平成25年4月1日より金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務届出者の顧客本人確認手続きが変わります。
金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正により、平成24年4月1日より適格機関投資家等特例業務の制度運用が変わりました。これに伴い、既存の業者、新規届出業者には以下の変化が生じます。
改正犯罪収益移転防止法の施行により、金融商品取引業者や適格機関投資家等特例業務届出業者などの特定事業者は、平成25年4月1日より顧客の本人確認義務の範囲が拡大されることとなります。
追加事項
取引時には、従来から確認を求められていた、氏名・住所・生年月日といった事項を確認することに加え、取引目的や、職業(個人)、事業内容及び大株主等の実質的な支配者(法人)などの情報の取得が義務付けられるようになります。
資産、収入の確認
200万円を超える取引の場合については、年収や資産に関する情報も確認事項となります。
ハイリスク取引
顧客によるマネーロンダリングが疑われる場合など、一定の場合には、「ハイリスク取引」としてより厳格な顧客の本人確認が必要になります。
これらの法改正にあたって具体的な留意点は、昨年の10月にすでに金融庁から示されています。対象事業者は、法令で求められる責務を確実に果たすことが必要です。
証券会社、FX会社が顧客の本人確認義務を負っていることはもちろんのこと、適格機関投資家等特例業務の届出事業者でも、犯罪収益移転防止法上の本人確認義務は、銀行などの金融機関と変わりなく適用されます。適格機関投資家等特例業務といえども、法律上の扱いは、金融機関と同等なのです。「知らなかった」では済まされません。
本人確認の際には、法定の確認事項や確認方法が事細かに決まっています。顧客の身分証明書をコピーして事務所に置いておくだけでは不十分で、違法となってしまいます。当事務所では、「今まで気づかず、本人確認を忘れていた」という既存業者様のサポートも承っております。悩まず、当事務所までお気軽にご相談ください。