2026/04/04
協会の名称変更に伴う対応事項について
令和8年4月1日付で、一般社団法人日本投資顧問業協会(JIAA)は一般社団法人投資信託協会(ITA)と統合され、これに伴い、同日付で「一般社団法人日本投資顧問業協会」は「一般社団法人資産運用業協会」へと名称変更されます。これに伴い、JIAAの会員である金融商品取引業者においては、以下の対応が必要となります。
| 協会の名称変更に伴い対応が必要となる事項一覧 | |||
| ☑ | 対応事項 | 内容 | 期限 |
| □ | ①登録申請事項の変更届出 | 協会名変更に伴う変更届出 | 4/15まで |
| □ | ②業務方法書の変更届出 | 協会名記載がある場合修正 | 随時 |
| □ | ③契約締結前交付書面の改訂 | 協会名表記の修正 | 速やかに |
| □ | ④広告等の表記の改訂 | 協会名表記の修正 | 速やかに |
| □ | ⑤標識(法定掲示)の変更 | 協会名表記の修正 | 速やかに |
| □ | ⑥事業報告書 | 新協会名で記載 | 提出時 |
| □ | ⑦その他 | 協会名記載箇所の修正 | 速やかに |
① 登録申請事項の変更届出(金融商品取引法第31条第1項)
協会の名称変更に伴い、管轄の財務局に対して、登録申請事項の変更届出の提出が必要となります(登録申請書第2面)。
提出期限:令和8年4月1日から2 週間以内(令和8年4月15日まで)
② 業務方法書の変更届出(金融商品取引法第31条第3項)
業務方法書(業務方法書の別紙規程を含みます。)に協会名の記載がある場合、令和8年4月1日以降、他に業務の内容又は方法について変更があった際に併せて、管轄の財務局に対して、変更届出を行うこととされています。
③ 契約締結前交付書面の改訂(金融商品取引法第37条の3)
顧客への交付に際しては令和8年4月1日以降、速やかに協会名の修正対応が必要となります。なお、改訂までの間は現行表記のまま対応することもやむを得ませんが、その場合には、令和8年4月1日付で協会名の変更がある旨(又は変更があった旨)について自社ホームページ等に掲載を行うなどして、顧客に対して周知することが求められています。その上で、令和8年4月1日付で新協会になって以降、1 年程度で全て改訂されていることが望まれます。
④ 広告等の表記の改訂(金融商品取引法第37条)
広告等(対象例:会社ホームページ、SNS、パンフレット、営業資料、名刺、メール署名)に記載されている協会名について、速やかに修正対応が必要となります。
改訂するまでの間、現行表記のまま対応することもやむを得ませんが、速やかに改訂し、遅くとも 令和8年4月1 日に新協会になって以降、1 年程度で全て改訂されていることが望まれますとされています。
【ホームページに掲載しているもの】
・令和8年3月31 日以前に掲載しているものについては、自社のウェブサイトにおいて、顧客から見て一体性が認められるよう、同一のページ内(PDF等の電子ファイルを含む。)のわかりやすい場所に必要表示事項を表示する等の対応も基本的には広告等規制に沿った対応であると考えられますとされています。
・なお、過去に顧客に交付済みの資料を回収して配布し直すまでの対応は不要です(4月1 日以降、新たに配布する資料から新協会名に修正が必要です)
⑤ 標識(法定掲示)の変更(金融商品取引法第36条の2)
営業所に掲示している標識内の協会名の記載について、速やかに修正対応が必要となります。また、ホームページ上に掲載している標識画像についても、同様に修正が必要となります。
⑥ 事業報告書
令和8年4月1日以降に提出する事業報告書については新協会名での記載となります。なお、令和8年3月末決算に係る事業報告書については旧協会名を記載します。
⑦ その他
上記②~⑥以外の書面等で、金融ADR代替措置として協会名の記載がある場合には修正が必要となります。また、上記②の業務方法書(業務方法書の別紙規程を含みます。)以外の社内規程に協会名の記載がある場合には修正が必要となります。
協会への届出事項
上記とは別途、一般社団法人資産運用業協会に対して定款や業務方法書等に係る所定の届出を令和8年6月末をめどに提出する必要があります。
手続きに関するご支援
変更届出書の作成等の一連の対応について、ご要望があれば弊所にて業務としてのご支援が可能ですので、希望の際は当事務所までお気軽にご連絡くださいませ。またご依頼の際は、可能であれば、念のためお手元の登録申請書や業務方法書の直近ファイルをご準備いただければ幸いです。
