消費者金融などからの借金150万円の返済生活を苦しく感じているのなら、債務整理のひとつである「任意整理」を利用することをおすすめします。
なぜなら、借金150万円について任意整理に踏み出せば、返済期間の大幅短縮・将来利息の負担免除というメリットが得られるからです。
もし、任意整理を利用せずに借金150万円の返済が完済前に頓挫すると、遅延損害金の発生・残債の一括請求・強制執行などのペナルティが科されることになります。
借金150万円を早期に完済して人生を再スタートするために、弁護士・司法書士に相談をして、債務者の状況に適した任意整理交渉を進めてもらいましょう。
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もくじ
借金150万円を任意整理した場合の返済シミュレーションをチェックしよう
消費者金融のキャッシング・カードローンなどでは、債務者にとって厳しい融資条件が課されるもの。契約通りに返済をしているだけではいつまでも借金の完済を実現することができません。
特に、借金150万円は非常に高額です。よほど高収入を得ていない限り、自力で完済を目指すのは不可能に近いでしょう。
そこで、ここからは、借金150万円について任意整理を利用すればどのようなメリットが得られるのかを解説します。具体的な返済シミュレーションも紹介するので、任意整理によって得られる効果を実感してください。
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借金150万円を任意整理しない場合の返済シミュレーション
まずは、任意整理をせずに借金150万円の自力完済を目指した場合にどれだけの利息負担・返済期間を強いられるのかをチェックしましょう。
A社1社から150万円を利息条件年利率15%で借入れたケースの自力返済シミュレーションは次の通りです。
【A社から借金150万円・年利率15%】
| 毎月の返済額 | 完済までの所要期間 | 利息負担総額 | 返済負担総額 |
|---|---|---|---|
| 30,000円 | 79ヶ月 | 868,611円 | 2,368,611円 |
| 40,000円 | 51ヶ月 | 536,686円 | 2,036,686円 |
| 50,000円 | 38ヶ月 | 391,756円 | 1,891,756円 |
| 60,000円 | 31ヶ月 | 309,776円 | 1,809,776円 |
| 80,000円 | 22ヶ月 | 219,977円 | 1,719,977円 |
| 100,000円 | 17ヶ月 | 171,592円 | 1,671,592円 |
このように、利息制限法の上限金利規制ギリギリに設定された利息条件にしたがって返済をつづけるだけでは、返済期間が長期化する・利息の支払いで手一杯で借金元本が減りにくいなどのデメリットを避けられません。
仮に、現在借金150万円を順調に返済できているとしても、「貸金業者の提示した条件通りに返済をつづけている以上は不利益を強いられている」という現実を理解することが大切です。
多重債務者の借金150万円の返済シミュレーションはさらに深刻になる
先ほど紹介した返済シミュレーションは「1社から150万円を借金したケース」を前提にしていますが、複数社から総額150万円を借り入れている場合にはさらに厳しい返済シミュレーションを強いられるリスクが高い点に注意が必要です。
たとえば、B社・C社・D社からそれぞれ50万円ずつ、総額150万円を借金しているケースについて考えてみましょう(BCD社にはそれぞれ同額ずつ返済すると仮定します)。
大前提として、消費者金融などの貸金業者の融資条件では、借入れ総額が高額になるほど低利率の利息条件、借入れ総額が低額になるほど高利率の利息条件が設定されるのが一般的です。
実際、貸金業者の定める利息条件について規定する利息制限法では、借入れ元本額に応じて次のような上限金利規制を定めています(利息制限法第1条)。
- 借金元本10万円未満:年利率20%
- 借金元本10万円以上100万円未満:年利率18%
- 借金元本100万円以上:年利率15%
つまり、A社1社だけから150万円を借金すると年利率は15%というルールが適用されますが、BCD社3社からそれぞれ50万円ずつ借入れをすると各社年利率18%というルールが設定されるため、実質的には「借金150万円を年利率18%で借り入れている」という極めて厳しい経済状況に追い込まれることになります(個々の利息条件自体は合法ではないので、「違法な融資だ」と無効主張することもできません)。
【BCD社3社から50万円ずつ合計借金150万円・年利率18%】
| 毎月の返済返済総額 | 完済までの所要期間 | 利息負担総額 | 返済負担総額 |
