リボ払いに救済措置はある?リボ地獄から抜け出すための3つの方法を紹介

リボ払い 救済

一度リボ払いを利用してしまうとなかなか抜け出すことができず、どうにかして完済を目指したい、何か救済措置はないだろうか?と考えている方は多いでしょう。

リボ払いは返済額の大半を手数料(利息)に充当されてしまうため、なかなか元金を減らすことができません。そのため、返しても返してもリボ払いが終わらない状態、いわゆるリボ地獄に陥ってしまうのです。

このような状況を打開するための救済措置として有効な手段は、リボ払いの繰り上げ返済や債務整理手続きです。

そこで今回は、リボ払いが終わらない原因とリボ地獄からあなたを救い出すための救済措置について詳しくお伝えします。リボ払いの返済に悩まれている方は、これからお伝えすることをぜひ参考にしてください。

→【あなたの借金、どれだけ減らせる?】借金減額シミュレーターはこちら!

リボ払いはなぜ終わらない?救済措置の前に知っておくべき基礎知識

リボ払いは利用金額にかかわらず、毎月の支払額が一定金額になる支払いサービスです。返済計画が立てやすいため、多くの方が利用されている支払い方法のひとつですが「元金が減らない」と悩まれている方は多いでしょう。

そこでリボ払いの救済措置についてお伝えする前に、なぜリボ払いの返済がなかなか終わらないのか?なぜ元金を減らせないのか?についてお伝えします。

リボ払いは毎月の支払額が一定になる仕組み!分割払いとはまったく違う

リボ払いは毎月の支払い金額が同じになる支払い方法であるため、分割払いに似ています。そのため、リボ払いと分割払いを同じもの、あるいは違いがわからないという方は少なくないでしょう。

じつは、違いがわからないことこそが、リボ払いの罠にハマってしまう大きな原因のひとつです。

そもそもリボ払いとは、クレジットカードの利用金額にかかわらず(利用金額に応じて最低支払い金額はあります)、自分で設定した金額を毎月支払いを続けます。一方、分割払いは特定の商品を自分で決めた返済回数で割って返済をする方法です。

つまり、リボ払いを利用されている方は毎月いくら使おうが、毎月一定の請求しか来ません。そのため、借金をしているという意識が少なくなってしまい、カードを使い過ぎてしまうのです。

一方、分割払いであれば特定の商品に対してのみ分割払いが適用されるため、その他の商品を購入していれば支払い額は高くなります。その結果、「使い過ぎ」という認識を持つことができるため、自分の気持ちを抑えられるようになるでしょう。

リボ払いを利用していることによって使い過ぎの意識が薄れ、気づいた時には借金額が膨れ上がっていることもあります。その結果、自分ではどうすることもできず、救済措置を検討するようになってしまうのでしょう。

リボ払いで返済しているお金はほとんどが「利息(手数料)」

リボ払いという支払い方法は、毎月の利用金額にかかわらず支払い金額が一定です。そのため、利用金額とリボ払い設定金額によっては、毎月返済している金額の大半を利息支払いに充てている恐れもあります。

たとえば、あなたが30万円の残債を毎月5,000円の支払いに設定していたとしましょう。30万円を1か月借り入れした場合の利息は3,698円(リボ払いの一般的な利率、15%で計算)です。つまり、実際に元金に充当される金額はわずか1,302円です。

仮に、カードの利用を止めて返済だけを続けて行ったとしても、上記の返済計画だと完済までに9年以上かかります。

上記の通り、リボ払いはそのほとんどが「利息(手数料)」に充当されてしまう支払い方法であることを知っておいてください。

リボ払いは利用金額にかかわらず、毎月の支払額が一定になる分、毎月の収支計算をしやすいというメリットがあります。「カードを使い過ぎた!今月の支払いどうしよう…」と悩まされることもありません。

その一方で、多くの手数料をカード会社に支払っています。返済金額を増やすことができなければ、返しても返しても借金が減らない状況になります。そうして最終的には、救済措置を探し求めてしまう結果になるでしょう。

→【あなたの借金、どれだけ減らせる?】借金減額シミュレーターはこちら!

