2020/12/04
昨年の大型台風の関東地方への直撃は記憶に新しいところです。近年、大規模な水害が発生していることを受け、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年内閣府令・国土交通省令2号)で宅地建物取引業法施行規則が改正され、不動産取引の際の重要事項説明書には、水害リスクの記載をする義務が新設されました。同規則は8月28日施行されています。
これを受けて、現物不動産取引と限りなく近い性質を持つ不動産信託受益権売買の分野においても、12月1日に「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
これにより、金融商品取引業者等が不動産信託受益権の取引の際の契約締結前交付書面の記載事項に、水害リスクに関する事項が追加されています。
本件の内閣府令は、令和2年12月21日に施行されます。信託受益権の取引を扱う第二種金融商品取引業者は、同日以降、顧客に交付する契約締結前交付書面の記載内容に水害リスクの記載を追加する必要がありますので、注意が必要です。