|---|---|---|---|
| 33,000円 (1社につき11,000円) |
77ヶ月 | 1,037,973円 | 2,537,973円 |
| 42,000円 (1社につき14,000円) |
52ヶ月 | 664,350円 | 2,164,350円 |
| 51,000円 (1社につき17,000円) |
40ヶ月 | 493,290円 | 1,993,290円 |
| 60,000円 (1社につき20,000円) |
32ヶ月 | 394,122円 | 1,894,122円 |
| 81,000円 (1社につき27,000円) |
22ヶ月 | 270,462円 | 1,770,462円 |
| 99,000円 (1社につき33,000円) |
18ヶ月 | 214,542円 | 1,714,542円 |
たとえば、毎月6万円返済する状況を比べてみても、【A社1社の借金150万円の返済期間は31ヶ月・利息負担総額は309,776円】であるのに対して、【BCD社3社の借金総額150万円の返済期間は32ヶ月・利息負担総額は394,122円】というように、債務者にとって厳しい状況だと分かります。
このように、借入れ先が複数の多重債務者ほど借金150万円の完済は難しい状況です。「1社あたりの借金は少額だから大丈夫」と勘違いすると想像以上の返済負担を強いられるリスクが高いので、すみやかに弁護士・司法書士に相談をして任意整理交渉に踏み出すべきでしょう。
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借金150万円を任意整理したときの月々の返済額をチェックしよう
それでは、借金150万円を任意整理したときの返済シミュレーションを確認していきましょう。
まず、債務整理の一種である「任意整理」を利用すれば、次の4つのメリットがもたらされます。
- すでに滞納中の債務者でも任意整理交渉を利用できる
- 将来利息の支払いを免除してもらえる
- 借金元本のみの返済で「完済」と扱われる
- 原則として3年~5年程度での分割払い計画を作り直すことができる
つまり、債務者が借金150万円について任意整理を利用すれば、次のような返済シミュレーションを作り直すことができるということです。
| 返済期間 | 月々の返済額 | 利息負担総額 | 返済負担総額 |
|---|---|---|---|
| 3年(36ヶ月) | 約41,667円 | 0円 | 1,500,000円 |
| 4年(48ヶ月) | 31,250円 | 0円 | 1,500,000円 |
| 5年(60ヶ月) | 25,000円 | 0円 | 1,500,000円 |
それでは、借金150万円を任意整理したときの返済シミュレーションの内容・メリット・注意事項について、それぞれ具体的に見ていきましょう。
借金150万円を任意整理すれば手取り20万円でも完済を目指せる
まず押さえておくべきポイントは、毎月の給与手取り額が20万円の債務者でも、任意整理を利用すれば借金150万円の完済を目指しやすくなるという点です。
まず、手取り20万円のなかから毎月いくら借金の返済に使えるかを考えなければいけません。家賃・光熱費・通信費・子どもの教育費・食費などの生活費などの支出で大部分を占めるはず。一般的には、手取り20万円の債務者が毎月借金返済に使える金額は、どう頑張っても3万円~5万円が限界でしょう。
ただ、生活費の工面を両立するために毎月の返済額を3万円に設定して「滞納せずに返済をつづける」状況を作り出したとしても、その代償として借金150万円の完済までには79ヶ月(7年近く)、利息総額約90万円の負担を強いられます。「利息」という余計な支出を強いられながら長期の返済生活を送ることにはデメリットしかありません。
任意整理によって作り直した返済シミュレーションを適切に実施すれば、「3年~5年での借金150万円完済」の実現が確約されます。しかも、月々の返済額は25,000円~40,000円の範囲で交渉可能です。
つまり、任意整理を利用する前後を比較すると、「月々の返済額を減額しつつ、返済期間も短縮化できる」というメリットが生じる可能性があるということです。
したがって、「手取り20万円しかないから借金地獄から抜け出せない」と諦める必要はありませんし、むしろ、任意整理なら「手取り20万円でも借金150万円を余裕で完済できる」という状況を再設定できるという点を理解しておきましょう。
借金150万円を任意整理すれば利息負担を数十万円節約できる
任意整理をする最大のメリットは、「将来利息の支払いを免除してもらえる」という点です。
