適格機関投資家等特例業務の運用者様、ご検討者様へ
平成24年4月1日より制度運用が変わりました。
金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正により、平成24年4月1日より適格機関投資家等特例業務の制度運用が変わりました。これに伴い、既存の業者、新規届出業者には以下の変化が生じます。
届出関連
- 届出書の様式が改正されました。新たに、適格機関投資家の名称やファンド名等の記載が義務付けられます。また、届出にあたって登記事項証明書の添付も必要になります。
- 既存業者も平成24年4月1日から同年7月2日までに、登記事項証明書等を添付して、新設の届出事項について財務局等に届出(経過措置)を行う必要があります
悪質業者への監督の強化
- 問題のある業者に対する警告の範囲が拡大されます。今後は出資金の流用なども警告の対象になります。
- 警告した届出業者の公表状況が拡充されます。今までは原則社名だけでしたが、今後は代表者の氏名も公表されます。
- 問題のある届出業者は一般の届出業者リストから削除され、問題のある届出業者のリストにて公表されるようになります。
新規業者の届出時の審査強化
1、届出受理時等のチェック項目が追加されます。
- 適格機関投資家が投資事業有限責任組合である場合には、その実体の有無や組成手続の適法性について確認されます
- 出資する適格機関投資家の実体の確認のために登記事項証明書等の提示を求められる場合があります。適格機関投資家が投資事業有限責任組合の場合は必要と考えられます。
- 届出業者が法人の場合、代表者の住民票の抄本等の提示を求められる場合があります。
- 届出書に形式的不備や届出内容の疑義等が認められる場合は、詳細な内容をヒアリングされる場合があります。
- 適格機関投資家が届出業者から、ほとんど実態のない業務に対する対価として報酬を受け取る等により、実際には適格機関投資家として出資していないと評価し得るような状況になっていないか確認されます。
財務局としては改正を通じて、4月から適格機関投資家等特例業務届出業者に対する監督を大幅に強化する方針であるとのことです。当事務所では、これらの届出手続及び制度改正に関する対応のご相談を承っております。適格機関投資家等特例業務は、従来、届出だけで簡単に開始できた業務であるため、コンプライアンス面で甘い業者も散見されました。当事務所では、「今までは不十分な面もあったけれど、この制度改正を機に、法をきちんと守って、適正に運営できる体制を整えたい」という既存業者様のサポートも承っております。悩まず、当事務所までお気軽にご相談ください。
既存業者の「適格機関投資家等特例業務にかかる届出(経過措置)」の書類作成業務
31,500円(一般的事項に関する相談料込)