代位弁済の一括請求は分割払いにできる?今すぐやるべきことと併せて解説

代位弁済 分割払い

原債権者(元々の債権者)に対する分割払いが滞ったため代位弁済され、保証会社から一括請求を受けた場合には、自分で交渉して分割払いの和解を再締結するのは難しいでしょう。

保証会社は債権回収のプロフェッショナル。交渉はやはり法律のプロフェッショナルである弁護士や司法書士に依頼するのがベストです。代位弁済の一括請求通知を受けて支払いに困っているのなら、弁護士などに依頼して債務整理を行うことが最も有効な手段でしょう。

ここでは、代位弁済の一括請求を滞納するリスクや、代位弁済をされたらすぐにやるべきことについて解説します。

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代位弁済の一括請求を分割払いにする方法について

原債権者に対して代位弁済を行った保証会社から一括請求を受けた場合、原則交渉により分割弁済にしてもらうことは難しいでしょう。そもそも原債権者への分割弁済が滞ったことをきっかけに代位弁済が行われた事情を考えると、保証会社からみた債務者の支払い能力に対する信頼は低いといわざるを得ません。

また、代位弁済を行う保証会社は通常債権回収のプロフェッショナルであり、訴訟提起や差し押さえ手続きにも精通しています。見込みの薄い分割弁済を再度締結するより、裁判手続きにより財産を差し押さえてしまった方が早いと見なすかもしれません。

債務整理を行うことで分割払いにできる可能性は残されている

代位弁済後一括請求された債務を再度分割払いにしたいのなら、弁護士などの法律の専門家に債務整理を依頼し、保証会社と交渉してもらいましょう。代位弁済された債務以外の借金を整理して経済的負担を軽減することで、長期の分割弁済が可能になるかもしれません。また、弁護士が介入することで将来利息や遅延損害金のカットも交渉により認められる可能性もあります。

代位弁済された債務が住宅ローンである場合は特に、住宅を手放したくないという強い希望もあるでしょう。そのためにはまず債務整理を行い、保証会社に交渉の席についてもらわなければなりません。

債務整理をするなら至急弁護士など法律の専門家に相談を

保証会社は債権回収のプロフェッショナルです。指定された期限までに返済できなければ、間髪入れずに訴訟提起、差し押さえをしてくるでしょう。そうなる前に、至急弁護士など法律の専門家に相談しましょう。保証会社と交渉し、最もよい解決策を見いだしてくれるでしょう。

そもそも代位弁済とは?

「代位弁済」とは、債務者が返済できなくなったときに、保証会社が債務者の代わりに債権者に対して残債務の支払いをすることです。通常債権者である金融機関と提携している保証会社により行われます。

保証会社が代わりに支払ったからといって、債務がなくなるわけではありません。代位弁済を行った保証会社は債権者の地位を引き継ぎ、債務者に対して一括請求を行います。

一見、払えなくなった債務を保証会社が肩代わりしてくれたように見えますが、債務者にとっては状況がさらに悪くなったといわざるを得ません。以下で、代位弁済のしくみや、保証会社が代位弁済するとどうなるのかについて、詳しく解説します。

代位弁済とは保証会社が残債務を代わりに原債権者へ支払うこと

銀行などの金融機関と提携している保証会社や債権回収業者は、債務者の支払いが滞ると現債権者である金融機関に対して債務者に代わって債務を返済します。だからといって、債務者の支払い義務がなくなるわけではありません。

債務者の原債権者に対する債務は消滅し、代わりに保証会社を債権者とする債務が発生します。原債権者に債務を肩代わりした保証会社が、債権者の地位を取得したのです。そして保証会社が取得する債権額は、残債務に遅延損害金を付した金額です。

つまり、債務者にとっては債権者が保証会社に代わったことで、遅延損害金が付された残債務を一括請求されてしまうことになるのです。

保証会社とは

そもそも保証会社とは何のために存在し、なぜ債務者の代わりに債権者に対して支払いをするのでしょうか。

債権者にとって保証会社は、債務を担保する役割を担います。また銀行のカードローンの場合、ローン申込者の審査をするのも保証会社です。債権者と債務者が金銭消費貸借契約を締結する際、万が一返済が滞った場合保証会社が代わりに債務を支払うことで、債権者は貸し倒れのリスクを回避することができます。

