2021/01/08
金融庁は令和2年12月25日に、令和2年金融商品取引法改正に係る内閣府令・告示案及び令和2年資金決済法改正に係る政令・内閣府令案を公表しています。
例年大規模な改正が行われる金融商品取引法にしては珍しく、昨年の改正は小規模でした。それに伴い今回の金融商品取引法に関する内閣府令・告示案も小規模です。
また、資金決済法関連では、資金移動業が3段階の制度に分かれたことに伴い、「 第二種資金移動業及び第三種資金移動業における送金上限額(100万円・5万円)」「第一種資金移動業を営む場合の業務実施計画の認可」「他の種別の資金移動業を営む場合の変更登録等」の資金移動業者の種別や手続に関する規定が公表されたことが注目されます。また、同じく資金決済法の前払式支払手段に関しても制度改正がなされています。