行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

暗号資産に関するトラブル注意喚起の公表

2021/04/16

4月7日に金融庁は「暗号資産に関するトラブルにご注意ください!」との注意喚起を公表し、一般消費者に対して仮想通貨に関するトラブルへの注意を呼びかけています。

金融庁は、コインチェック事件を転機として、従来の育成方針から転換し仮想通貨関連ビジネスに対しては抑制的ないし慎重な監督姿勢を打ち出しています。

今回のトラブル注意喚起もこうした消費者被害の防止に力点を置く当局の姿勢を明らかにするものである一方で、実際にそれだけ仮想通貨に関するトラブル事例が多いということの表れでもあります。

こうした当局の監督姿勢を受け、暗号資産関連ビジネスは業態によっては参入が極端に難しい一方で、必ずしもハードルの高くない業態もあり登録難度に差があります。

暗号資産関連ビジネスの参入難度

ブローカレッジ・OTCビジネス

暗号資産交換業については、登録は至難の業ではあるものの、大資本の傘下にある企業を中心に年数社のペースで散発的な新規登録が認められています。

暗号資産関連デリバティブ取引については、第一種金融商品取引業に位置付けられており、主に大企業系列ではありますが提供している業者が多数存在しています。

また、いわゆるSTO、電子記録移転有価証券表示権利等の取扱業務に関しても第一種金融商品取引業とされています。某証券会社が、先日我が国初のSTOに係る変更登録が認められました。

資産運用ビジネス

暗号資産を利用した資産運用ビジネスに関しての規制は、業態によりいろいろです。

顧客から金銭や暗号資産を預からない暗号資産現物の投資一任業務は規制の対象にならないものと考えられます。

金銭や暗号資産を預かって運用する場合のいわゆる現物仮想ファンドに関しては、第二種金融商品取引業と適格機関投資家等特例業務で明確な差があります。

第二種金融商品取引業としては、現物仮想通貨ファンドが明示的に禁止はされていないものの、現在に至るまで当局に販売が認められた例はないとされます。一方で、適格機関投資家等特例業務としては、以前から多数の現物仮想通貨ファンドが組成・運用されています。

暗号資産関連デリバティブ取引に関する投資運用業に関しては、先例は聞きませんが、登録の余地があります。また暗号資産関連デリバティブ取引を出資対象事業とするファンドの第二種金融商品取引業務に関しても登録余地があります。さらに、暗号資産関連デリバティブ取引の投資助言を行う投資助言・代理業に関しては、すでに行っている業者が多数存在します。

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