つまり、どれだけ厳しい利息条件を課されていたとしても、また、複数社からの少額融資が重なった多重債務者でも、任意整理を利用すれば今後の利息負担をチャラにできるということです。
たとえば、借金150万円を任意整理なしで自力完済を目指すと、月々の返済額が3万円なら利息総額は約87万円、月々の返済額が4万円なら利息総額は約54万円、月々の返済額が5万円なら利息総額は約40万円、月々の返済額を10万円にアップしても利息総額は約20万円というように、何十万円もの利息の支払いを強要されます。
「できるだけ利息負担を減らすために毎月の返済額を増額する」と頑張ったとしても、それだけ借金の返済が毎月の家計収支を圧迫することになるまで、完済に至るまでのどこかのタイミングで返済生活に無理が生じるリスクが高いはずです。
ところが、借金150万円を任意整理すれば、月々の返済額をいくらに設定したとしても利息の支払いが完全に免除される可能性が高くなります。つまり、収入に見合った返済を継続しても返済負担総額は借金元本の150万円だけだということです。
利息とは、債権者の利益にしかならないもので、債務者にとっては「百害あって一利なし」のもの。任意整理で数十万円の利息をカットできるだけでも、債務者にとっては大きな利益がもたらされると考えられます。
借金150万円を任意整理するときは月々の返済額が増えるリスクにも注意しよう
一般的に、任意整理には「将来利息のカット・返済期間の短縮化」という2つのメリットがあると言われますが、これまでの債務者の返済状況次第では、任意整理をした結果、「月々の返済額が増える」というデメリットが生じる可能性がある点に注意をしなければいけません。
たとえば、手取り給与額や世帯状況などを考慮した結果、現在「毎月3万円ずつ返済するのが限界」だという債務者も少なくはないはずです。
この状況に置かれた債務者が任意整理をして「借金150万円の3年完済計画」について債権者と和解契約を締結した場合、月々の返済額は約4万円になります。つまり、任意整理前よりも月々の返済額が増えるという負担を強いられるということです。
つまり、任意整理を利用するときには、「将来利息のカット・返済期間の短縮化」というメリットだけに注目するのではなく、「任意整理後の月々の返済額を自力で用意できるのか」という視点を忘れてはいけないということです。
万が一任意整理で再作成した返済スケジュールをこなせないとなると、遅延損害金の発生・残債の一括請求・強制執行のリスクに晒される危険性も生まれます。
したがって、任意整理で返済状況を改善する場合には、債務者が実践可能な返済計画案を作成するのがポイントだと考えられます。「できるだけ多くのお金を搾取したい」と考える貸金業者との交渉は債務者個人ではうまくいかないことも多いので、かならず弁護士・司法書士に交渉を任せましょう。
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借金200万円を任意整理した場合の返済シミュレーションをチェックしよう
現在の借金総額が150万円だとしても、生活費不足で追加融資を迫られたり、滞納状態におちいって遅延損害金が発生したりすると、瞬く間に借金が200万円にまで膨れ上がるリスクをはらんでいます。
そこで、万が一の場合に備えて、借金200万円の返済シミュレーションについても確認しておきましょう。
借金200万円を任意整理しない場合の返済シミュレーション
まずは、任意整理をせずに借金200万円を自力完済する場合の返済シミュレーションを確認しましょう。
【借金総額200万円・年利率15%】
| 毎月の返済額 | 完済までの所要期間 | 利息負担総額 | 返済負担総額 |
|---|---|---|---|
| 40,000円 | 79ヶ月 | 1,158,176円 | 3,158,176円 |
| 45,000円 | 66ヶ月 | 937,563円 | 2,937,563円 |
| 50,000円 | 56ヶ月 | 789,895円 | 2,789,895円 |
| 80,000円 | 31ヶ月 | 413,045円 | 2,413,045円 |
| 100,000円 | 24ヶ月 | 315,885円 | 2,315,885円 |
ここから分かるように、借金200万円の自力完済を目指す場合には、無理をして毎月10万円ずつ返済をしても約30万円の利息負担を強いられますし、家計に余裕をもたせるために月々の返済額を4万円に設定すると「最終的な利息負担総額100万円以上」という深刻な状況に追い込まれます。
約7年近くも毎月厳しい返済を強いられると、マイホームの購入や子どもの進学など、「借金がなければ歩めたはずの人生」を放棄することになりかねません。
「滞納さえ発生しなければ借金と上手に付き合えている」というのは勘違いなので、すみやかに借金問題を解決するために動き出すべきでしょう。