リボ払いの支払いが厳しいときに検討すべき3つの救済措置とデメリット

リボ払いの返済が苦しいと感じるときは、下記の救済措置を検討してください。

  • 返済計画の見直し繰り上げ返済
  • 任意整理ですべての利息をカット
  • 自己破産でリボ払いやその他の借金をまとめて免責(0にすること)

上記の救済措置はすべてリボ払いの返済を軽減できるというメリットがあります。一方で、デメリットもあるためこれからお伝えすることを参考にしてください。

①:返済計画の見直しと繰り上げ返済

リボ払いを確実に減らしていくためには、元金部分をいかに減らせるかがポイントです。たとえば、30万円の借金を毎月5,000円ずつ返済すれば、完済までに9年以上かかるということは前述の通りです。

もしも、上記のようなリボ払いの返済計画(30万円に対して毎月5,000円の返済)で完済を目指した場合には、利息だけで約25万円を支払わなければいけません。

しかし、毎月の返済金額を倍の1万円にすることで返済期間が3年ちょっとに短縮されます。さらに、総利息金額も80,874円に軽減されるため、有効なリボ払いの救済措置と言えるでしょう。

とはいえ、毎月の返済金額を倍額に増やすことはそう簡単ではないでしょう。そのため、まずは自分の家計の収支管理の見直しから行ってください。そうすることで余剰金が発生し、リボ払いの返済費用に充てられるようになるかもしれません。

また、ボーナスが支払われた月や余裕のある月には、積極的に繰り上げ返済をすることで確実に元金を減らすことができます。毎月決められた金額以上に支払った部分は、すべて元金に充当されるため、積極的な繰り上げ返済こそがリボ払いの救済措置になり得るでしょう。

【デメリット】資力がないと繰り上げ返済ができない

リボ払いに対する救済措置として、積極的な繰り上げ返済をすることは、確実に元金を減らせるためとても有効です。しかし、そもそも繰り上げ返済できるだけの資力がなければ意味がないというデメリットもあります。

たとえば、30万円の借金に対して毎月5,000円のリボ払いをしている場合は、1か月(30日)あたり約1,300円(年率15%の場合)しか元金に充当されません。しかし、毎月1万円の支払いをすることで元金充当分が約6,300円になります。

とはいえ、一般的にみて5,000円の固定費を増やすのは厳しいという方が大半でしょう。生活費の収支確認徹底や、余裕のある月には積極的に繰り上げ返済を意識するなどして、デメリットを消滅させる努力をしてください。

②:任意整理ですべての利息をカット

リボ払いの返済が苦しくなる1番の要因は、カード会社に対して支払う手数料(利息)です。よって、任意整理という債務整理手続きですべての利息をカットすることで、リボ払いの救済措置になり得るでしょう。

任意整理とは?
任意整理とは債権者(カード会社)に対して現状では支払いが厳しいため、利息をカットしたうえで返済期間の相談に乗って欲しいと交渉をする債務整理手続きです。

一般的には弁護士や司法書士等の専門家を通して任意整理を依頼することで、ほぼすべての利息をカットできます。そのため、あなたが毎月支払っている金額あるいは、減額した金額を毎月支払い続けながら、確実な完済を目指せるようになるでしょう。

たとえばあなたが30万円の借金に対して5,000円のリボ払いを設定していた場合は、完済までに9年以上かかる計算になります。一方、任意整理ですべての利息をカットすることで、5,000円すべてを元金に充当でき、5年での完済を目指せます。

仮にあなたが5,000円の支払いも厳しいというのであれば、4,000円や3,000円で交渉をすることも可能です。

任意整理はリボ払いが減らない原因である「利息」をカットできる手続きであるため、リボ払いからの救済措置としてはとても有効な手段と言えるでしょう。

【デメリット】信用情報にキズがつく(ブラックリスト入り)

任意整理は債務整理手続き(借金を整理する手続き)のひとつであるため、個人信用情報機関に金融事故情報が掲載されます。金融事故情報とはいわゆるブラックリストのことであり、今後は一定期間クレジットカードの作成や各種ローン契約の締結が難しくなってしまいます。

