行政書士トーラス総合法務事務所トーラス・フィナンシャルコンサルティング株式会社

電子募集取扱業務の新設及び第二種金融商品取引業協会への加入等が盛り込まれた法改正が平成27年5月29日から施行されました

電子募集取扱業務の新設及び第二種金融商品取引業協会への加入等が盛り込まれた法改正が平成27年5月29日から施行されました

平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)及びこれに係る政令、内閣府令が今年の5月29日に施行になりました。今回の改正は、第二種金融商品取引業者を中心に大きな影響があります。これに関連して、今まさに財務局の報告命令への対応に追われている事業者様も多いかと思います。

改正の細部はさておき、今回の改正の既存業者に対する大きな影響を有する点は、(1)インターネットを利用した信託受益権や集団投資スキーム等(貸付型等の類型を除く)の募集・売出し・私募の取扱い等に関して、電子募集取扱業務と位置づけられるようになったこと及び(2)一般社団法人第二種金融商品取引業協会に加入していない事業者は、加入しているのと同等の社内規則を整備することが必要になったことの2点です。

電子募集取扱業務

既存業者(施行日に電子募集取扱業務を行っていたもの)が、引き続き電子募集取扱業務を行う場合には施行日から6か月間の経過期間中に変更登録を申請する必要があり、当局担当官によれば、変更登録の際は新規登録同様に業務の計画等につき概要書を提出して審査を受けることが必要になるようです。

また、新規登録に関しては、現在のところ、新制度下の電子募集取扱業務の登録申請は関係者も手探りの状態であり、新規でのインターネットを利用したファンド募集(クラウドファンディングに限らず、募集要項をホームページに掲載するだけでも該当)のための第二種金融商品取引業登録は、相応の時間がかかることが予想されます。

さらに、電子募集取扱業務のうち、電子募集取扱業務であって、インターネット上で有価証券の購入の申込みが完結する業務(つまりファンド等のネット申し込みを受け付ける)である「電子申込型電子募集取扱業務」を行う者に対しては、発行者に対する審査、投資者への情報提供の確保、クーリングオフ、目標募集額の取扱いの明示等の追加的な義務が新設されました。

社内規則の整備措置

一般社団法人第二種金融商品取引業協会への加入をしない場合の社内規則の整備に関しては、整備しただけでなくこれを遵守できる社内体制を構築することが求められており、既に、各財務局は未加入業者に対して一斉に報告命令を発して、本件に関する対応状況の報告を求めています。当事務所では、第二種金融商品取引業協会に極力加入することをお勧めしております。協会の形式こそ任意加入ですが、当事務所の関与先でも、多くの事業者様はこれを事実上の義務とみなして入会手続きをしています。

予算の関係でどうしても社内規則の整備措置で代用したいという場合には、実効的な内部管理体制の構築と併せた慎重な対応が必要です。

なお、今回の改正で、以下の要件を満たす第一種少額電子募集取扱業務(少額の株式を取り扱う業務)及び第二種少額電子募集取扱業務(少額の組合型ファンドを取り扱う業務)を行うことができるようになりました。これは、いまのところどこまで利用される制度になるか微妙なところでしょう。

  •  発行価額の総額:合計額が1億円未満
  • 有価証券を取得する者が払い込む額:50 万円以下
  • 最低資本金:第一種少額電子募集取扱業者:1,000 万円
  • 最低資本金:第二種少額電子募集取扱業者:500 万円

当事務所では、金融商品取引業の専門家として、お客様のそれぞれの状況を伺った上で、お客様にとって最適のソリューションを提案いたします。ご不明な点やご相談があれば、是非お気軽に相談ください。

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