行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

一般社団法人資産運用業協会の発足

2025/07/30

主に、投資運用業者投資助言・代理業者を対象とする自主規制団体である、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会は、2026年4月1日合併し(正確には新法人が両協会を吸収合併。)、一般社団法人資産運用業協会に移行することが、2025年7月1日に各協会において決議されました。

今後、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会の会員は、以下の対応が必要になります。

登録申請事項の変更登録(金融商品取引法第 31 条第 1 項)

2026年4月1日から 2 週間以内に当局に届出することになります。

業務方法書の変更届(金融商品取引法第 31 条第 3 項)

一般社団法人日本投資顧問業協会の会員向けの通知によれば、業務方法書に協会名の記載がある場合、2026年4月1日以降、他に業務の内容又は方法について変更があった際に併せて当局に届出することでよいそうです。

標識(金融商品取引法第 36 条の 2)

2026年4月1日以降、速やかに修正する必要があります。

広告等(金融商品取引法第 37 条)

一般社団法人日本投資顧問業協会の会員向けの通知によれば、「改訂するまでの間、現行表記のまま対応することもやむを得ませんが、速やかに改訂し、遅くとも2026年4月1日に新協会になって以降、1 年程度で全て改訂されていることが望まれます。」とのことです。

契約締結前交付書面〈電磁的方法による提供を含む〉(金融商品取引法第 37 条の 3)

一般社団法人日本投資顧問業協会の会員向けの通知によれば、「改訂するまでの間、現行表記のまま対応することもやむを得ませんが、速やかに改訂し、遅くとも2026年4月1日に新協会になって以降、1 年程度で全て改訂されていることが望まれます。」とのことです。

事業報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式 12 号又は第 16 号)

2026年4月1日以降に届け出るものから、新協会名とする必要があります。

金融 ADR 措置(金商法第 37 条の7)

金融 ADR 代替措置として協会名の記載がある場合、当該箇所を変更する必要があります。

また、社内規程や、ホームページに関しても、2026年4月1日以降、速やかに対応する必要があります。移行までまだ若干の日程的な余裕がありますが、両協会の会員は、いまのうちに準備を進めておく必要があります。

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