なお、複数の借入れ先からの借金総額が200万円に及んでいる多重債務状態だとさらに厳しい負担を強いられる点にご注意ください。
借金200万円を任意整理したときの月々の返済額をチェックしよう
借金200万円を任意整理したときの返済シミュレーションは次の通りです。
先ほど紹介したように、任意整理を利用すれば、【借金200万円の元本のみ、3年~5年の分割払い計画】を再設定できます。
| 返済期間 | 月々の返済額 | 利息負担総額 | 返済負担総額 |
|---|---|---|---|
| 3年(36ヶ月) | 約55,556円 | 0円 | 2,000,000円 |
| 4年(48ヶ月) | 約41,667円 | 0円 | 2,000,000円 |
| 5年(60ヶ月) | 約33,333円 | 0円 | 2,000,000円 |
このように、借金200万円を任意整理するだけで、数十万円~100万円の利息負担から逃れられるだけではなく、3年~5年で借金生活を終了できるという効果を得られます。
したがって、「利息が原因で借金返済生活がいつまでもつづく」というデメリットを回避できるため、借金総額が多いほど任意整理による解決が適しているといえるでしょう。
借金200万円を任意整理すれば手取り20万円でも完済を目指せる
手取り20万円(年収300万円程度)の債務者にとって、借金200万円は年収の半分以上を占める厳しい内容です。ただ、任意整理をすれば手取り20万円の債務者でも借金200万円の完済を目指せるということを押さえておきましょう。
たとえば、任意整理で4年の返済シミュレーションを作成すれば月々の返済額は約4万円、5年の完済計画なら毎月の返済額は約3万3千円です。もちろん、家族構成や固定費にも左右されますが、家計管理に工夫を凝らしさえすれば、手取り20万円のなかから約4万円の返済資金を捻出するのは難しくはないでしょう。
次のような方法を実践すれば家計の無駄を省き、任意整理後の返済シミュレーションを余裕でこなせるようになるので、対応可能な方法をご検討ください。
- 家計簿をつけてお金の管理意識を高める
- 無駄な支出項目を節約する(固定費の見直し、通信費プランの変更、生命保険の解約など)
- 副業や資格手当制度を活用して収入アップを目指す
- 自宅の不用品・高価ブランド品・ゲーム機器などを売却して返済資金に充てる
なお、怪我・病気などが原因で収入が減少し、任意整理で作成した返済シミュレーションを実施するのが困難になった場合でも、滞納前なら自己破産・個人再生などにスムーズに切り替えることができます。
どのような状況に追い込まれたとしても闇金からの借金や違法な取引(給料ファクタリング・口座レンタルなど)には手を出すのでは厳禁、任意整理を依頼した弁護士・司法書士に再度ご相談ください。
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借金150万円を任意整理しないと7つのリスクが生じる
「借金150万円でもコツコツ返済すれば完済を目指せるのでは?」というのは甘い考えです。
確かに、年収が600万円以上あるというように、かなり経済的に余裕のある債務者なら自力完済を目指す余裕はあるといえるでしょう。
ただ、年収が600万円に満たない場合・すでに借金150万円の返済苦にあえいでいる場合などでは、「多少の工夫で借金150万円を自力完済できる」と考えるのは間違いです。
なぜなら、借金150万円を任意整理しないと次の7つのリスクに晒されるからです。
- 任意整理をしないと高額の利息負担が発生しつづける
- 滞納すると利息より高額な遅延損害金が発生する
- 滞納すると債権者から厳しい取り立てが実行される
- 滞納がつづくと借金150万円の一括返済を求められる
- 滞納がつづくと信用情報にキズがつく
- 採集的には財産・給与が差し押さえられて借金150万円の返済を強いられる
- 家族に借金がバレるリスクが高まる
それでは、借金150万円を任意整理しないと生じる7つのリスクについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。
①任意整理をしないと高額の利息負担が発生しつづける
任意整理に踏み出さないということは、契約時に締結した消費者金融等の貸金業者との間で締結した契約内容に縛られるということです。
多くの消費者金融では、先ほど紹介した利息制限法の上限金利ルールに違反しないギリギリの厳しい利息条件が課されています。
つまり、たとえ現在滞納問題を生じていないとしても、債務者は毎日高額の利息負担を強いられつづけているということです。
利息が借金元本とは別に支払い義務が発生するものなので、債務者にとっての損失でしかありません。「借金問題の根本原因は利息」だと表現することもできます。