情報掲載期間は任意整理後5年間であるため、その期間内は新たな信用取引は難しくなると思っておいてください。

また、あなたがリボ払いを利用しているクレジットカードで任意整理をすることで、他のクレジットカード等にも影響が出る恐れがあります。というのも、各クレジットカード会社等は、定期的に顧客の信用情報を確認しています(途上与信)。

もしも、途上与信の結果、あなたに重大な金融事故情報があった場合にはクレジットカードの利用停止や強制解約になる恐れもあるでしょう。

任意整理から5年経過後は新たにクレジットカードを作ったりローン契約を締結したりできますが、強制解約をされてしまった場合は2度と再発行は難しいです。これは社内ブラックと言われるもので、個人信用情報機関から情報が消えても過去の顧客データは社内に残っているためです。

任意整理後に改めてカードを発行する際には、他社のカード発行を検討したり他社でローン契約を締結したりなどの対応を求められるようになるでしょう。

③:自己破産で借金そのものを0にする

リボ払いの返済自体が厳しいと感じている方、その他の借金も含めて救済措置を探している方は自己破産を検討してください。自己破産も任意整理と同様、債務整理手続きの一種です。しかし、自己破産はあなたが抱えているすべての借金をまとめて免責(すべて免除すること)にできます。

そのためリボ払いの救済措置というよりかは、借金そのものの救済措置と考えて良いでしょう。

ただ、リボ払いのみの救済措置を検討されている方は、ほとんどの場合で任意整理をすれば解決できるはずです。自己破産を検討すべき人は、利息をカットしたところで返済をできない人や任意整理で交渉が成立しなかった人です。

いずれにせよ、あらかじめ弁護士や司法書士等の専門家に相談をすることで、任意整理や自己破産といった救済措置を提案してくれます。まずは専門家へ相談をされてみてはどうでしょうか。

→【あなたの借金、どれだけ減らせる?】借金減額シミュレーターはこちら!

【デメリット】国の機関紙【官報】に情報が掲載される

自己破産はあなたが抱えているすべての借金を免責にする債務整理手続きであるため、債権者(あなたにお金を貸している人)が大きな損失を受けます。そのため、自己破産をするあなた自身も多くのデメリットを受けると思っておいてください。

【自己破産をすることによって起こり得るデメリット】

  • 自己破産をした事実が官報に掲載される
  • 一定期間就けない職(資格)がある
  • 個人信用情報機関に事故情報が掲載される

自己破産手続きは破産手続き開始決定時と免責許可決定時の合計2回、国の機関紙である官報に情報が掲載されます。官報に掲載される情報はあなたの氏名や住所、管轄する裁判所や事件番号等です。

国の機関紙は一般の方も含めて誰でも閲覧ができるため、万が一あなたの家族や知人等が閲覧した場合には、あなたが自己破産をした事実がバレてしまいます。しかし、一般の方で官報を閲覧される方は多くないため、あまり心配をする必要はないでしょう。

というのも、官報は債権者に対して「〇〇氏(あなた)の破産手続き開始を決定しました」や「〇〇氏の免責許可決定を下しました」と伝えるのが目的です。よって、一般の方があまり見るものではありません。

ただ、バレてしまう可能性がわずかながらあるというのは、自己破産のデメリットになり得るでしょう。

そして、破産手続き開始決定後から免責許可決定がおりるまでの期間、あなたは資格制限を受けることになります。つまり、資格制限を受けている間は特定の資格行為をできなくなる恐れがあるので注意しなければいけません。

【資格制限の一例】

  • 警備員
  • 弁護士や税理士等の「士業」
  • 生命保険募集人
  • など

資格制限一覧はこちら

もしもあなたが資格制限を受ける職についている場合には、職場に申し出たうえで一時的にその仕事から離れなければいけません。

その他のデメリットとして個人信用情報機関への情報記載があげられます。しかし、これはすべての債務整理に共通していることであるため、自己破産特有のものではありません。(自己破産の場合、事故情報掲載期間が5年〜10年になります)