保証会社は債権者から『保証料』を受け取ることで、代位弁済を行うリスクに備えています。『保証料』は債権者が貸し付け利息に上乗せするなどして、債務者から徴収するという構造です。

保証会社をつけることのメリット
①債権者にとっては、保証会社を付けることで貸倒れリスクを防ぐことができる。
②債務者は保証料を支払って保証会社という『担保』付きの貸付を受けることができる。
③保証会社は万が一債務者が支払い不能になった場合に代位弁済する代わりに、保証料を受け取ることができる。
保証会社となるのは、たいてい貸付を行う金融機関の系列にある保証会社です。銀行のカードローンであれば系列の消費者金融会社が保証会社になります。以下、一例を紹介すると、下記のようになります。

保証会社 原債権者
アコム(株) 三菱UFJ銀行、セブン銀行、auじぶん銀行など
SMBCコンシューマーファイナンス(株)
※プロミス
三井住友銀行、paypay銀行、住信SBIネット銀行 など
オリエントコーポレーション(株) みずほ銀行、スルガ銀行 など

銀行系のカードローンの場合でも、審査は保証会社が行います。例えば過去にアコムからの借り入れが滞り、いわゆる「金融ブラック」になった場合、ブラックリスト掲載期間が過ぎてもアコムの社内ブラックリストには半永久的に記録されています。そのため、アコムが保証会社として審査をする銀行系カードローンの審査は通りにくいでしょう。

保証会社は債務者から保証料という名目の『保険料』を受け取って万が一の代位弁済に備え、銀行などの債権者は保証会社を付けることで物的担保・人的担保がない債務者に対しても、安心して貸付を行うことができるのです。

代位弁済後の求償権発生

保証会社は代位弁済を行った後、債務者に対して代わりに支払った金額を請求します。これを「求償権」による請求といいます。注意しなければならないのは、求償権による請求の場合は原則一括払いとなり、分割払いにできないことです。

債務者は、元の債権者に対する支払いが滞った時点で、「期限の利益を喪失」している状態です。期限の利益を喪失すると、債務者は分割で支払う利益を失うことになり、一括請求されることになります。

「期限の利益」とは、契約書の内容の通り支払いを続けている間は、残債務の一括請求を受けることを猶予される「債務者側の」利益です。分割払いを何回怠ると期限の利益を喪失するかは、最初の契約書に記載されています。

債権者は債務者が支払いを怠り期限の利益を喪失した場合、債務者に対して一括請求できますが、債務者の代わりに保証会社が一括弁済をします。そのため、保証会社は債務者に対して一括弁済を請求できるのです。

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代位弁済で一括請求された場合に生じているリスクやデメリット3つ

以上のように、代位弁済により債務者の原債権者に対する債務はなくなりますが、新たに保証会社に対する債務が生じます。

以下で、債権者が保証会社に代わることによって発生するデメリットについて解説します。

①遅延損害金の発生

代位弁済のデメリット1つめは、債務に遅延損害金が付加されることです。

保証会社が代位弁済するということは、既に原債権者に対する支払いが何度も滞っているということです。そのため、保証会社から一括請求される金額は、自分が把握している残額に遅延損害金がプラスされた金額になってしまいます。

残元金があと200万円だったからといって、請求される金額が200万円になるわけではありません。遅延損害金は通常利息より高い利率で設定されており、平均14.6%〜20%前後です。そして遅延損害金は、支払いを怠った日数分だけプラスされてしまいます。

残元金に対する遅延損害金の計算方法は、以下の通りです。

遅延損害金の計算方法
借金の総額×遅延損害金%÷365日×延滞した日数=遅延損害金の額

残元金を200万円、遅延損害金を20%とすると、
200万円×20%÷365日×7日=  7671円…1週間滞納
200万円×20%÷365日×30日=3万2887円…1ヶ月滞納

また、遅延損害金は代位弁済された求償金に対してもかかります。つまり、一括請求で指定された期日に支払いができなければ、過ぎた日数分だけ積み上がっていくのです。

代位弁済後に届いた請求書を見て、その金額に驚くかもしれませんが、それは支払いを怠った日数分だけ利率の高い遅延損害金が付加されているからです。そしてその金額は支払いを済ませない限り膨らみ続けてしまいます。