したがって、借金150万円を抱えている債務者が最優先に考えなければいけないのは、利息負担から免れる方法です。その意味では、将来利息の支払いをカットできる任意整理は最適な解決法だといえるでしょう。
②滞納すると利息より高額な遅延損害金が発生する
借金150万円を抱えている債務者が注意をしなければいけないのが、返済日を落として滞納状態におちいった場合のペナルティについてです。
約定返済日に返済資金を用意できないと、滞納翌日から遅延損害金の負担が発生します。遅延損害金の負担が厳しいとされる理由は次の3点です。
- 滞納翌日から滞納解消まで1日単位で発生する
- 利息よりも厳しい遅延損害金年利率が算定基準になることが多い(年利率20%)
- 滞納月額分ではなく借金残債全額を基準に計算される
遅延損害金の計算式は【借金残債総額 × 遅延損害金年利率 ÷ 365日 × 滞納日数】です。たとえば、借金150万円を滞納したときにどれだけの遅延損害金が発生するかについて、延滞日数ごとに見ていきましょう。
| 延滞日数 | 遅延損害金 |
|---|---|
| 1日 | 約822円 |
| 1週間 | 約5,753円 |
| 10日 | 約8,219円 |
| 1ヶ月 | 約25,479円 |
| 2ヶ月 | 約50,137円 |
ここから分かるように、借金150万円を任意整理せずに滞納すると、1日延滞するだけでパートの時給1時間分、1ヶ月滞納すると月々の返済額と同等の遅延損害金が生じるということです。
任意整理するか否かを迷っている期間中も遅延損害金は増えつづけるので、返済負担の軽減を希望するなら早期に弁護士・司法書士までご相談ください。
③滞納すると債権者から厳しい取り立てが実行される
借金150万円を任意整理せずに滞納すると、滞納翌日以降から厳しい取り立てが実行されます。
債権者による取り立て方法は次の通りです。
- 【滞納翌日~】督促状の送付
- 【滞納翌日~】携帯電話への問い合わせ
- 【滞納1ヶ月~】催告書の送付
- 【債務者が連絡を無視した場合】自宅や職場への電話・自宅等への訪問
基本的な取り立て方法は①~③です。督促状・催告書などの郵便物による取り立てや携帯電話への連絡に対応すれば、④の方法が実行されることはありません。
ただ、債務者のなかには滞納中という後ろめたさにより債権者からの連絡を無視するケースが少なくありません。着信拒否をしたり書面による督促を無視しつづけたりすると、自宅等に直接取り立て行為がされる可能性が高まるので、家族・職場に迷惑がかかるリスクが発生します。
債権者による督促行為が原因で家族などに借金がバレるケースは頻発します。「家族にバレずに借金150万円を解決したい」と希望するのなら早期に債権者からの取り立てを停止しなければいけないので、弁護士・司法書士に任意整理をご相談ください。後述するように、専門家が送付する受任通知には督促行為を禁止する効力があるので、取り立てが原因で借金バレするリスクを回避できるでしょう。
④滞納がつづくと借金150万円の一括返済を求められる
借金150万円を任意整理せずに滞納期間が2ヶ月~3ヶ月程度に及ぶと、借金150万円を一括請求されます。
残債を一括請求されるのは、債務者が「期限の利益(=分割払いをする権利)」を喪失するからです。個々の契約書には「期限の利益喪失条項」が定められており、長期延滞者・督促を何度も無視する悪質な債務者に対しては、「期限の利益喪失」というペナルティが課されることになります。
期限の利益を喪失すると、数週間以内に指定された返済期日までに借金150万円を全額一括返済しなければいけません。一括返済に応じられないと、数週間以内に強制執行が実行されるでしょう。
残債を一括請求された後でも、任意整理を利用すればふたたび分割払いに切り替えることができます。この段階ではすでに高額の遅延損害金が発生しているため、早期に任意整理で抜本的な解決を目指すのがポイントです。
⑤滞納がつづくと信用情報にキズがつく
借金150万円を任意整理せずに滞納期間が2ヶ月~3ヶ月程度に及ぶと、債務者本人の信用情報にキズがつきます。
信用情報とは、各個人の年収・借金やローン状況・勤続年数・返済履歴などの信用取引にかんする情報のこと。日本には、全国銀行個人信用情報センター(KSC)・株式会社日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アイ・シー(CIC)の3つの信用情報機関が存在します。
消費者金融などの金融機関からの借金を滞納すると、当該金融機関から信用情報に滞納情報が提供されて、信用情報機関に事故情報(異動情報)が登録されます。いわゆる「ブラックリストに登録される」という状態のことです。