完済の見通しが立たないなら早めに救済制度を利用しよう

リボ払いの完済をできる見込みがないならば、早めに手を売っておいたほうが良いでしょう。対応が遅くなればなるほど、状況は悪化する一方です。

最後に、リボ払いの救済措置を検討するならば早いほうが良い理由と救済措置の相談先についてお伝えします。

早めの救済措置で被害を抑えられる可能性が高い

リボ払いはそのほとんどが利息に充当されていることは、何度もお伝えしている通りです。そのため、返済期間が長くなればなるほど、カード会社へ支払う利息が多くなります。そうすると必然的に総支払い金額も膨れ上がってしまうことになるでしょう。

早い段階でリボ払いの救済措置を検討し、実際に行うことで将来に向かって支払う予定だった費用を支払わずに済みます。早めに対応すればするほど、総支払い金額が軽減されたり、もしかすると毎月の返済負担額を軽減できたりするかもしれません。

いずれ救済措置をするのであれば、すぐにでもしてしまったほうが被害を抑えられるでしょう。

リボ払いの救済措置相談先は法律の専門家へ

リボ払いの救済措置を検討されている方は弁護士や司法書士など、法律の専門家へ相談してください。

弁護士や司法書士はあなたから聞いた情報をもとに、どのような救済措置を講じるべきなのかを検討して実行してくれます。たとえばあなたが「リボ払いの返済が厳しいので救済措置を検討している」と相談をした場合、まずはあなたの収支確認を行ってくれます。

そのうえで破産や任意整理をする必要があるかどうかを判断します。もし仮に、債務整理をする必要があると判断されれば、その流れで債務整理手続きを進めてくれるでしょう。

もしかすると、債務整理をしなくても債権者(カード会社)との話し合いで金利を引き下げたり返済期間を交渉したりできることがあるかもしれません。

弁護士に相談=債務整理をしなければいけない というわけではありません。自分がこれからどうすれば良いのか?どのような救済措置が最適なのか?不明な状態だからこそ相談をしてください。きっとあなたに合った救済措置を提案してくれるでしょう。

まとめ

今回は、リボ払いの救済措置についてお伝えしました。

リボ払いは支払額の大半がカード会社へ支払う手数料(利息)です。そのため、返しても返しても減らない現象が発生し得るでしょう。なかなか減らないリボ払い残高をみていると、どうすれば効率よく完済を目指せるのか?何か救済措置はないだろうか?と悩まれるのも当然です。

リボ払いは積極的な繰り上げ返済や任意整理で利息をカットすることで、確実な完済を目指せるようになるでしょう。簡単に言ってしまえば「いかにして元金を減らせるか」がリボ払いの救済措置を検討するうえでのポイントです。

今回は繰り上げ返済を検討するメリット・デメリットや債務整理を検討するメリット・デメリットについてもお伝えしました。ぜひ今回お伝えしたことを参考にしていただきながら、リボ払いの救済措置を検討されてみてはどうでしょうか。

→【あなたの借金、どれだけ減らせる?】借金減額シミュレーターはこちら!

リボ払いに救済措置はある?返済が厳しいときに検討すべき対処法とは?

Q. リボ払いが減らない原因は何ですか?
A.

リボ払いは毎月の支払額が一定になる便利な支払い方法です。しかし、そのほとんどが利息に充当されてしまうため、なかなか元金が減りません。その結果、リボ払いが終わらない、いわゆるリボ地獄に陥ってしまいます。

Q. リボ払いを効率よく返済するためにはどうすれば良いですか?
A.

リボ払いを効率よく返済するためには、元金を積極的に減らす努力をすることが大切です。積極的に繰り上げ返済をしたり、毎月の返済金額を増やしたりすれば良いでしょう。

Q. リボ払いの返済が苦しいときはどうすれば良いですか?
A.

リボ払いの返済が苦しいのは、返済不能に陥っている可能性が高いです。弁護士などの専門家に相談をしたうえで、債務整理などを検討し始めたほうが良いでしょう。