行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインFAQ改訂及びDeFi報告書

2022/03/31

マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインのFAQ

令和4年3月30日付で、金融庁はマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインのFAQの改訂について公表しました。

今回の改訂で注目すべきはⅡ-2(3)(ⅱ)顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD)【対応が求められる事項】⑨において、「法人や営業性個人は、取引関係者や親子会社等、関与する者が相当に多いことが一般的であり、法人や営業性個人の行う取引に犯罪収益やテロリストに対する支援金等が含まれる可能性が相応にあるものと考えられるため、SDD 対象とすることは相当ではないと考えます。」(改訂Q3)及び「上場企業等や国・地方公共団体等は基本的には SDD 対象とはなりませ ん。」(新設Q6)とされたことです。

これにより、法人に対するリスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)を行うことができなりました。

さらに【対応が求められる事項】⑩ において、継続的な顧客管理を実施する際の「調査」について「例えば、郵送物を送付し、顧客から回答を得る方法が一般的ではありますが、そのほか、支店等における対面での対応や、アプリを利用する方法等、リスクに応じた対応が考えられます。」(新設Q3)と例示しています。

また、金融庁は1年以上不稼働の口座等長期不稼働口座や、取引開始後に取引不可先と整理された顧客等については、そのほかの顧客とは異なる管理が必要となるものの、定期的な情報更新は不要と示しました(新設Q4)

DeFi

同日付で金融庁は「IOSCOによる「分散型金融(DeFi)についての報告書」の公表について」を発表しています。

近年利用が広がる、いわゆるDerFiに関して、証券監督者国際機構が業態の整理、分類をするとともにリスクや課題をとりまとめました。

同報告では、DeFiに関して、settlement layer、 asset layer、 smart contract layer、 application layer、Key offに分類して構造を分析しており、分散型台帳技術等の技術そのものであるsettlement layerから後者に向かうにつれてDeFIの構造的な川下を構成しています。

DeFiのビジネス構造をレイヤーに分けて考えるのは、金融庁に設置されたデジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会の考え方とも共通しています。

報告書P35のDEFI: THE BIG PICTUREの図表は、DeFiを取り巻くビジネス構造が的確に図示された資料であり、一見の価値があります。

お気軽にお問い合わせください

お電話無料相談窓口 03-6434-7184 受付時間 : 9:00 -17:00  営業曜日 : 月〜金(除祝日)
メール無料相談窓口メールでのご相談はこちらをクリック