借金滞納が原因でブラックリストに登録されると、日常生活に次のデメリットが生じます。
- 新規の借金・ローン契約を締結できない
- クレジットカードを新規発行できない
- 現在発行中のクレジットカード・ETCカードを使えなくなる
- 賃貸物件の入居審査に通りにくい(信販系保証会社付きの物件)
- 携帯電話端末代金の分割払いができない
- 子どもの奨学金の連帯保証人になれない
借金滞納が原因で信用情報にキズがついた場合、ブラックリスト登録期間は「滞納を解消してから約5年間」です。
つまり、借金問題を解決すればブラックリスト情報を抹消して信用情報を回復できるので、早期に任意整理に踏み出すことをおすすめします。
⑥最終的には財産・給与が差し押さえられて借金150万円の返済を強いられる
借金150万円を任意整理せずに約3ヶ月以上滞納しつづけると、「強制執行」が実行されます。
強制執行とは、債務者のモノを差し押さえて債権の回収に充てる法的措置のこと。自主的に返済しない債務者から強制的に財産等を取り上げる最終手段です。
強制執行では、次のモノが差し押さえの対象になります。何が差し押さえられるかを決めるのは債権者なので、債務者側は予期せぬ差し押さえを受けるリスクを避けられません。
| 強制執行の対象 | 内容・リスク |
|---|---|
| 給与 | ・手取り給料額44万円以下:手取り額の1/4が給与から天引き ・手取り給料額44万円超:33万円超の金額が全額天引き ・150万円満額を回収するまで天引きがつづくので生活費の捻出が難しくなる ・会社が差し押さえ手続きに巻き込まれるので迷惑がかかる ・借金が原因で解雇されることはないが社会的信用は失墜する |
| 預貯金口座 | ・債権者が特定した預貯金口座の残高が全額差し押さえられる ・残高不足が原因で公共料金や家賃の支払いを滞納するリスクあり ・口座が凍結するリスクあり |
| 債務者名義の財産 | ・マイホームや自動車などの高額資産は原則として処分対象 ・不動産だけではなく動産も差し押さえられる(差押禁止財産以外) ・家族への迷惑を避けられない |
強制執行逃れをするのは現実的には不可能です。
なぜなら、消費者金融等との間で金銭消費貸借契約を締結した段階で勤務先情報・預貯金口座情報を提供しているからです。また、債権回収のプロが財産調査を実施すると債務者の財産が見つかるのは時間の問題でしょう。
さらに、たとえ現在差し押さえるべき財産等が存在しない場合でも、債権者が取得した債務名義の有効期間は10年間なので、債務者が今後の人生で取得した財産・給与などに対していつ強制執行が実行されるか分からない状況とも言えます。
強制執行が実行されると、取り上げられた財産を取り戻すのは不可能で、債務者の生活は借金返済中よりもひっ迫するおそれが高いです。借金150万円を自力完済できないのが明らかになった時点で任意整理に着手すれば強制執行ステージまで事態が深刻化することを防げるので、できるだけ早いタイミングで弁護士・司法書士までご相談ください。
⑦家族に借金がバレるリスクが高まる
借金150万円を任意整理しないと、家族に借金がバレるリスクが高まります。
たとえば、借金問題が家族にバレるきっかけは次の通りです。滞納状態におちいるほど家族バレのリスクは高まりますが、滞納が生じていなくても借金問題がバレる危険性があるということを覚えておきましょう。
- 給与明細と生活費が合わない(毎月の返済資金を捻出する必要があるため)
- 冠婚葬祭や子どもの教育資金などでまとまった資金が必要なときに資金不足がバレる
- 債権者からの督促状・催告書を家族に見られる
- 債権者からの電話連絡に家族が対応する
- 裁判所からの通知を家族に見られる
- 強制執行で財産等が処分されて家族にバレる
自己破産・個人再生とは異なり、任意整理は「裁判所を利用せずに借金問題を解決できる」債務整理手続きです。つまり、家族バレを回避したい債務者におすすめの債務整理手続きだと考えられます。
毎月最低限の収入があることが前提となりますが、任意整理で返済シミュレーションを作り直すことができれば、家族にバレずに短期間で借金150万円を完済することも難しくはありません。
弁護士・司法書士に相談をすれば家族バレのリスクを回避しながら借金問題の整理についてアドバイスをくれるので、早期の相談が不可欠でしょう。
借金150万円を任意整理するときは弁護士・司法書士に相談しよう
「いつの間にか借金総額が150万円に増えてしまった」「1年以上借金を返済しているのに完済が見えない」「借金150万円も完済できる自信がない」など、借金問題が原因で物理的・精神的な圧迫を強いられているのなら、すみやかに弁護士・司法書士までご相談ください。
