令和3年2月22日付で、令和2年金融商品取引法等改正に伴う金融サービス仲介業の政令・内閣府令案が公表されています。
金融サービス仲介業は、「預金等媒介業務」「保険媒介業務」「有価証券等仲介業務」「貸金業貸付媒介業務」の4つの金融サービスの仲介を特定の事業者に所属することなく行うことができる新しい金融ビジネスの登録種別です。
こちらの記事に、現段階の情報をまとめておりますので、参入をお考えの事業者様は是非ご覧ください。
※記事内容は速報であり、今後パブリックコメント等を受けて随時アップデートを予定しています。