②ブラックリストに載る

代位弁済のデメリット2つめは、ブラックリストに載ることです。

代位弁済をされたということは、債務者はすでに原債権者に対する支払いを何度も滞納し、代位弁済前に期限の利益を失っています。「2〜3ヶ月の滞納」や「代位弁済」は、信用情報機関に登録される事故原因です。

信用情報機関に事故情報が登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」といいます。

信用情報機関は、加盟する会社ごとに3つの機関に分かれています。3つ全てが独立しているわけではなく、例えばA社が2つの機関に重複加盟していることもあります。そして、3つの機関はCRIN、FINEというシステムにより情報を共有しています。そのため、CICに加盟しているカードで滞納し、事故情報が載ってしまうと、KSCにもJICCにも共有されるということです。

一度ブラックリストに載ると、日常生活上あらゆる不便が生じます。新しいクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできません。また、新しいスマートフォンに機種変更しようとしても、機種代を分割払いにして毎月の利用料に上乗せすることもできなくなります

そして、代位弁済をされて信用情報機関に事故情報が登録されると、回復までに5年ほどかかります。この5年というのは、あくまでも完済してから5年です。

ブラックリストに載るとは
信用情報機関に事故情報として記録され、金融機関内で情報共有されること
金融機関が貸付を行う際は信用情報機関に照会をかけ、貸付の可否を判断する

【信用情報機関の種類】
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)…主に銀行や信用金庫などが加盟
・株式会社 シー・アイ・シー(CIC)…主にクレジットカード会社が加盟
・株式会社日本信用情報機構 (JICC)…主に消費者金融業者が加盟

【情報共有システム】
・CRIN:上記3つの機関が情報交換するネットワーク
・FINE:貸金業法の総量規制に対応するためにCICとJICCが情報交換するシステム

③訴訟提起され財産を差し押さえられる

代位弁済のデメリット3つめは、訴訟提起され、財産を差し押さえられてしまうことです。

保証会社は債務の取り立て方法を熟知しており、訴訟提起や差し押さえの手間を惜しみません。一括払いの期限までに債務者からの入金がなく何の連絡もない場合、ためらいなく訴訟提起をしてくるでしょう。

そして判決が確定すれば、保証会社は債務者の財産を差し押さえることができます。

無担保債務の場合

債務がカードローンのような無担保債務である場合、保証会社は代位弁済後に取得した求償権に基づく「求償金請求訴訟」を提起することになります。

これに対して「反対債務がある」もしくは「時効により債務が消滅している」など、対抗できる主張がなければ、保証会社の主張を全て認めた内容の判決が下るでしょう。

その勝訴判決をもって保証会社は債務者の財産を差し押さえることができます。このとき、どの財産を差し押さえるかは保証会社の判断によりますが、通常は給与や銀行口座が狙われやすいでしょう。

給与差押え

最も差し押さえやすく、また回収効率がよいのは給与差押えでしょう。

通常最初のカードローン契約時に勤務先を記載するため、現在も引き続き勤務している場合であれば、差押え財産のありかを探す手間も省けます。また、給料差押えは、債務の回収効率にも優れています。完済まで毎月の給料手取り額から4分の1程度を回収し続けることができるからです。

給料差押えについて
差し押さえられる給料の限度額は下記の2パターンになる

①手取り額の4分の1
例:手取り額20万円の場合、差押え5万円、手取り15万円

②手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分
例:手取り額45万円の場合、差押え額12万円、手取り額33万円

逆に給料の差押えは、債務者にとって厳しい処置といわざるを得ません。

まず、勤務先の会社に、借金を滞納して差押えを受けていることを知られてしまいます。差押えを受けた分の給料は会社から直接保証会社へ支払われるからです。

また、毎月給料の4分の3程度しか受け取ることができなくなります。他にも債務があり、給料額面ギリギリでやりくりしていた場合は、そちらへの支払いも厳しくなるでしょう。

給料差押えは債権者側にとっては一度差し押さえれば完済まで毎月滞りなく債務の回収ができる効率の良い方法です。反面、債務者側にとっては、勤務先に滞納が知られたうえに、完済まで4分の3の給料しか受け取ることができないという厳しい処置になります。

銀行口座差し押さえ

銀行口座も、比較的差し押さえしやすい財産といえるでしょう。

預金口座の差押えは、銀行名と支店名が分かれば口座番号が分からなくても差し押えることができます。当初の債権者が銀行であれば、債務者の銀行口座を把握していることもあるでしょう。