なぜなら、借金問題・債務整理の実績豊富な弁護士・司法書士に相談することによって次の3つのメリットが得られるからです。
- 任意整理のメリットだけではなくデメリットも考慮して債務整理手続きを選択してくれる
- 任意整理以外の債務整理も視野に入れて債務者に適した生活再建方法を検討してくれる
- 専門家に債務整理を依頼した段階で債権者の取り立てが停止する
それでは、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するメリットについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。
弁護士・司法書士は任意整理のデメリットも考慮して手続きを選択してくれる
任意整理の利用を検討している債務者が大前提として押さえておくべきポイントは、「任意整理にはメリット・デメリットの両側面がある」ということです。
| 任意整理のメリット | ・裁判所を利用せずに手続きを進められる ・家族バレのリスクを最大限軽減できる ・将来利息の支払いを免除できる ・債権者の合意が得られれば借金元本も減額できる余地がある ・3年~5年で完済できる ・残債の一括請求後でも分割払い計画を作り直せる ・連帯保証人への迷惑を避けられる |
|---|---|
| 任意整理のデメリット | ・債権者が交渉に応じてくれないと手続きを進められない ・自己破産・個人再生と比べると借金減額効果が弱い ・返済計画次第では月々の返済額が増えるリスクがある ・和解案作成後に滞納すると強制執行等のリスクに晒される ・現実的には3年~5年間の分割払い計画に対応できるだけの収入が必要 ・約5年間ブラックリストに登録される(他の債務整理手続きより登録期間は短い) |
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉をして借金問題を改善するという債務整理手続きです。つまり、貸金業のプロを相手にできるだけ有利に和解交渉を進める必要があるということを意味します。
たとえば、法律の素人である債務者自身が債権者に問い合わせをしたところで交渉の時間さえ作ってもらえない可能性がありますし、任意整理交渉を進めても債権者側に有利・債務者に不利な合意書を作成されるリスクも否定できません。
万が一債務者にとって不利な和解契約を締結してしまうと、任意整理後の返済スケジュールを満足に実践することができず、結果として任意整理利用前よりも深刻な状況に追い込まれる可能性も生じます。
つまり、任意整理をするなら、「できるだけ債務者に有利かつ実践可能な和解内容を作成する」のがポイントです。弁護士・司法書士なら今後の返済継続可能性を考慮したうえで、「債務者が実践できる返済シミュレーション」で交渉をまとめてくれるでしょう。
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長期延滞中の債務者は任意整理のデメリットが軽減されている
任意整理だけではなく、自己破産・個人再生を含む債務整理のデメリットとして「ブラックリストへの登録」が挙げられます。債務者のなかには、「ブラックリストに登録されるのが嫌だから債務整理は利用したくない」と考える人も少なくはありません。
ただ、「ブラックリストに登録されたくない」という理由で債務整理を躊躇するのは間違いです。なぜなら、自力完済がほとんど不可能な150万円もの借金を抱えていると滞納するのが明らかですし、滞納が原因でブラックリストへの登録を避けられないからです。
また、長期延滞中の債務者の場合、すでにブラックリストに登録されているため、今さら「ブラックリストに登録されるのは嫌だ」などを考える必要もありません。むしろ、信用情報にキズがついている段階で債務整理に着手すれば、「債務整理を利用するとブラックリストに登録される」というデメリットを回避できるとも考えられます。
つまり、総額150万円という借金地獄におちいっている債務者ほど相対的に債務整理のデメリットが軽減されている状況だとポジティブに捉え直すことができるということです。債務整理に躊躇するほど事態が深刻になるだけなので、できるだけ早いタイミングで弁護士・司法書士にアドバイスを求めましょう。
弁護士・司法書士は任意整理以外の債務整理も視野に入れて生活再建方法を検討してくれる
借金問題解決に最適な方法は債務者ごとに異なります。なぜなら、借金問題の内容は債務者によって違いがあるからです。
債務整理の経験豊富な弁護士・司法書士は、任意整理・自己破産・個人再生のなかから債務者に適した手続きを選択してくれます。任意整理以外の選択肢も平等に検討してくれるので、安心して今後進むべき方向性を見出せるでしょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 自己破産 | ・借金返済義務の免責を狙える ・収入要件を課されない(無職・フリーター・専業主婦でも可) |
