二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十六条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。)
十一 財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者
十二 年金積立金管理運用独立行政法人
十三 株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫
十四 株式会社日本政策投資銀行
十五 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会
十六 令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。)
十七 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
十八 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
十九 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第二十三号及び第三項第二号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第三項第二号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第百七十六条第二項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。第三項第二号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。第三項第二号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会
二十 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)
二十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
二十二 信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者
二十三 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第二十四号において同じ。)として取引を行う場合に限る。)
イ 当該届出を行おうとする日の直近の日(以下この条において「直近日」という。)における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げる全ての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。
二十三の二 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号において同じ。)
イ 資産流動化法第四条第一項の規定による届出が行われた資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画(当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第九条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第三項第三号トにおいて同じ。)における特定資産(資産流動化法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号において同じ。)に有価証券が含まれ、かつ、当該有価証券の価額が十億円以上であること。
ロ 資産流動化法第二百条第一項の規定により、特定資産(その取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいい、法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行手続を含む。第十三条第二項を除き、以下同じ。)が法第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため信託会社等(資産流動化法第三十三条第一項に規定する信託会社等のうち、適格機関投資家に該当する者をいう。第三項第三号チにおいて同じ。)と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
ハ 資産流動化法第二百条第二項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務を当該特定資産の譲渡人である金融商品取引業者(投資運用業を行う者に限る。以下この号及び第三項第三号リにおいて同じ。)又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。
二十四 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。)
イ 次に掲げる全ての要件に該当すること。
(1) 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設した日から起算して一年を経過していること。
ロ 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げる全ての要件に該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1) 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。
(2) 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の全ての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他の全ての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に係る組合の他の全ての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る全ての組合員その他の者の同意を得ていること。
二十五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者
イ 第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務と同種類の業務のみを行うものを除く。) 五千万円
ロ 投資運用業 五千万円
ハ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業 二十億円
ニ 保険業法第二条第一項に規定する保険業 十億円
ホ 信託業法第二条第一項に規定する信託業(同条第三項に規定する管理型信託業以外のものに限る。) 一億円
二十六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者
二十七 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者
イ 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されていること。
ロ 最近事業年度に係る財務計算に関する書類であって貸借対照表に相当するものにおける資産の総額から負債の総額を控除して得た額(第三項第四号ニ及び第十項において「純資産額」という。)が百億円以上であること。

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