行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

システム障害と金融商品取引業

2021/08/23

先週19日に発生したメガバンク某行のシステム障害に関して、本日、金融庁が報告命令を出したと報道各社で報じられています。同行が今年5度目のシステム障害を起こしたことを重視し、金融庁はこれまでのトラブルと合わせて行政処分を出すことを検討しているとされます。

銀行は決済インフラの中核であり、そのシステム障害は金融システム安定化にとって重大な脅威ですので、当局から厳しい対応がなされるのも当然といえます。こうした状況の中で、繰り返しシステム障害を繰り返す某社は、根底からその存在意義を規制当局に問われるのはやむを得ないでしょう。

また、いわゆる証券会社やFX・CFD取引等を提供する金融商品取引業者に関しても、議論はこれと同様です。これらの業態の金融商品取引業者は、当局からの報告命令に基づき、システム障害発生時には所定の様式にて、発生、中間、最終報告と段階を追って報告をすることが義務付けられています。

これに対して、第二種金融商品取引業者等の業態では、はっきりと障害報告が定められておらず、とくに障害報告の義務を負っていない業者がマジョリティーです。ただし、クラウドファンディング業者等の一部の業態の業者は、個別的な報告命令に基づき、障害報告の義務を負っている場合があります。

電子募集取扱業務の業態では、登録審査の際に、システム管理に関する詳細な社内規程及びマニュアルを制定するとともに、障害発生時の対応手順等を詳しく策定して、当局に提出する必要があります。

さらに、現在の電子募集取扱業務の業務管理態勢にかかる登録審査では、当局は、外注だけでなく内部にシステム障害に関して知識経験を持つ担当者を配置することを求めています。銀行のみならず、金融商品取引業者に対しても、システム管理に関する要求水準は年々高いものになっているといえます。

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