2021/01/07
令和3年1月7日付で、東京都をはじめとした首都圏の1都3県に新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出されたことによる、当事務所の対応をお知らせいたします。
既報のように、当事務所における相談に関しては、アクリル板及びビニールカーテンによる空気の完全隔離や消毒等により、ご相談時の感染リスクを高度に低減した形で、対面のご相談の受付が可能になっております。
また、外部での打ち合わせ等に関しても、消毒液の常時携行及び対面時のN95マスクの着用により、最大限、相互の感染リスクを低下させる措置を講じております。
さらに、当事務所は、持続化給付金の申請手続き支援や資金調達支援などの、コロナ禍における事業者様の事業継続のために、欠かすことのできない社会的役割も担っております。そのため、本日からの緊急事態宣言下においても、原則として従来通りのご相談の受付を継続致しますのでお知らせいたします。
なお、当事務所では、昨年2月より役職員のテレワークを広く実施しており、既に社会的接触の大幅削減に率先して取り組んでおりますので、併せてお知らせします。さらに、お打ち合わせは、zoom、google meet、skype、line等での相談を積極的に推奨しておりますので、お気軽にお申し付けください。
また、緊急事態宣言に伴う職員の全面的テレワークの導入により、お電話がつながりにくい場合もございます。その際も、当事務所にお電話いただきました際には、迅速に折り返し対応させていただきますので、ご理解の程なにとぞよろしくお願いいたします。