差押えのために債務者の銀行口座を調査する方法は、他にもあります。

保証会社が弁護士に委任している場合や顧問弁護士が付いている場合には、『弁護士会23条照会』による全店照会をかけることで、債務者の口座情報を得ることができます。

ただし、これはあくまでも個々の銀行と全国の弁護士会との協定のようなものなので、弁護士からの照会を受けても回答を拒む銀行もあります。

弁護士法第23条の2
1.弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

2.弁護士会は、前項の規定による申出に基づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(弁護士法第23条照会)

また、2020年4月の改正民事執行法によって、債権者が債務者の銀行口座を把握することが簡単になったこともあり、銀行口座は以前よりも差押えしやすい財産となっています。
令和2年4月1日改正民事執行法について
【情報取得手続きの新設】
強制執行を扱う裁判所が、確定判決を得た債権者からの申し立てにより、金融機関から債務者の預金口座の情報を取得し、開示する手続き。(改正民事執行法205条以下)

今までは判決を取得しても差し押える預金の銀行名・支店名までが分からなければ強制執行を申立てることができなかった。差押財産が分からず、判決が紙切れ同然になるというケースが多かったため、改正により差押えを簡単にする制度が新設された。

強制執行の手続きは、2020年の法改正で債権者にとって使いやすくなりました。反対に債務者にとっては逃げ得が許されない厳しい改正となっています。

銀行口座を差し押えられると口座引き落としができなくなるうえ、事業で取引口座に設定している場合には取引の信用も失うことにもなりかねません。

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住宅ローンの場合

住宅ローンが代位弁済された場合は、無担保債務よりも手続きは簡単です。ローン契約時に土地、建物に設定した抵当権が、原債権者から保証会社に移転し、実行されるからです。

あらかじめ設定された抵当権は、訴訟提起して勝訴判決を得るまでもなく、担保不動産競売申立てという強制執行手続をとることができます。

競売が申し立てられると事件は淡々と進み、立ち退きの日が決まります。競売による売却代金は、不動産登記簿に設定された担保権の順に割り当てられ、ほとんどの場合債務者の手元に残る分はありません。競売による住宅の売却は市場価格の6~7割程度にしかならないからです。

債務者は住宅を失い、引っ越し費用も自分で捻出しなければなりません。住みなれた我が家を強制的に追い出されることは、精神的にも大きな苦痛となるでしょう。

一括請求を受けて支払えない場合の対処法

一括請求を受けて支払えない場合、まずは分割払いができるかを検討します。しかし、原債権者のときに分割が滞り代位弁済されているという経緯から、長期継続的に返済していくことは難しいかもしれません。

分割払いが難しい場合は、債務整理や破産申し立てなども視野に入れて検討しましょう。その場合、弁護士などの専門家に依頼することで、最適な解決方法へ導いてくれます。

①分割払いにしてもらえないか交渉する

まずは新しい債権者となった保証会社に連絡し、分割返済にしてもらえないかを交渉することができます。保証会社としても、訴訟や強制執行の手間や費用が省け、破産によって債権がゼロになるというリスクを回避できるというメリットもあります。

ただ、原債権者との分割払いが滞った経緯からも、既に継続的な支払いが困難であると判断されていると考えられるため、自分で交渉して分割払いの合意をとるのは難しいかもしれません。

②住宅を任意売却する

代位弁済された債務が住宅ローンである場合は、競売を申立てられる前に任意売却をすることをおすすめします。

任意売却とは、不動産業者や弁護士などが間に入り、任意で不動産の買付を募集し、最高価を付けた人、または業者に不動産を売却する手続きです。

競売手続きによる場合、売却価格は市場価格の6割~7割になることが通常です。その価格で落札されてしまうと売却額だけでは債務さえ埋まらない可能性があります。

任意売却にすることで、市場価格の8割か、ほぼ同等の価格で売却することも可能になり、債務を埋めた上に引っ越し代を出すこともできるかもしれません。

思い出のつまった自宅を売却することは心理的に強い抵抗を覚えるでしょう。しかし、債務が住宅ローンである場合は住宅を維持することは難しいかもしれません。売却を拒み続けて強制競売に掛けられるよりは、任意売却によって自分が納得できる金額で売却する方が、経済的にも心理的にも負担は軽くなるでしょう。

