金融商品取引法・資金決済法改正案及びノーアクションレター
ここ数日、金融規制の分野では、大きなニュースが続いています。15日には、かねてから議論が行われていた金融商品取引法、資金決済法等の法案が金融庁より公表されました。また18日には法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に基づく貸金業法第2条第1項、第11条第1項に関する照会に対する回答において、金融庁は従来の行政解釈を事実上変更しました
金融商品取引法及び資金決済法等の改正法案は、平成31年3月15日に金融庁より公表されています。「仮想通貨」の名称を「暗号資産」に変更し、業規制を大幅強化。また収益分配型のトークンや仮想通貨デリバティブを金融商品取引業と位置付けるなど、先行する報告書の内容と比して大きなサプライズはない内容です。仮想通貨関連事業者は、本格的な新規制対応を準備する必要があります。
続く平成31年3月18日には、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)に基づく貸金業法第2条第1項、第11条第1項に関する照会に対する回答において、金融庁は従来の行政解釈を事実上変更しました。
回答において、貸金業を出資対象事業とする匿名組合契約の匿名組合員に関して、一定の要件を満たす場合には、出資対象事業の複数化・匿名化をせずとも貸金業の登録を要しない、つまり従来は事実上禁止されていた「具体的な貸付先」を「1社」明示して、貸付型ファンドを組成することが可能になります。
今回の行政解釈は、第二種金融商品取引業のうちいわゆるソーシャルレンディング・貸付型クラウドファンディング業務の実務に多大な影響を与えるものと考えられます。