・債務者名義の財産が処分される ・非免責債権は免責の対象外(税金・養育費など) ・免責不許可事由が存在すると手続きの難易度が高くなる ・手続き中の制限事項が多い(職業制限・移動制限など) ・ブラックリストに約10年間登録される ・家族にバレる可能性が高い |
| 個人再生 | ・借金150万円を最大100万円まで減額できる ・原則3年の分割払い計画を作り直せる ・住宅ローン特則を利用すればマイホームを手元に残せる |
・毎月安定した給与を得ている必要がある ・ブラックリストに約10年間登録される ・家族にバレる可能性が高い |
たとえば、「家族にバレずに借金問題を解決したい」という希望が最優先事項の債務者も少なくはないはず。この場合には、裁判手続きを介さずに借金問題解決に向けて歩み出せる任意整理が最適だと考えられます。
その一方で、無職や非正規雇用で収入面に不安がある債務者など、今後3年~5年の返済スケジュールを実践するのに不安がある債務者にとって任意整理は不適切です。なぜなら、そもそも債権者が交渉に応じてくれない可能性が高いですし、任意整理交渉がまとまったとしても将来的な滞納が予測される以上は単なる時間稼ぎにしかならないからです。任意整理後にふたたび自己破産・個人再生を利用するのであれば、今の段階で自己破産・個人再生へ踏み出した方が費用の節約にも役立ちます。
このように、債務者自身が任意整理による解決を望んだとしても、客観的な状況を踏まえると任意整理以外の選択肢が適切だという状況も少なくありません。専門家なら自己破産・個人再生のメリット・デメリットを考慮して生活再建に役立つ手続きを選択してくれるでしょう。
弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば債権者からの取り立てが停止する
借金150万円を抱えている債務者のなかには、債権者からの督促に悩まされているという人も多いはずです。
実は、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するだけで債権者の取り立て行為を停止できます。なぜなら、弁護士・司法書士が送付する「受任通知(介入通知・債務整理開始通知)」にはすべての督促行為を禁止する効力があるからです(貸金業法第21条1項9号)。
つまり、専門家への依頼の時点(遅くとも数日以内)で債権者からの圧力から解放されるため、精神的な負担が解消され、前向きな気持ちで生活再建に集中しやすくなるということです。同時に、取り立て行為が原因で家族にバレる心配もなくなるでしょう。
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まとめ
借金150万円を自力完済するのが難しいのなら、できるだけ早期に任意整理を含む債務整理への着手を検討するべきです。
なぜなら、債務整理に踏み出すのを迷っている間にも利息が増えつづける一方ですし、滞納が生じると強制執行リスクに晒されるなどの危機的な状況に追い込まれかねないからです。
借金150万円を任意整理すれば、「返済期間を数年短縮・利息負担総額を数十万円減額・家族バレを回避できる」という3つのメリットを得られます。
債務整理に強い弁護士・司法書士に任意整理交渉を依頼すれば債務者に有利な和解計画案をまとめてくれるでしょう。
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よくある質問
- Q. 任意整理って、なんですか?
-
A.
任意整理とは、将来利息をカットしてもらえる合法的な制度です。ただし、利息をカットしてもらえるだけなので、少額借り入れの場合はあまりメリットがありません。高額借り入れの場合は、利息も多いのでメリットがあります。
- Q. 任意整理と自己破産はどちらが良いですか?
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A.
どちらが良いかは一概に言えません。自己破産は全ての借金をゼロにできるので魅力的ですか、マイホームなどの財産がある場合は没収されてしまうデメリットがあります。逆に、任意整理は財産を没収されないことがメリットです。
- Q. 債務整理は弁護士に依頼した方がいいですか?
-
A.
債務整理は弁護士に依頼した方がいいです。なぜなら、債務整理は債権者とハードな交渉をしないといけないからです。自己破産などは裁判所を通して手続きをしますが、債務整理は債権者と債務者の話し合いで決まるので、第三者である弁護士を入れた方がスムーズに話がまとまります。