③弁護士に相談する

保証会社は債権回収のプロフェッショナルですので、自分で交渉するのはハードルが高いと感じるかもしれません。そんなときは、同じく法律のプロフェッショナルである弁護士に相談することをおすすめします。住宅ローン債務であれば、任意売却の手続きについても相談することができます。

弁護士などの専門家に依頼することで、現在の債務状況や希望に合わせて最適なアドバイスを受けることができるでしょう。

債務整理が具体的な解決策となる

債務整理は大きく分けて「任意整理」「再生手続」「破産手続」があります。

弁護士が代理して保証会社と交渉することで、うまく分割弁済の和解を締結することができるかもしれません。また、個人再生手続きができるのであれば、住宅資金特別条項により住宅を守ることができます。

弁護士が代理して受任通知を発送すると、保証会社からの直接請求をストップさせることができます。その間に弁護士とよく相談し、自分に合った手続きを選びましょう。

手続の種類 メリット デメリット
任意整理 ・裁判所を通さず直接債権者と弁護士が任意で和解交渉する
・任意の交渉で分割弁済和解ができれば、住宅を残すことができる可能性もある
・債権者側にも裁判コスト削減や自己破産による貸し倒れ回避のメリットがあるため柔軟に対応してくれる可能性あり
・個人再生や破産に比べて債務の減額・免除が少ない
・長期の分割弁済になる可能性あり
・ブラックリストに載る
再生手続 ・債務を5分の1程度、3年間で返還できる額まで圧縮できる
・住宅資金特別条項により、住宅を守ることができる
・3年以上継続した収入が続く見込みがなければ申立てられない
手続きが難しく、必要書類が多い
・ブラックリストに載る
破産手続 ・債務が全額免除になる
・99万円までの財産を手元に残すことができる
・自宅や車、積立保険など大きな財産を守ることができない
・手続き期間中は一定の職業制限がある
・手続き期間中、引っ越しや旅行の制限がある
・税金や慰謝料などは免除されない
・7年間は再び破産を申立てることができない
・ブラックリストに載る

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債務整理の取り掛かりはお早めに

代位弁済の通知が届いたら、なるべく早く弁護士などの専門家に相談しましょう。

代位弁済を行う保証会社は裁判手続きに精通しているため、滞納を続けると訴訟提起され、差押えに発展するリスクがあります。昨今の民事執行法改正により、債権者が強制執行の空振りを怖れずに差押えを申立てやすい環境も整ってきています。

また、迷っている間にも遅延損害金は日に日に膨らみ、思いもよらぬ大きな金額になってしまうかもしれません。

保証会社から代位弁済の通知が届いたら、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談しましょう。早めの相談により、債務整理の選択肢も広がります。

まとめ

代位弁済とは、原債権者に対する債務を保証会社が肩代わりすることです。分割払いの滞納が何度か続き、原債権者が債務者の支払い能力が低いと見なすと、保証会社が代位弁済をします。

代位弁済した保証会社は債権者の地位を取得し、残元金に遅延損害金を付した額を債務者に対して一括払いで請求します。

代位弁済されてしまったら、法律の専門家である弁護士などに相談しましょう。弁護士に相談することは今や特別なことではありませんし、悩んでいる間にも遅延損害金で債務が膨らんでしまいます。専門家に相談することで、自分の債務状況、収入、希望に合わせてどの方法を選択すべきか、最善のアドバイスを受けることができるでしょう。

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よくある質問

Q. 代位弁済って、なんですか?
A.

代位弁済とは、債務者が借金を返済できなくなった時に、保証会社が債務者の代わりに残りの借金を支払ってくれることをいいます。もちろん、代わりに払ってくれたからOKとはなりません。すぐに保証会社から債務者に一括返済請求がきますので、ご注意ください。

Q. 遅延損害金って、なんですか?
A.

遅延損害金とは、借金の返済期日を過ぎたときに加算されるペナルティです。遅延損害金は、通常の利息より高い利率(平均14.6%〜20%)が科されますので注意が必要です。

Q. 代位弁済の一括請求が来た時も債務整理は使えますか?
A.

はい、使用可能です。一括請求が来たらすぐに弁護士に相談しましょう。債務整理に詳しい弁護士が、あなたに最適な債務整理を紹介してくれます。手続きが遅れると強制執行(差し押さえ)になるので、早急に行動することが肝要です。